交通事故証明書の申請方法とは?

交通事故を起こすと混乱してしまい、なかなか冷静な判断ができなくなってしまうものです。事故で軽いケガを負っているにも関わらず独断で物損事故にしてしまったり、警察に連絡しないで相手との直接示談で済ませようと思ってしまう方もいます。事故の際にまず考えておきたいのが、「交通事故証明書」を取得できるようにしておくことです。保険会社は、その証明書をもとに損害賠償の手続きを取るからです。そこで今回は、交通事故証明書を出す条件とその申請方法を解説します。
- Chapter
- 交通事故が起きた時は交通事故証明書の申請が必要
- 交通事故証明書の申請方法について
- 交通事故証明書の申請から交付(発行)、郵送までの日数
- 交通事故証明書の申請期限
- 交通事故証明書の申請に関する注意点
交通事故が起きた時は交通事故証明書の申請が必要
「交通事故証明書」とは、「交通事故が起こったことを確認しましたよ」と第三者が証明してくれるものです。証明がないと、車が傷ついたり一緒に乗っていた方がケガをした場合でも、本当にその事故が原因なのか判断できなくなってしまいますので、証明書はとても重要な役割を果たしてくれます。
事故の日時や場所、人身か物損事故かなどの詳細も記されているので、損害賠償請求のときだけでなく、相手とトラブルになって示談交渉をする場合にも重要になります。事故が起こったら当事者間の示談で済ませず、必ず警察に届け出て交通事故証明書を申請できるようにしておく必要があります。
交通事故証明書の申請方法について
交通事故証明書を申請する条件は、その場で警察を呼び事故を届け出ておくことです。申請できる方は、加害者や被害者のほか、保険金を受け取る権利のある方です。その事故に関わりのある人が対象で、交付手数料は1通600円かかります。具体的な申請方法は、次の3種類になります。
1. 郵便局で申請する。備え付けの申込用紙と郵便振替用紙に記入し、交付手数料と払込手数料を添えて申し込む。
2. 自動車安全運転センター窓口で申請する。センターの事務所に置いてある申請用紙に記入して、交付手数料を添えて申し込む。
3. インターネットで申請する。自動車安全運転センターのホームページで必要事項を記入し、7日以内にコンビニやネットバンクなどで交付手数料と払込手数料を支払う。
これらは自分で申請する方法ですが、自動車保険に加入していればその保険会社の担当者が取り付けてくれることが多いです。
交通事故証明書の申請から交付(発行)、郵送までの日数
交通事故証明書を申請して発行されると、郵送の場合は10日ほどで自宅に届きます。急いでいて一日でも早く証明書がほしい場合は、自動車安全運転センターで手続きすると交付日数が最も少なく済みます。こちらは窓口で受け付けるので、警察から事故資料が届いている場合はその日に発行してもらえます。
ただし、自動車安全運転センターがある場所とは違う都道府県で事故が起きると、警察から届く事故資料が遅れる場合があります。その場合は即日発行されないのでご注意ください。そのほか、郵便局で窓口申請をすると10日ほどかかり、インターネット申請でも払込が確認されてから10日ほどかかります。
交通事故証明書の申請期限
交通事故証明書はいつまでも取得できるわけでなく、申請期限があります。人身事故の場合は事故が起きてから5年以内、物損事故の場合は事故が起きてから3年以内です。これ以上月日がたってしまうと、たとえ警察に届出を出していても申し込みができません。ただし、保険法で保険金を請求する権利の時効が3年と決められているので、この申請期限は十分といえるでしょう。自分で後々事故状況を確認する場合や、相手ともめて裁判が長引いたりしたときのために、予備としてコピーを手元に持っておくと安心です。
交通事故証明書の申請に関する注意点
交通事故証明書を申請するための注意点は、どんな小さな事故でも必ず警察への届出をしておくこと。届け出がないと証明ができないので損害賠償金が支払われません。また、事故が起きてすぐに身体の異変がなく外傷もなかったため物件(物損)事故で届出を出したのに、後で首や肩などの痛みが出てくることもあります。この場合は物損事故ではなくなるので、後から人身事故に切り替えることができます。事故から日が浅ければおおよそ受理してもらえるので、すぐに警察に相談してみましょう。
交通事故に遭うとついついパニックになってしまい、損害賠償金のことまで頭がまわらなくなるものです。運転者は冷静に判断し行動することが大切です。警察や保険会社に連絡することを忘れず、交通事故証明書の申請手続きが取れるようにしておきましょう。