馬やラクダ…動物で公道を走るのは違反?免許は必要?

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馬に乗ってさっそうと駆け抜ける。もはや時代劇か西部劇といったフィクションの世界でしか見ないシーンだが、はたして現代の道路において馬で移動するということは認められているのだろうか?

文・山本晋也
Chapter
道交法で「牛馬」は軽車両に定義される
軽車両のため車道を走るのが基本
免許は不要だが、飲酒運転は禁止
牛馬にはそのほかの動物も含まれる

道交法で「牛馬」は軽車両に定義される

交通手段として馬を利用する場合には、どのような扱いになるのか?じつは道路交通法では、もっともベーシックなモビリティである「軽車両」として認められている。その定義をしている文言を抜き出せば以下の通り。

「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」

このように、しっかりと『牛馬を含む』と明記されているのであった。つまり、馬や牛をモビリティとして利用することは合法であるというわけだ。また、その前部には「動物の力により<中略>牽引され」という文言も見える。つまり、馬車や牛車も立派な軽車両である。もっとも日本のパーソナルモビリティとして牛車が多数派だったのは平安時代まで遡る必要はあるが…。

軽車両のため車道を走るのが基本

さて、軽車両ということは道路交通法によってその運用も規定されている。動物だからといって自由に走っていいというわけではない。左側通行なのはもちろんであるし、信号も守る必要もある。軽車両は基本的に歩道を走ることもNGだ。細かい話をすれば、軽車両であるから、すべての交差点で「二段階右折」をしなければいけない。

また、自転車を押しているときは歩行者扱いになるが、同様に牛馬であっても降りて引いている状態であれば歩行者扱いになるのだろうか?

牛馬はそれ自体が動力源のためオートバイを押しているのとはわけが違うという見方もある。しかし、もし牛馬が単体で常に軽車両扱いになるということになれば、ペットとして飼っていて散歩するときにも車両扱いとなってしまう。

そもそも車両としての規定を行なう道路運送車両では、馬車や牛車に相当する項目はあっても、牛馬そのものを規定していないことを考えると、牛馬を単体で軽車両とするのは難しそうだ。

免許は不要だが、飲酒運転は禁止

さて、軽車両の代表格といえば自転車だが、運転免許は不要だ。つまり、公道で牛馬に乗るのにも免許はいらない。もちろん、特別な許可もいらない。道路交通法で認められているのだからルールに従って堂々と乗ればいい。

ただし、道路交通法によって軽車両でも飲酒運転、スマートフォンなどを操作しながらのながら運転、大人の二人乗りなどは禁止事項となっている。当然、牛馬で公道を移動する時も、これらの行為は禁止だ。

また、牛馬については前述のように道路運送車両法は適用されないだろうが、それでも公道走行するとなれば警笛機能は求められるかもしれない。

牛馬にはそのほかの動物も含まれる

ところで、道路交通法では牛馬という言葉しか載っていない。つまり、牛と馬以外の動物に乗って公道を移動することは法律違反なのだろうか。

あらためて、道路交通法における軽車両の定義を見ると「動物の力により牽引されている車両」については軽車両として認められている。ここでは動物という言葉であって、その種類は規定されていない。つまり馬車や牛車のような構造であれば、ゾウやラクダが引っ張っていても軽車両ということになる。

つまり、道路運送車両法の条件を満たした被牽引車両をつなげば、どんな動物であっても正々堂々と公道で移動することができるというわけだ。また、降雪地において犬ぞりを移動手段として利用するときも軽車両ということになる。

こうしたことから、牛馬以外の動物であっても、それ単体で移動手段として使った際には軽車両扱いになると考えるのが妥当だろう。

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