走行中の無車検車が検出可能に!車検が切れていた時の対処法は?
更新日:2024.09.09
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国土交通省は、平成30年度に本格運用を予定している可搬式の「ナンバー自動読取装置」による、車検切れ車両街頭検査の試行導入を開始します。この検査によって、車検切れ車両の取り締まりが強化されます。どんな検査なのでしょうか?そして、車検切れに気づいたときの対処法は?
固定式ナンバー自動読取装置による無車検車の検知
歩道橋などに設置された固定式ナンバー自動読取装置による無車検車の検知は、2016年度に全国5か所(札幌市東区、広島市南区、松山市、福岡市博多区、那覇市)で実施されました。
このときに検知された無車検車は、軽自動車以外の登録車約25万台のうち497台(0.19%)、軽自動車約14万台のうち586台(0.41%)。この結果をもとに国土交通省は、車の使用者に対して車両の運行禁止と車検取得を促す指導ハガキを送付したとのことです。
ちなみに、車検切れのまま走行している車は、全国で20万台以上という試算も出ています。
このときに検知された無車検車は、軽自動車以外の登録車約25万台のうち497台(0.19%)、軽自動車約14万台のうち586台(0.41%)。この結果をもとに国土交通省は、車の使用者に対して車両の運行禁止と車検取得を促す指導ハガキを送付したとのことです。
ちなみに、車検切れのまま走行している車は、全国で20万台以上という試算も出ています。
平成30年度から本格導入!可搬式ナンバー自動読取装置
そして平成30年度から本格的に導入されるのは、可搬式のナンバー自動読取装置です。固定式と大きく異なるのは、持ち運びができること。スピード違反における移動式オービスのようなものですね。
つまり、多くの車が集まる繁華街の駐車場などでも検査が可能で、無車検車を検出したら、その場で指導、警察と連携して取り締まりを行うとのこと。その際、車は車検が切れている車に乗って帰るわけにはいかないので、その場から安全な場所にレッカー移動されます。
これまでの固定式のナンバー自動読取装置での検出は、車検取得を促す指導のハガキが届くだけでしたが、可搬式では現行犯として、その場で取り締まられてしまいます。レッカー代金も高そうですね。
つまり、多くの車が集まる繁華街の駐車場などでも検査が可能で、無車検車を検出したら、その場で指導、警察と連携して取り締まりを行うとのこと。その際、車は車検が切れている車に乗って帰るわけにはいかないので、その場から安全な場所にレッカー移動されます。
これまでの固定式のナンバー自動読取装置での検出は、車検取得を促す指導のハガキが届くだけでしたが、可搬式では現行犯として、その場で取り締まられてしまいます。レッカー代金も高そうですね。
車検切れに気づいたらどうすればいい?
車検切れのまま走っている車のなかには、「うっかり」というケースもあるでしょう。家族の車を借りているケースや、普段あまり車に乗らない方はつい忘れてしまうこともありますね。
新車での購入ならディーラーから車検の案内が届きますが、中古車や個人売買だと気づかない場合もあります。車検が切れる=自賠責保険も同時または、1か月後に切れるケースが多いので、無車検車=ほぼ無保険車となります。人身事故を起こすと自賠責保険からの支払いはありません。(任意保険は保険の契約期間内なら保険金が支払われます)
車検有効期限を知るには、車検証を見なくてもフロントガラスに貼ってある車検ステッカーで確認すればよいだけのこと。気を付けましょう。
車検切れであれば、すぐにディーラーや整備工場に相談しましょう。車検工場までは、仮ナンバーを付けて走行するか、積載車での移動となります。
新車での購入ならディーラーから車検の案内が届きますが、中古車や個人売買だと気づかない場合もあります。車検が切れる=自賠責保険も同時または、1か月後に切れるケースが多いので、無車検車=ほぼ無保険車となります。人身事故を起こすと自賠責保険からの支払いはありません。(任意保険は保険の契約期間内なら保険金が支払われます)
車検有効期限を知るには、車検証を見なくてもフロントガラスに貼ってある車検ステッカーで確認すればよいだけのこと。気を付けましょう。
車検切れであれば、すぐにディーラーや整備工場に相談しましょう。車検工場までは、仮ナンバーを付けて走行するか、積載車での移動となります。
車検切れでの走行はどんな罪になる?
たとえ気づかなかったとしても、車検切れの車を公道で走らせることはできません。もし、車検切れのままで走っていたらどんな罪になるのでしょうか?
1、無車検車運行の法定刑は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法第58条1項、108条)。
2、無保険車運行の法定刑は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法第5条、86条の3)。
車検・自賠責保険切れに関しては、期間が短ければ「うっかり」ということで不問にしてくれるケースもあるということですが、数ヶ月という長い期間、無車検・無保険で車を運行していた場合は、処分を受けことになります。
筆者の知り合いにも車検切れに気づかないまま運転して、警察に発見され、30万円以上の罰金を収めたドライバーがいます。普段から、車検時期には気をつけておきたいものですね。
1、無車検車運行の法定刑は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法第58条1項、108条)。
2、無保険車運行の法定刑は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法第5条、86条の3)。
車検・自賠責保険切れに関しては、期間が短ければ「うっかり」ということで不問にしてくれるケースもあるということですが、数ヶ月という長い期間、無車検・無保険で車を運行していた場合は、処分を受けことになります。
筆者の知り合いにも車検切れに気づかないまま運転して、警察に発見され、30万円以上の罰金を収めたドライバーがいます。普段から、車検時期には気をつけておきたいものですね。