無保険の車に追突されたら泣き寝入り?無保険車との事故への対処法を徹底解説

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任意保険に入っていないクルマ(相手)との事故や、車検切れで自賠責保険にさえ入っていない相手との事故の場合、修理費や医療費、慰謝料、休業補償などを請求できるのだろうか?

文・塚田勝弘
Chapter
1割強が任意保険にはいっていない無保険!?
車検切れ(自賠責保険切れ)は少ないが…
内容証明郵便送付や提訴する
交通事故の損害賠償請求の時効は3年

1割強が任意保険にはいっていない無保険!?

損害保険料率算出機構の「自動車保険の概要(2017年度)」には、都道府県の任意自動車保険の普及率が統計データとして掲載されている。

対人賠償では、全国平均で74.3%、対物賠償が74.4%となっている。なお、都道府県により、60%台から80%台まで、ばらつきがあるのにも驚かされる。この数値だと低く感じるが、「自動車共済・自動車保険 都道府県別 対人賠償普及率」という自動車共済も含めた数値(2017年3月末)だと、全国合計で87.9%となっている。つまり、約12%が無保険ということになる。

10%強ということは、高速道路の渋滞中、自車の前後に100台は見えるという状況、あるいは100台停まるサービスエリアで10台強が、任意保険にはいっていない無保険である可能性があるということだから恐ろしい。

車検切れ(自賠責保険切れ)は少ないが…

さらに、車検切れ(自賠責保険切れ)のクルマは、国土交通省の2016年度の調査では全国のクルマのうち、0.27%が該当するということで、国土交通省は走行中の車検切れ車両を捕捉するべく、街頭検査において可搬式の「ナンバー自動読取装置」を2017年度試行的に導入、2018年度から全国に導入している。

なお同省では、「車検切れ車両による運行は安全上の問題があるほか、自動車損害賠償責任保険(強制保険)が切れている可能性も高いことから、無作為に抽出した車検切れ車両のユーザーに対して注意ハガキを送付、国土交通省HPにおける通報窓口の設置などを行っています。」としている。

さて、無保険の相手に損害を与えられた場合、泣き寝入りするしかないのだろうか。まずは、相手の自賠責保険を請求する必要がある。しかし、自賠責保険の保険金限度額は120万円(傷害)なので、自賠責保険内で損害が補償されるとは限らないだろう。

内容証明郵便送付や提訴する

相手に支払い能力がある場合で応じるのなら、支払ってもらえるだろうが、ない場合が問題だ。示談書を交わしたにもかかわらず、支払いがない場合は、まずは弁護士に相談するのが現実的だろう。

損害賠償請求を内容証明郵便で送ったり、裁判を起こしたりするのも素人では難しいかもしれない。交通事故に詳しい弁護士を「交通事故弁護士全国ネットワーク」などで紹介してもらうことになる。その際は、自分の保険が弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用も保険から出せるが、特約を付けていない場合は、弁護士費用も持ち出しになる。

そのほか、自分が入っている無保険車特約という特約もある。これは無保険の相手が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金額を超える部分に対して保険金が支払われるというもの。

全く支払いする気がなさそうで、こちらが被害者でむち打ちなどの状態にある場合は、物損事故から人身事故に切り替える手もあるが、過失割合によっては、罰金や違反行為により免許の加点となる(減点と勘違いしている人も多いが、正確には加点)ので注意が必要。警察や保険会社からもこうした指摘があるケースもあるようだ。

交通事故の損害賠償請求の時効は3年

裁判をして判決が出たのにもかかわらず、相手が支払わない場合は、こちらから強制執行、つまり差し押さえをするしかない。なお、交通事故の損害賠償請求の時効は、3年なので注意したい。

そのほか、国土交通省の政府保障事業もある。これは、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険の対象外のひき逃げや無保険事故に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険など、ほかの社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によってもまだ被害者に損害が残る場合、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府、つまり国土交通省がその損害を填補する制度となっている。

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