ひき逃げ事故の加害者が見つからない時に!「政府保障事業」を解説
更新日:2024.09.09
事故にあった際、ひき逃げに遭ってしまって加害者がどこに行ったかわからないという場合や、加害者は特定できているが任意保険に加入してない・自賠責保険にも入っておらず、自分のケガに対する補償がなにもされないという場合があります。
被害は受けているのに加害者から賠償を受けられないというとき、被害者は政府の保障事業に請求することができます。
ここでは、自分のケガに対して補償がされない場合に受けられる、政府の保障事業について詳しく説明します。
「政府保障事業」とは?
「政府保障事業」とは、被害者への補償がない場合に被害者に対して政府が自動車損害賠償保障法に基づいて損害をてん補する制度のことです。政府保障事業は、事故により自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済する目的があります。
てん補の対象は2つあります。
1つ目は、ひき逃げや当て逃げなど加害者がわからない事故です。ひき逃げされ相手の車が不明な時や自賠責保険をつけてない無保険車が加害者になった場合は、基本的に自賠責保険では救済されません。被害者側は、加害者から賠償を受けられないため「政府保障事業」を請求する対象になります。
2つ目は、泥棒運転による事故など車の保有者はわかっていても自賠責保険が払えないような事故です。ただ、泥棒運転に関しては自動車の管理状況によっては保有者にも責任が認められて自賠法3条の請求ができることがあります。保有者に請求ができる場合においては、自賠責保険を使って政府保障事業には請求できません。
てん補の対象は2つあります。
1つ目は、ひき逃げや当て逃げなど加害者がわからない事故です。ひき逃げされ相手の車が不明な時や自賠責保険をつけてない無保険車が加害者になった場合は、基本的に自賠責保険では救済されません。被害者側は、加害者から賠償を受けられないため「政府保障事業」を請求する対象になります。
2つ目は、泥棒運転による事故など車の保有者はわかっていても自賠責保険が払えないような事故です。ただ、泥棒運転に関しては自動車の管理状況によっては保有者にも責任が認められて自賠法3条の請求ができることがあります。保有者に請求ができる場合においては、自賠責保険を使って政府保障事業には請求できません。
「政府保障事業」の補償内容は?てん補の範囲や限度額について
「政府保障事業」は、加害者が自賠責保険に加入してない場合などに被害者を最低限救済するための制度になるため、支払われる金額は基本的に自賠責保険の基準と同じです。
自賠責保険の基準は、交通事故の賠償基準の中で「低額」に該当します。裁判基準での高額な金額は受け取れないので注意が必要です。補償金額以上を請求したい場合は、交通事故の相手を探しだして損害賠償請求をする必要がありますが特定が困難な場合がほとんどです。
被害状況により、「傷害」「後遺障害」「死亡」に区別されます。
「傷害」
治療関係費、休業損害、慰謝料が支払われますが車両の損害などの物損は対象外にあたり限度額は120万円です。
「後遺障害」
身体に残った障害の程度に応じた等級によって、事故がなければ将来的に得られたであろう利益と慰謝料が支払われ、限度額は障害の程度に応じて75万円~4,000万円です。
「死亡」
葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われ限度額は3,000万円です。
自賠責保険の基準は、交通事故の賠償基準の中で「低額」に該当します。裁判基準での高額な金額は受け取れないので注意が必要です。補償金額以上を請求したい場合は、交通事故の相手を探しだして損害賠償請求をする必要がありますが特定が困難な場合がほとんどです。
被害状況により、「傷害」「後遺障害」「死亡」に区別されます。
「傷害」
治療関係費、休業損害、慰謝料が支払われますが車両の損害などの物損は対象外にあたり限度額は120万円です。
「後遺障害」
身体に残った障害の程度に応じた等級によって、事故がなければ将来的に得られたであろう利益と慰謝料が支払われ、限度額は障害の程度に応じて75万円~4,000万円です。
「死亡」
葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われ限度額は3,000万円です。
てん補金の請求方法と注意事項
「政府保障事業」へ請求するには「請求書類」が必要です。請求書類は書式が決まっています。
そこで、自動車保険を扱いっている損害保険に連絡しましょう。なじみの保険会社でも大手でも、電話をするのはどこでもかまいません。電話で、ひき逃げにあい加害者が不明のため政府保障事業を請求したい旨と、請求書類一式の送付を希望と伝えます。
後日、損害保険会社から政府保障事業へ請求するための書類一式が届きます。国に請求はしますが、窓口は電話をかけた損害保険会社です。
送られてくる書類は4点で、ご案内・請求書類・請求書類の記入例・返信用封筒です。まず、請求書類の記入例を見ながら請求書類を書き、必要書類を揃えましょう。必要書類が揃えば書類を発送しますが、注意すべきは発送後です。
政府保障事業へ請求の場合、ひき逃げ相手が不明なことが多いため事故現場の確認や通院状況の確認が頻繁にあります。質問は書面で行われ、請求後にも対応が必要なことと、支払いにかなり時間がかかることは覚えておく必要があります。
そこで、自動車保険を扱いっている損害保険に連絡しましょう。なじみの保険会社でも大手でも、電話をするのはどこでもかまいません。電話で、ひき逃げにあい加害者が不明のため政府保障事業を請求したい旨と、請求書類一式の送付を希望と伝えます。
後日、損害保険会社から政府保障事業へ請求するための書類一式が届きます。国に請求はしますが、窓口は電話をかけた損害保険会社です。
送られてくる書類は4点で、ご案内・請求書類・請求書類の記入例・返信用封筒です。まず、請求書類の記入例を見ながら請求書類を書き、必要書類を揃えましょう。必要書類が揃えば書類を発送しますが、注意すべきは発送後です。
政府保障事業へ請求の場合、ひき逃げ相手が不明なことが多いため事故現場の確認や通院状況の確認が頻繁にあります。質問は書面で行われ、請求後にも対応が必要なことと、支払いにかなり時間がかかることは覚えておく必要があります。
まとめ
・ひき逃げなどにあって自分が被害者になった場合、政府保障事業へ請求すれば最低限の補償はしてもらえます。
・限度額や制限はあるものの、自分のケガに対してどのくらい補償されるのか確認しておく必要があります。
・被害にあったらすぐに自動車保険を扱っている損害保険に資料の請求をして、速やかに請求書の記入と必要書類を集めましょう。
・限度額や制限はあるものの、自分のケガに対してどのくらい補償されるのか確認しておく必要があります。
・被害にあったらすぐに自動車保険を扱っている損害保険に資料の請求をして、速やかに請求書の記入と必要書類を集めましょう。