自然災害時に対応できる自動車保険・車両保険
更新日:2024.09.09
さまざまな自然災害が増えているなか、万が一に備えた住宅の保険に注目する人は多いのではないでしょうか。もちろん住宅の保険をしっかりと整えることは大切ですが、同様に大切なのが自動車保険です。
自然災害に見舞われた際、屋外にある自動車は非常に被災しやすいと言えます。そうしたとき、車両保険の有無などで保険金の支給を受けられるかが変わるため、自動車保険をきちんと比較検討し見直すことが重要です。
どんな自然災害に巻き込まれたら自動車保険・車両保険は使えるの?
台風や土砂崩れなどの自然災害によって生じた自動車の被害では、自動車保険が適用され保険金の支給が受けられることもあります。実際に支給を受けるには車両保険の有無で左右されるため、どのような自動車保険に加入しているかと合わせて車両保険がつけられた補償内容であるかを確認することが大切です。
また、雹害や大雪による自動車の被害に対しても、自動車保険が適用された事例があります。大粒の雹は、時速100kmを超えるスピードで落下してくるため、自動車に当たれば大きく凹んでしまったり傷ついたりしてしまいますが、そうした際にも自動車保険が適用されたケースがあります。
さらに、関東地方などで、想定を上回る降雪に見舞われた際、積雪に耐え切れず車庫が倒壊したりカーポートの一部が破損したことにより自動車が被害を受けるという事例もあります。この時も、自動車保険による支給が適用されます。
場合によっては、自動車保険だけで支給を受けられる自然災害もありますが、車両保険を付け加えることで、より広範囲の自然災害やそれに伴う被害に対応することが可能です。
また、雹害や大雪による自動車の被害に対しても、自動車保険が適用された事例があります。大粒の雹は、時速100kmを超えるスピードで落下してくるため、自動車に当たれば大きく凹んでしまったり傷ついたりしてしまいますが、そうした際にも自動車保険が適用されたケースがあります。
さらに、関東地方などで、想定を上回る降雪に見舞われた際、積雪に耐え切れず車庫が倒壊したりカーポートの一部が破損したことにより自動車が被害を受けるという事例もあります。この時も、自動車保険による支給が適用されます。
場合によっては、自動車保険だけで支給を受けられる自然災害もありますが、車両保険を付け加えることで、より広範囲の自然災害やそれに伴う被害に対応することが可能です。
自動車保険・車両保険が使えない自然災害とは?
自動車保険や車両保険に加入することで、さまざまな自然災害による自動車の被害に備えることが可能ですが、一方で、自動車保険や車両保険だけでは保険金の支給の対象にならない場合があるため、注意が必要です。
例えば、地震や津波、噴火といった自然災害による自動車の被害は、自動車保険の対象にはなりません。こうした自然災害による自動車の被害を自動車保険によって支給してもらうためには、地震・津波・噴火危険車両損害担保特約を自動車保険に付け加える必要があります。
避けようのない自然災害により、車が水没したり、噴火によって飛び散る噴石などにより車が傷付いたり破損することは十分に考えられます。加入している、または、加入を検討している自動車保険に、地震や津波、噴火にも対応した特約が付け加えられるかどうか確認することが重要だと言えます。
例えば、地震や津波、噴火といった自然災害による自動車の被害は、自動車保険の対象にはなりません。こうした自然災害による自動車の被害を自動車保険によって支給してもらうためには、地震・津波・噴火危険車両損害担保特約を自動車保険に付け加える必要があります。
避けようのない自然災害により、車が水没したり、噴火によって飛び散る噴石などにより車が傷付いたり破損することは十分に考えられます。加入している、または、加入を検討している自動車保険に、地震や津波、噴火にも対応した特約が付け加えられるかどうか確認することが重要だと言えます。
免責金額(自己負担額)を設定している場合は?
自動車保険に加入する際、免責金額を設定することも考えられます。免責金額とは自己負担額のことで、設定することで保険料が安くなるメリットがあります。
しかし、自動車が自然災害などで被害を受けると、自然災害で生じた修理費のすべてを支給してもらうことができません。例えば免責金額を10万円に設定している場合、修理費が50万円かかったときの支給額は40万円となり、10万円は自己負担となるのです。ただし、自動車が全損となった場合には、設定した免責金額にかかわらず、全額の支給が受けられます。
免責金額の設定は、保険料を節約できるメリットがありますが、万が一の時、自己負担しなくてはならない金額が大きくなることを知っておく必要があります。
自然災害における被害の場合には、自動車以外の部分にも費用がかかることも考えられます。そのため、自分で支払う金額と普段支払う保険料のバランスを考えて、免責金額を設定することが大切だと言えます。
しかし、自動車が自然災害などで被害を受けると、自然災害で生じた修理費のすべてを支給してもらうことができません。例えば免責金額を10万円に設定している場合、修理費が50万円かかったときの支給額は40万円となり、10万円は自己負担となるのです。ただし、自動車が全損となった場合には、設定した免責金額にかかわらず、全額の支給が受けられます。
免責金額の設定は、保険料を節約できるメリットがありますが、万が一の時、自己負担しなくてはならない金額が大きくなることを知っておく必要があります。
自然災害における被害の場合には、自動車以外の部分にも費用がかかることも考えられます。そのため、自分で支払う金額と普段支払う保険料のバランスを考えて、免責金額を設定することが大切だと言えます。
避けることのできない自然災害に対して、自動車保険を備えることはできます。保険会社によっては、地震や津波、噴火によって自動車が全損したときに、一時金の支給が受けられる特約を付け加えられることもあります。自動車保険を検討する際は、どういった補償内容なのかまたどのような特約があるのかについて、保険会社ごとに比較することが重要です。