なくても車検に通る!? ルームミラーの必要性とは?

ルームミラー

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運転席と助手席の間、フロントガラス内側の上部に装着されているルームミラー。じつは保安上、装着義務がないことをご存知でしたか?つまり、なくても車検に通るということ。しかし道路運送車両法第44条には、後写鏡が必要とも書かれています。これはどういうことなのでしょうか?
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道路運送車両法で定める後写鏡とは?
後写鏡≠ルームミラー
後方確認装置≒後写鏡

道路運送車両法で定める後写鏡とは?

日本の公道を走行するあらゆる車両の保安基準を定める『道路運送車両法』。その第44条には、車両の保安、公害防止、環境保全の各基準が定められています。そこには、車両には後写鏡が必要と明記されています。

後写鏡は、普通に解釈すれば後ろを写す鏡となり、ドアミラーやフェンダーミラーはもちろん、室内のルームミラーも含まれると思うのですが、道路運賞車両法で定める後写鏡とは、実際のところいかなるものなのでしょうか?

後写鏡≠ルームミラー

道路運送車両法は、車両のあり方の方針を定める法律で、詳細な事項は「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」で規定されます。

その第224条で、後写鏡などについて保安基準が明記されています。2017年6月22日に改定された内容によると、後写鏡とは車外鏡のことで、ドアミラーやフェンダーミラー、大型トラックなどの助手席側に装着されるカーブミラーなどがそれにあたります。

そこには、形状、取り付け位置、可倒式であること、ミラーの角度を運転席から調整できることなどが規定されています。

一方、室内鏡(いわゆるルームミラー)については、取り付け強度について規定はあるものの、それ以外のルームミラーの大きさ、鏡の面積、形状、曲率、装着の義務などについては一切の記載がありません。つまり道路運送車両法では、ルームミラーの存在そのものがあってもなくても構わないということになっているのです。

では、どうしてルームミラーを取り付けているのでしょうか?それはドアミラーなどでは確認できない真後ろをたやすく確認できること、さらにドライバーの長年の習慣でルームミラーで後方確認を行うからではないでしょうか。

ルームミラーについて一切の基準がないのであれば、大型のものを取り付けようとする方もいるかもしれませんが、フロントガラスの視認性を妨げることになり、車検場や係員によっては車検が通らない可能性もあります。

後方確認装置≒後写鏡

ルームミラーについて、保安基準はないものの、ルームミラーの形状をしたモニター装置については基準が設けられています。

2017年6月22日の改定では、後方確認装置として鏡以外にもカメラの採用が盛り込まれており、今後本格的にドアミラーレス時代が到来することを物語っています。

小型ビデオカメラを後方確認装置として使用する場合にも、後写鏡と同じく強度、角度とその維持強度と調整方法などが規定されています。

取り付け位置については明確な規定はなく、メーカーが型式認定を受けた際の取り付け場所となっています。カメラの大きさを考えれば、取り付け位置の自由度が高まっているのは異存がないでしょう。

リアカメラが使えるようになれば、車内の乗員や積載物によって遮断される後方視界の確保が可能になります。デジタル技術が進化した現代において、ルームミラーはすでに20世紀の遺物なのかもしれませんね。

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