動物が飛び出してきたから急ブレーキ!は違反!? 正しい行動とは?
更新日:2024.09.09
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クルマに轢かれて死んでしまう事故、いわゆる”ロードキル”は、市街地でも多く見られます。また、高速道路でも多くの野生動物が被害に遭っています。走行中、動物が道路に飛び出して来たときは、どうすれば良いのでしょうか?小動物か、シカのような大動物か、によっても対処方法は変わってくるようです。
高速道路での"ロードキル"…もっとも多い犠牲者はタヌキ
2013年のデータですが、NEXCO東日本管内の高速道路だけで、約18,600件のロードキル(車に轢かれて動物が犠牲になること)が発生しています。
犠牲となるもっとも多い野生動物はタヌキ(全体の44%)で、次に鳥類(27%)が続きます。タヌキは、びっくりすると丸まって動けなくなる習性があるため、事故の犠牲となることが多いようです。
高速道路の管理者側も動物の侵入を防ぐ柵を設置し、注意喚起の標識設置や道路構造物を利用した“けもの道”(高速道路下にある獣用の通路)を確保するなど、さまざまな動物侵入防止対策を行っていますが、それでも年間多くの動物が車に轢かれています。
では走行中、目の前に動物が飛び出してきたら、どうすれば良いのでしょうか?
犠牲となるもっとも多い野生動物はタヌキ(全体の44%)で、次に鳥類(27%)が続きます。タヌキは、びっくりすると丸まって動けなくなる習性があるため、事故の犠牲となることが多いようです。
高速道路の管理者側も動物の侵入を防ぐ柵を設置し、注意喚起の標識設置や道路構造物を利用した“けもの道”(高速道路下にある獣用の通路)を確保するなど、さまざまな動物侵入防止対策を行っていますが、それでも年間多くの動物が車に轢かれています。
では走行中、目の前に動物が飛び出してきたら、どうすれば良いのでしょうか?
道路に急に動物が飛び出して来たらどうしたらいいのか?
運転中に動物が飛び出してきてびっくりした!という経験を持つドライバーは、少なくないでしょう。特に小動物は、動きが素早くて体が小さく見えにくいですよね。
ドライバーの心理として、小動物であっても事故は避けたいものです。しかし急ハンドルや急ブレーキは、車が横転したり、後続車に追突されたりする危険があります。特に高速で走っている状況では、その危険はさらに高まります。自車や他車の安全を確保するため、とても可哀想ですが、避けられないと思ったら無理な操作はせず轢いてしまうしかありません。
一方、シカなどの大きな動物であれば、衝突することで車や乗員に大きなダメージを与えることもあります。できれば、衝突は避けたいものです。
ドライバーの心理として、小動物であっても事故は避けたいものです。しかし急ハンドルや急ブレーキは、車が横転したり、後続車に追突されたりする危険があります。特に高速で走っている状況では、その危険はさらに高まります。自車や他車の安全を確保するため、とても可哀想ですが、避けられないと思ったら無理な操作はせず轢いてしまうしかありません。
一方、シカなどの大きな動物であれば、衝突することで車や乗員に大きなダメージを与えることもあります。できれば、衝突は避けたいものです。
野生動物の飛び出しで急ブレーキ!は違反になるって本当?
あまり知られていないかもしれませんが「危険を防止するためやむを得ない場合」を除いて、急ブレーキは道路交通法24条で禁止されています。
したがって事故の責任や保険金の支払いで裁判などになれば、動物の飛び出しによる急ブレーキが”やむを得ない”かどうかが問題となります。
「動物が飛び出して急ブレーキをかけたら、後ろの車が追突して来た」という場合、その動物が大型動物で衝突によって車の乗員の身に危険が生じることが予想されるような場合では、”やむを得ない”と判断されるでしょう。
しかし、それが小動物だった場合は、すべてが”やむを得ない”とはいえず、追突された側(急ブレーキをかけた側)にも過失が認められることがあります。
したがって事故の責任や保険金の支払いで裁判などになれば、動物の飛び出しによる急ブレーキが”やむを得ない”かどうかが問題となります。
「動物が飛び出して急ブレーキをかけたら、後ろの車が追突して来た」という場合、その動物が大型動物で衝突によって車の乗員の身に危険が生じることが予想されるような場合では、”やむを得ない”と判断されるでしょう。
しかし、それが小動物だった場合は、すべてが”やむを得ない”とはいえず、追突された側(急ブレーキをかけた側)にも過失が認められることがあります。
野生動物との事故は「単独事故扱い」が一般的。
野生動物と衝突したことで車を破損した場合は、多くの場合、単独事故(自損事故)扱いになります。車両保険に加入していても、補償範囲の広い「一般車両」なら保険金は下りますが、補償範囲の限定された「車対車限定+A」では支払い対象とならないのです。
ちなみに動物が人間によって飼われている場合は、動物の管理責任は買い主にあります。買い主が判明すれば、加害者として動物の飼い主が管理責任を問われることもあります。しかし、現実的には買い主が判明することはないので、ドライバーの自損事故として扱われるケースが多いでしょう。
こういったことから、小動物の場合は、そのまま轢いてしまうのが原則のようです。眼前でどんな事態が起こっても、安全に回避できるスピードと判断力を心掛けて運転しましょう。
ちなみに動物が人間によって飼われている場合は、動物の管理責任は買い主にあります。買い主が判明すれば、加害者として動物の飼い主が管理責任を問われることもあります。しかし、現実的には買い主が判明することはないので、ドライバーの自損事故として扱われるケースが多いでしょう。
こういったことから、小動物の場合は、そのまま轢いてしまうのが原則のようです。眼前でどんな事態が起こっても、安全に回避できるスピードと判断力を心掛けて運転しましょう。