【警察に聞いてみた】水着で運転ってしていいの?違反になる?

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ビーチで着替えるのは面倒とばかりに、自宅から水着で車を運転したら、なにかしらの法律に抵触し罰則が与えられる違反になるのでしょうか?実際に警察に確認してみました!
Chapter
道路交通法による水着の規定
軽犯罪法による水着運転の可否
実際はどうなのか?警察に聞いてみた!

道路交通法による水着の規定

日本の道路を運転する場合、運転者が遵守しなくてはならないのが道路交通法です。ただし道路交通法そのものには服装に関する規定はなく、実際の運転に即した詳細な事項は、道路交通法施行令や各都道府県の道路交通規則によって定められています。

それら条例や規則をみると、4輪車の運転に関しては履物の規定はあるものの、服装の規定はありません。

ちなみに履物は、サンダル、ハイヒール、木製の下足類、下駄などの禁止が多く見られます。これは道路交通法の”車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない”という規則に準じており、具体的には踵を抑えることができない(バックストラップのない)履物は違反の対象になります。

軽犯罪法による水着運転の可否

一方、軽犯罪法の見地から見ると、水着での運転に該当するのが第1条20項の”公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者”で、身体露出の罪に問われることになります。

ただし”けん悪の情を催させるような仕方”というのがポイントで、どのような見せ方が嫌悪を催すかは、見た人次第。つまり、普通の水着だから安全とか、モデル級にスタイルの良い美女の臀部や太ももだから大丈夫ということはないのです。

また、露出が多い水着の場合は、公然わいせつ罪に問われる可能性も出てきます。

実際はどうなのか?警察に聞いてみた!

道路交通法、軽犯罪法、公然わいせつ罪と水着で運転する場合に抵触しそうな法律を紹介しましたが、実際に水着運転で検挙や指導の事例はあるのでしょうか?ビーチが多い、某県警でお話をお伺いしました。

“水着で運転したことでの検挙は例がありません。というのも、道路交通法では服装の規定がありませんし、軽犯罪法で問うには常習性が認められなければならないからです。そのため何度も指導を重ねれば軽犯罪法での摘発もあり得ますが、そもそも検挙に至らない指導は勤務日報に記すため、県警としてデータベースには残りません。同じ警察官が繰り返し指導していない限り、軽犯罪法での検挙は困難です。

ただし大胆な水着を着て陰部などを露出させながら運転を行い、それが他の人に見られたら公然わいせつ罪で一発アウトです。しかし通常は普通のデザインの水着を着ているので、まずあり得ませんし、過去にも検挙例はありません。”

水着で運転することに関して、検挙される可能性はまず少ないと考えて良いでしょう。だからといって水着での運転は、直射日光による日焼けはもちろん交通事故に遭遇した場合、身体を守るものがほぼ無いので怪我を大きくする可能性が生まれます。その自衛手段として、肌の露出はなるべく避けた方が良いのは男女とも同じ。水着のうえには、Tシャツやパンツを着けて運転をしましょう。
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