知ってましたか?三角表示板や車検証など…車に搭載していないと違法なもの
更新日:2024.09.09
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自動車を運転するにあたり、免許証は誰でも携帯していると思います。実は、その他にも必ず携行しなければならない備品があることを知っていますか?誰もが携行しなければならないもの、該当者が携行しなければならないもの。ついつい見落としがちな装備や備品があります。週末にでも愛車をチェックしてみてはいかがでしょうか。
自動車運転時に適用される法律は?
自動車を運転するにあたり、必ず守らなければならない法律といえば道路交通法ですね。しかし、それだけではないということをご存知ですか?
もうひとつ守らなければならないのが、道路運送車両法です。道路交通法が運転そのものに対する罰則を規定しているのに対し、道路運行車両法は車両を安全に運転するために、所有権の公証、安全性の確保、公害の防止、整備等に関して規定ししています。
自動車の装備のほとんどは簡単に取り外しができず、違法改造でもしなければ法律を犯すことはありません。しかしなかには、ドライバーが自分の意志で持ち出すことができる備品類も含まれるのです。
では、誰もが所持しなければならないものとは何があるのでしょう?
もうひとつ守らなければならないのが、道路運送車両法です。道路交通法が運転そのものに対する罰則を規定しているのに対し、道路運行車両法は車両を安全に運転するために、所有権の公証、安全性の確保、公害の防止、整備等に関して規定ししています。
自動車の装備のほとんどは簡単に取り外しができず、違法改造でもしなければ法律を犯すことはありません。しかしなかには、ドライバーが自分の意志で持ち出すことができる備品類も含まれるのです。
では、誰もが所持しなければならないものとは何があるのでしょう?
誰もが所持しなければならないものは?
運転免許証
当たり前ですが、運転免許証を携帯していないと運転してはいけません。運転時に家に忘れていたりなどして不所持であれば、免許不携帯として検挙の対象となります。
車検証&車検標章
多くの車両では、グローブボックスのなかに、整備関係の厚いファイルを入れているかと思います。そのなかには車検証も入っています。これを自動車に携行しないまま運転すると、法律違反で検挙対象となります。
車検をパスしたことを示すステッカーが検査標章です。中央に大きく数字が書いてあり、フロントガラスの上部中央に内側から貼れます。セールスマンがこの検査標章をチェックして、車検時期が近くなると売り込みをかけるなど、情報を外部に示すことにもつながるステッカーです。
しかし、これを剥がして車両を運行すると違反になります。
車検をパスしたことを示すステッカーが検査標章です。中央に大きく数字が書いてあり、フロントガラスの上部中央に内側から貼れます。セールスマンがこの検査標章をチェックして、車検時期が近くなると売り込みをかけるなど、情報を外部に示すことにもつながるステッカーです。
しかし、これを剥がして車両を運行すると違反になります。
保管場所標章
保管場所標章は、車庫証明を取得すると頂ける丸形のステッカーです。
このステッカーはリアガラスに貼るよう法律で義務付けられています(リアガラスの視認性が悪い場合にはサイドガラスに貼られることもあります)。
貼り忘れていても罰則規定はありませんが、法律で義務付けられている以上、遵守する必要があります。
このステッカーはリアガラスに貼るよう法律で義務付けられています(リアガラスの視認性が悪い場合にはサイドガラスに貼られることもあります)。
貼り忘れていても罰則規定はありませんが、法律で義務付けられている以上、遵守する必要があります。
三角表示板&発煙筒
三角表示板と発煙筒は、天候で視界が悪い時や高速道路等で自動車が故障により停止してしまった場合、後続車に故障車の存在を知らせるために使用するものです。多重事故や自身の安全を守るためにも、必要な装備です。
三角表示板は新車購入時に標準で装備されていないことが多く、その存在も忘れがちです。携行することに関して、道交法に記述はなく、トラブルがなければ違反になりません。
しかし、故障などで停止を余儀なくされる自体になった場合には、自車が停止していることを表示する義務はあり、これを怠ると違反になります。新車、中古車に限らず自動車を所有した場合には必ずチェックし、もし搭載されていなければ購入しておきましょう。
一方の発煙筒は、自動車に備え付けられています。問題は使用期限があることで、期限切れ発煙筒を携行していても罰則規定はありませんが、その使用用途を考えるとかならず使用できる状態であることが求められます。1本1,000円もしないので、期限前に早めに取り換えておきたい備品です。
三角表示板は新車購入時に標準で装備されていないことが多く、その存在も忘れがちです。携行することに関して、道交法に記述はなく、トラブルがなければ違反になりません。
しかし、故障などで停止を余儀なくされる自体になった場合には、自車が停止していることを表示する義務はあり、これを怠ると違反になります。新車、中古車に限らず自動車を所有した場合には必ずチェックし、もし搭載されていなければ購入しておきましょう。
一方の発煙筒は、自動車に備え付けられています。問題は使用期限があることで、期限切れ発煙筒を携行していても罰則規定はありませんが、その使用用途を考えるとかならず使用できる状態であることが求められます。1本1,000円もしないので、期限前に早めに取り換えておきたい備品です。
該当者は所持しなければならない備品
初心者運転者標章
初心者マークは、運転免許を取得後1年以内のドライバーが自動車に掲出しなければいけません。これを怠ると検挙対象となり、違反点数1と罰金4,000円が課されます。
また運転に自信がないからと、1年以上掲出しても違反にはなりません。周囲のドライバーも初心者と思い、幅寄せなど乱暴な運転はしてこないでしょう。しかし、もし乱暴な運転をされても、相手は処罰対象とはなりません。道路交通法上、初心者と同じ保護を受けることはできないのです。あくまでも「おまじない」としての効果のみです。
また運転に自信がないからと、1年以上掲出しても違反にはなりません。周囲のドライバーも初心者と思い、幅寄せなど乱暴な運転はしてこないでしょう。しかし、もし乱暴な運転をされても、相手は処罰対象とはなりません。道路交通法上、初心者と同じ保護を受けることはできないのです。あくまでも「おまじない」としての効果のみです。
聴覚障がい者標章
聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されているドライバーは、聴覚障がい者標章を自動車の前後面に掲出しなければいけません。
これを怠ると反則点数1、罰金4,000円が課されます。またこのマークを掲出している自動車に対する乱暴な運転は、処罰対象となります。周囲のドライバーさんは気を付けておきたいですね。
これを怠ると反則点数1、罰金4,000円が課されます。またこのマークを掲出している自動車に対する乱暴な運転は、処罰対象となります。周囲のドライバーさんは気を付けておきたいですね。