歩道に乗り上げて駐停車はアリ?違法となる理由と罰則、正しい対策
更新日:2025.06.19

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路上駐車をしている車を見ると、歩道に乗り上げて停車している車がありますよね。交通の流れを妨げないようにというドライバーなりの気遣いなのでしょう。しかし、それでは違反になってしまいます。なぜなのでしょうか?理由と罰則、正しい対策まで見てみましょう。
歩道への乗り上げ駐停車は違法!道路交通法で禁止される理由
「あれ、ここ駐車禁止じゃないし、ちょっと歩道に乗り上げて停めてもいいかな?」──そんな風に考えたことはありませんか?実は歩道に車を乗り上げて駐車・停車する行為は道路交通法で明確に禁止されています。同法第47条に「車は車道の左端に沿って停車・駐車しなければならない」と定められており、歩道はあくまで歩行者のためのスペースです。たとえタイヤ1本分でも車が歩道にはみ出したらアウト。歩行者が通れず危険ですし、もちろんれっきとした違反行為です。
なお、一般的な駐停車違反の場合、道路法違反として扱われることは通常ありません。道路法は道路に工作物などを設置して継続的に道路を使用する「道路の占用」などを規定しており、無断で歩道に車を乗り上げる行為は、短時間の駐停車であれば主に道路交通法違反に該当します。ただし、長期間にわたり放置された車両は、道路法上の「違法放置物件」として、道路管理者によって撤去などの措置が取られることもあります。「みんなやってるから平気でしょ?」と思っていると痛い目を見ますよ。
なお、一般的な駐停車違反の場合、道路法違反として扱われることは通常ありません。道路法は道路に工作物などを設置して継続的に道路を使用する「道路の占用」などを規定しており、無断で歩道に車を乗り上げる行為は、短時間の駐停車であれば主に道路交通法違反に該当します。ただし、長期間にわたり放置された車両は、道路法上の「違法放置物件」として、道路管理者によって撤去などの措置が取られることもあります。「みんなやってるから平気でしょ?」と思っていると痛い目を見ますよ。
歩道駐車の罰則まとめ|反則金・点数・レッカー費用まで
もし歩道に乗り上げて車を停めていたら、具体的にどんなペナルティが待っているのでしょうか?まず反則金が科されます。普通乗用車の場合で概ね1万5千円前後の反則金となり、同時に違反点数が2点加算されます。ドライバーにとっては財布も痛いし、免許の点数にも響くダブルパンチです。
さらに状況によってはレッカー移動(車両の撤去)もあり得ます。歩道上の駐車は他の車や歩行者の通行を大きく妨げるため、警察が発見すればレッカー車で強制移動されることも。こうなるとレッカー代や保管料も自己負担になり、踏んだり蹴ったり。また、違反を繰り返したり反則金を無視した場合は刑事罰(罰金刑)に発展する可能性もあります。道路交通法上は違反者に10万円以下の罰金を科せられる規定もあり、「駐禁くらい平気でしょ」と放置していると後で青ざめる羽目になりかねません。
車道が狭いからといって歩道に車を乗り上げて駐車すると、歩行者は車道に降りざるを得ず非常に危険です。実際、歩道に乗り上げた車を避けようと歩行者が車道に出て事故に遭うケースも考えられます。
さらに状況によってはレッカー移動(車両の撤去)もあり得ます。歩道上の駐車は他の車や歩行者の通行を大きく妨げるため、警察が発見すればレッカー車で強制移動されることも。こうなるとレッカー代や保管料も自己負担になり、踏んだり蹴ったり。また、違反を繰り返したり反則金を無視した場合は刑事罰(罰金刑)に発展する可能性もあります。道路交通法上は違反者に10万円以下の罰金を科せられる規定もあり、「駐禁くらい平気でしょ」と放置していると後で青ざめる羽目になりかねません。
車道が狭いからといって歩道に車を乗り上げて駐車すると、歩行者は車道に降りざるを得ず非常に危険です。実際、歩道に乗り上げた車を避けようと歩行者が車道に出て事故に遭うケースも考えられます。
歩道に乗り上げないための安全駐車マニュアル【今すぐ実践】
コインパーキング活用で違法駐車ゼロへ
多少歩く距離が増えても、駐車場に停めてから目的地に行く習慣をつけましょう。コインパーキングや商業施設の駐車場など、数百円の出費で済む場所は多いものです。違反の反則金や罰金に比べれば安いものですし、トラブル防止にもなります。特にコンビニ等での買い物程度であれば、近隣に駐車スペースがないか探すようにしてください。短時間だからとリスクを犯すより、安全で確実な方法を選ぶべきです。
停車は車道左端!歩道侵入ゼロのポイント
人の乗り降りや荷物の積み下ろしでどうしても道路上に停める必要がある場合も、歩道には絶対に入らず車道内で行うようにします。もちろん周囲の交通の妨げとならないよう、できるだけ左端に寄せ、ハザードランプを点けて後続車に注意喚起します。ただし車両の右側に3.5m以上の余地が確保できない場所では駐車してはいけないと法律で決まっているため、道路が極端に狭い場合は駐車自体を諦める判断も必要です。停車の場合はこの制限は適用されませんが、交通の妨げになるような場合は避けるべきです。無理に停車して交通を塞ぐくらいなら、安全な場所に移動してから用事を済ませる方が良いでしょう。いずれにせよ停車中も歩行者や他車への気配りを忘れず、短時間で切り上げることが大切です。
事前計画で「つい駐車」を防ぐコツ
違法駐車は「つい出来心で」「急いでいたから」という状況で起きがちです。そうならないために事前の計画と時間の余裕を持ちましょう。例えば宅配や送迎で頻繁に停車が必要な仕事なら、あらかじめ停車可能なスペースを調べておく、早朝深夜の交通量が少ない時間を選ぶ、同僚と同行して運転手は車内待機しエンジンを切らずすぐ移動できるようにする(※ただし歩道にかからない範囲で)等の工夫をします。また、自宅に駐車場が無い場合でも道路上に放置せず、月極駐車場を借りる・敷地を駐車場に造成するなど長期的な対策も検討すべきです。違法駐車しなくても済む環境づくりが重要です。
歩行者ファーストで事故と違反を回避
ドライバーは「車の通行を邪魔しないこと」ばかり気にしがちですが、歩行者の安全確保も同等以上に重要です。歩道上に車をはみ出させる行為は、歩行者を危険にさらす迷惑行為であると自覚しましょう。歩行者の立場になれば、行く手を塞ぐ車両がどれほど怖く不便なものか想像できるはずです。「歩道には絶対に車を入れない」という当たり前のルールを尊重し、心にゆとりを持った運転・駐車を心がけてください。