自動車保険の名義変更に必要な手続きとは?等級引継ぎについても詳しく解説【2022年版】

自動車保険

「車に乗らなくなったから、家族に車を譲って自動車保険も名義変更したい」
「自動車保険の名義変更のために必要な手続きは?」
「自動車の名義変更をする場合、等級も引き継ぐことができるの?」

このように、自動車保険の名義変更を考えている人の中には、たくさんの疑問がある人もいるのではないでしょうか。

この記事では、自動車保険の名義変更が必要なケースや手続き方法、名義変更をする際の注意点などを紹介しています。この記事を読むことで、自動車保険の名義変更に関する基礎知識を把握できるため、名義変更が必要になっても迷うことなく手続きができるでしょう。

自動車保険の名義変更を検討している人は、ぜひこの記事を参考に手続きを進めてください。

Chapter
自動車保険の名義変更とは?
名義変更が必要なのはどんなとき?
個人間売買や譲渡されたときも名義変更が必要?
名義変更に必要な手続きとは?
名義変更の際に等級は引き継げる?
名義変更をする際の注意点
等級を引き継ぐときのポイント
7等級以上であれば保険料がお得になることが多い
車を手放す場合は等級だけ引き継ぐこともできる
自動車保険の名義変更について理解しよう

自動車保険の名義変更とは?

自動車保険の契約の際、「契約者」・「記名被保険者」・「所有者」の3つの名義が必要です。

契約者は、自動車保険の契約を申し込んだり、保険料の支払いをしたりする人をさします。記名被保険者は、自動車保険の対象となる車をおもに運転する人、所有者は車の持ち主のことです。この3つの名義のいずれかを変更することを名義変更といいます。

※参照元:自動車保険における「名義」とは | 自動車保険の三井ダイレクト損保

名義変更が必要なのはどんなとき?

自動車保険の契約期間中に、名義変更をしなければならないことがあります。たとえば同居していた子どもが独立を機に自分で保険料の支払いをするようになった場合は契約者の名義変更が必要となります。また夫が運転していた車を妻が使うようになった場合には記名被保険者の名義変更が必要です。契約者や記名被保険者が亡くなった場合も名義変更をしなければいけません。さらに、妻や子どもなどに自動車保険の対象となる車を譲った場合も所有者の名義変更が必要になります。

個人間売買や譲渡されたときも名義変更が必要?

妻や子どもなどの家族に車を譲る場合、名義変更をしなければならないことがわかりました。では、友人や知人など親族ではない人から個人売買や譲渡されたときには、どうしたら良いのでしょう。

自動車保険は他人から譲り受けることはできないため、個人売買などで友人や知人などから車を譲り受けた場合、自動車保険は車両入れ替えの手続きや新規契約手続きをする必要があります。

その際、自動車の名義が知人や友人のままだと、自動車保険に関する手続きができません。自動車の名義変更を行ってから、自動車保険の手続きを行いましょう。

名義変更に必要な手続きとは?

自動車保険の名義変更手続きをする際は、契約している保険会社に連絡します。その際に必要となる書類は保険会社によって異なります。一般的に、契約者の変更は、各保険会社で用意されている「変更届出書」に必要事項を記入し、捺印して提出します。記名被保険者の変更も「変更届出書」を提出しますが、同居の親族など一定の条件がありますので事前に確認しておきましょう。

所有者の変更は書類の提出が不要で、電話のみで手続きを済ませることができるのが一般的です。ただうっかり忘れてしまうと、事故の際に補償されないケースがあるので注意が必要です。こちらで紹介した方法はあくまで一般的な方法なので、名義変更をする際には自身が契約している保険会社でどのような手順が必要になるのか、必ず確認するようにしましょう

名義変更の際に等級は引き継げる?

基本的に、同居している親族間であれば、自動車保険の名義変更をしてもそれまでの等級を引き継ぐことができます。また夫婦間であれば同じ家に住んでいなくても等級を引き継ぐことができます。たとえば夫が単身赴任や入院などで、しばらくの間、妻が夫の車を運転している場合、記名被保険者の名義変更で夫の等級を引き継ぐことができます。なお同居していた子どもが就職や結婚などで家を離れる場合は注意が必要です。引越をして住所が別々になると、等級の引き継ぎをすることができません。

名義変更をする際の注意点

自動車保険の等級をそのまま引き継ぐためには、前述したように記名被保険者の名義変更の際に「記名被保険者の配偶者であること」、「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族であること」が条件になります。仮に子どもが結婚や就職などで家を離れて独立する場合は、一緒に生活をしている期間内に自動車保険の名義変更をするとよいでしょう

新生活の準備などに追われて後回しにしていると、うっかり忘れてしまうこともあります。同居している間に名義変更できなかった場合、6等級からのスタートになるため保険料は割高になってしまうので注意しましょう

等級を引き継ぐときのポイント

ここからは、自動車の名義変更を行い、等級を引き継ぐときのポイントを紹介します。自動車保険を配偶者や同居親族に名義変更する場合、等級も一緒に引き継ぐことが可能です。名義変更とともに等級を引き継ぐ場合は、以下のポイントを意識してください。

・7等級以上であれば保険料がお得になることが多い
・車を手放す場合は等級だけ引き継ぐこともできる

7等級以上であれば保険料がお得になることが多い

自動車保険の等級制度は、1等級から20等級までの20段階に分かれています。新規契約者は6等級からスタートし、等級が高いほど保険料が安くなります。事故歴があり、6等級以下の低い等級になってしまうと割引率が下がり、1等級から3等級になると保険料が高くなるのが一般的です。

名義変更しようとしている自動車保険の等級が7等級以上であれば、新規契約するよりも保険料がお得になることが多いですが、5等級以下になると損をしてしまう可能性があります。等級を引き継ぐ場合、7等級以上であるか確認しましょう。5等級以下であれば引き継ぎせずに、新規契約した方が良いでしょう。

出典:自動車保険のノンフリート等級制度とは?等級ごとの割引率を解説|ソニー損保

車を手放す場合は等級だけ引き継ぐこともできる

ご家庭で車を複数台所持しており、そのうちの1台を手放す場合は、その車の自動車保険の等級だけを引き継ぐことも可能です。他の車よりも手放す車の等級の方が高かった場合、等級の引き継ぎを行った方が保険料は安くなるため、車両の入れ替えという形で等級の引き継ぎを行ってください。

また、すぐに等級の引き継ぎを行わない場合には、「中断証明書」を発行してもらうと良いでしょう。中断証明書とは、等級を10年間保持できるものです。中断証明書は配偶者や同居親族も使用できるため、子どもが免許を取った後に等級の引き継ぎを行いたい場合にも利用できます。

出典:中断証明書を発行するメリットは|ソニー損保

自動車保険の名義変更について理解しよう

妻や子どもなどに自動車を譲渡した場合などには、自動車保険の名義変更も行わないといけません。配偶者や同居親族であれば、等級も一緒に引き継げるため、ここで紹介したことを参考に名義変更をしましょう。

藤 孝憲|とう たかのり

日本FP協会所属のファイナンシャルプランナー。企業に属さない中立公正なファイナンシャルプランナーとして、2006年に独立。保険商品や住宅ローンなどの金融商品の選び方を中心に情報発信しています。保険分野については、約30社の生損保商品を販売していた元保険募集人としての経験や情報を生かした執筆をしております。保険商品は難しいかもしれませんが、複数の商品を比較して初めてそれぞれの商品の特徴が浮かび上がります。記事を通して、商品選びの参考になれば幸いです。

【保有資格】
CFP®、宅建士(未登録)、住宅ローンアドバイザー、証券外務員二種、エクセルVBAエキスパート

藤 孝憲

  • 前の記事

    交通事故証明書の申請方法とは?一連の流れや記載内容も紹介

  • 一覧に戻る
  • 次の記事

    交通事故の発生から保険金支払いまでの流れや手続きについて【2022年版】

一覧に戻る

インズウェブご利用の流れ

①書類のご準備(保険証券・車検証) ②見積もり条件を入力③リアルタイムで比較・検討できる! ①書類のご準備(保険証券・車検証) ②見積もり条件を入力③リアルタイムで比較・検討できる!

自動車保険をまとめて比較<PR>

最大20社 自動車保険は比較で安く!

\あなたの保険料を調べましょう/

インズウェブで一括見積り (無料) インズウェブで一括見積り (無料) ※インズウェブを初めて利用された方に対する2021年アンケート結果より
商品詳細