「制限速度」「指定速度」「法定速度」は何が違うの?
更新日:2024.09.09
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スピード違反の話題などで目にする「制限速度」「指定速度」「法定速度」といった表現は、それぞれ何がどう違っているのでしょう?それぞれの意味を把握していなければ、知らず知らずのうちに速度違反を犯すかもしれません。今回は、速度表示について紹介します。
- Chapter
- 制限速度と最高速度は同じ意味合い
- 指定速度も最高速度と同じ
- 法定速度とは?
制限速度と最高速度は同じ意味合い
道路交通法に「制限速度」「速度制限」という言葉は使用されていません。速度の制限をする言葉として用いられるのは”最高速度”です。
ただし、制限速度を表す標識に「速度制限標識」というのがあります。自動車を運転する際にいつも目にする赤と白の円に青い数字が書かれた標識のことです。
たとえば、速度制限標識に”50”と表示されていれば、その道路は50km/hを超えて走行してはいけないということになります。これは、50km/hまでは出しても良いと捉えることが可能で、50km/h制限=最高速度50km/hと解釈しても差し支えないということです。
ただし、制限速度を表す標識に「速度制限標識」というのがあります。自動車を運転する際にいつも目にする赤と白の円に青い数字が書かれた標識のことです。
たとえば、速度制限標識に”50”と表示されていれば、その道路は50km/hを超えて走行してはいけないということになります。これは、50km/hまでは出しても良いと捉えることが可能で、50km/h制限=最高速度50km/hと解釈しても差し支えないということです。
指定速度も最高速度と同じ
「指定速度」もまた、道路交通法には記載されておらず、ここでも”最高速度”が深く関わってきます。
道路交通法第22条第1項で『車両は、道路標識等により、その最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない』という文言があり、これが指定速度の意味になっています。
標識などで速度が指定されている場合は、その速度が”最高速度”となります。追い越しをする場合でも、その速度を超えると速度超過で違反となります。
つまり、「指定速度」と「制限速度」は同じものということになります。
道路交通法第22条第1項で『車両は、道路標識等により、その最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない』という文言があり、これが指定速度の意味になっています。
標識などで速度が指定されている場合は、その速度が”最高速度”となります。追い越しをする場合でも、その速度を超えると速度超過で違反となります。
つまり、「指定速度」と「制限速度」は同じものということになります。
法定速度とは?
では「法定速度」は、どうでしょう?
法定速度は、その名の通り道路交通法で定められた速度を指します。正しくは”法定最高速度”と呼ばれます。
法定速度は、一般道の場合、自動車が60km/h、原動機付き自転車が30㎞/h、緊急自動車は80㎞/h。高速道路の場合は、大型貨物やトレーラーを除く自動車が100km/h、大型貨物やトレーラーは80㎞/hと、車両ごとに定められています。速度制限標識による速度の指定がない場合、それぞれの法定速度が最高速度となります。
では、住宅地などで速度制限標識がない場合に、法定速度に従って車を運行しても良いのでしょうか?
法定速度といった観点からみれば合法ですが、道路交通法第70条には『車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない』と記載されています。
遵守できない場合は「安全運転義務違反」となり罰せられますが、それよりも住宅街のような細い道路では、車や子供の飛び出し、自転車など、大変危険。違反よりも、まず安全運転を心掛けましょう。
ちなみに、法定速度と指定速度の関係は『道路標識等によって速度指定が行われている場合は指定最高速度が法定最高速度に優先する』となっており、指定速度が優先されます。
法定速度は、その名の通り道路交通法で定められた速度を指します。正しくは”法定最高速度”と呼ばれます。
法定速度は、一般道の場合、自動車が60km/h、原動機付き自転車が30㎞/h、緊急自動車は80㎞/h。高速道路の場合は、大型貨物やトレーラーを除く自動車が100km/h、大型貨物やトレーラーは80㎞/hと、車両ごとに定められています。速度制限標識による速度の指定がない場合、それぞれの法定速度が最高速度となります。
では、住宅地などで速度制限標識がない場合に、法定速度に従って車を運行しても良いのでしょうか?
法定速度といった観点からみれば合法ですが、道路交通法第70条には『車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない』と記載されています。
遵守できない場合は「安全運転義務違反」となり罰せられますが、それよりも住宅街のような細い道路では、車や子供の飛び出し、自転車など、大変危険。違反よりも、まず安全運転を心掛けましょう。
ちなみに、法定速度と指定速度の関係は『道路標識等によって速度指定が行われている場合は指定最高速度が法定最高速度に優先する』となっており、指定速度が優先されます。