海外旅行でレンタカーを借りたい。国際免許はどうやって取るの?

国際運転免許証

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海外旅行の際、飛行機による点から点への移動は、時間も短縮され、身体もラクです。しかし、自動車を使って大地を這うように移動することは、慣れない交通事情で苦労がある反面、点と点を結ぶ移動では見ることのできない景色や風景に出会い、新しい発見が待っています。そんな海外でレンタカーを借りるには、国際免許が必要。どのように取得すれば良いのでしょうか?
Chapter
国際免許とは?
日本人が海外で運転するには?
国外免許証の取得方法

国際免許とは?

国際免許(国際運転免許証)とは、所持する運転免許証が有効な国や地域以外で運転を可能にする運転免許証のことです。

道路交通法では、公安委員会が発行した日本の運転免許証を元に発行される「国外運転免許証」、外国の運転免許証を元に発行される「国際運転免許証」、外国の運転免許証に日本語訳を添付した「外国運転免許証」の3種類の国際免許が存在します。

呼び方が違うのは道交法内での区別のためで、我々が取得できる「国外運転免許証」の、表記は『国際運転免許証』になっています。

では、そんな国際免許はどうやって取るのでしょうか?

日本人が海外で運転するには?

日本人が国外で運転する場合、『国際運転免許証』で運転できる国は、おもにジュネーブ条約加盟国に限られます。この加盟国以外でも、国際運転免許証で運転できる国はありますが、多くの非加盟国では別途手続きが必要になります。

国外運転免許証で運転できる国や地域

以下のジュネーブ条約を批准している国や地域では、国際運転免許証で運転が可能です。

■アジア
フィリピン、インド、タイ、バングラデシュ、マレーシア、シンガポール、スリランカ、カンボジア、ラオス人民共和国、大韓民国

■中近東
トルコ、イスラエル、シリア、キプロス、ヨルダン、レバノン、アラブ首長国連邦

■アフリカ
南アフリカ、中央アフリカ共和国、エジプト、ガーナ、アルジェリア、モロッコ、ボツワナ、コンゴ民主共和国、コンゴ、ベナン、コートジボワール、レソト、マダガスカル、マラウイ、マリ、ニジェール、ルワンダ、セネガル、シエラ・レオネ、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、ジンバブエ、ナミビア、ブルキナファソ、ナイジェリア

■ヨーロッパ
英国、ギリシャ、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、オランダ、フランス、イタリア、ロシア連邦、セルビア、モンテネグロ、スペイン王国、フィンランド、ポルトガル、オーストリア、ベルギー、ポーランド、アイルランド、ハンガリー、ルーマニア、アイスランド、ブルガリア、マルタ、アルバニア、ルクセンブルク、モナコ、サンマリノ、バチカン、キルギスタン、ジョージア、チェコ共和国、スロバキア、スロベニア

■北中南米
アメリカ合衆国、カナダ、ペルー、キューバ、エクアドル、アルゼンチン、チリ、パラグアイ、バルバドス、ドミニカ共和国、グアテマラ、ハイチ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ジャマイカ

■オセアニア
ニュージーランド、フィジー、オーストラリア、パプアニューギニア

■行政区域
香港、マカオ

中国は、国際運転免許証で運転できない

中国で運転するには、日本国内で有効な運転免許証を元に中国国内で通用する運転免許証を取得(パソコンによる学科試験や身体検査などが行われます)する必要があります。手続き方法は省や市により異なっていますので、所轄の通管理部門に問い合わせが必要です。

ただし、文化の大きく異なる中国でみずから運転する日本人は少ないらしく、大使館でも中国語が堪能で駐在経験が豊富な方以外には勧めていません。

一方で、同じ中国でも国際運転免許証で運転できる地域もあります。それは台湾。台湾は日本国内で有効な運転免許証と中国語訳(またはパスポート)を所持することで運転が可能です。

また、香港やマカオは、ジュネーブ条約加盟地域として認めれれており、国際運転免許証が有効です。

ジュネーブ条約非加盟国でも、国際運転免許証で運転できる国

ベルギーとドイツは、ジュネーブ条約に加盟していないものの、日本の国際免許証で運転が可能になります。またドイツでは、有効な日本の運転免許証に在外公館等発行の翻訳証明を携帯することでも運転が可能。

スイスは、日本の運転免許証で運転が可能とされていますが、警察などが日本語を解さないため、国際運転免許証や翻訳証明の携行が推奨されています。

国外免許証の取得方法

国際運転免許証は、日本人が多く訪れる国や地域で有効なので、海外旅行の際に取得しておくとかなり便利ですね。その取得方法を紹介します。

申請する窓口は、各都道府県の免許センターや指定警察署です。必要な書類は、現在有効な運転免許証、所定の写真、渡航証明書(パスポート)など。手数料は、東京都の場合で2,400円です。

適性検査や試験などはなく、手続きだけで国際運転免許証を取得できます。

有効期間は1年。有効期限の過ぎた国際運転免許証を返納しないと新しい国際運転免許証が取得できない場合もあるので、古い免許証はきちんと返納しましょう。

また、国際運転免許証のもととなった国内の運転免許がなんらかの理由により失効、また取り消された場合は、国際運転免許証も効力を失うので、注意が必要です。

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