三輪車も法律上は公道では車道を走るべきなの?
更新日:2024.09.09
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三輪車は、小さな子供の遊具としてポピュラーなものです。実際幼いころ遊んだ経験や、自分の子供に遊ばせている人も少なくないでしょう。では、三輪車はどこで遊ばせれば良いのでしょう。子供の遊具とはいえ、車輪が付いている以上は車道を走るべきなのでしょうか。
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- 三輪車は道路交通法では車道も歩道も走れない
三輪車は道路交通法では車道も歩道も走れない
結論からいえば、三輪車は車道も歩道も走ることはできません。
なぜなら、道路交通法によって明確な規定がなされているためです。
道路交通法の第2条1項11の2によって、軽車両は「自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」と定められています。
このことから、三輪車は原則車道を走らなければならない軽車両にも該当せず、車道を走ることができないのです。
そのため、三輪車は車道ではなく歩道を走ることになりますが、道路交通法の第76条の4項3号によって、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」が禁止されています。
なぜなら、道路交通法によって明確な規定がなされているためです。
道路交通法の第2条1項11の2によって、軽車両は「自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」と定められています。
このことから、三輪車は原則車道を走らなければならない軽車両にも該当せず、車道を走ることができないのです。
そのため、三輪車は車道ではなく歩道を走ることになりますが、道路交通法の第76条の4項3号によって、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」が禁止されています。
条文内にある、交通のひんぱんな道路という定義自体が曖昧なものです。
しかし、過去の判例では1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名ほどが通行する道路は交通のひんぱんな道路には該当しないという判決が下ったこともあるようです。
つまり、上記の交通量を超える道路であるならば、交通のひんぱんな道路であると判断される可能性が高いことになるでしょう。
そして、この法律は道路における禁止行為を定めたものであり、違反すると5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
しかし、実際に歩道で三輪車と歩行者が衝突するといった事故が発生した場合、三輪車に乗っていた子供に刑が科される可能性は低いと考えるのが一般的でしょう。
この場合、監督者責任として三輪車を運転していた子供の保護者に、未成年者の責任と合わせて追及される可能性があります。
また、三輪車自体と衝突しても大ケガになるとは考えにくいものの、二次被害として大きな事故や損傷が発生した場合には、親や保護者に多額の慰謝料が請求される可能性も少なくありません。
このことから、三輪車は車道を走らせず、交通量の少ない道路を選ぶ、もしくは私有地内や広い公園などで走らせるべきだといえるでしょう。
しかし、過去の判例では1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名ほどが通行する道路は交通のひんぱんな道路には該当しないという判決が下ったこともあるようです。
つまり、上記の交通量を超える道路であるならば、交通のひんぱんな道路であると判断される可能性が高いことになるでしょう。
そして、この法律は道路における禁止行為を定めたものであり、違反すると5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
しかし、実際に歩道で三輪車と歩行者が衝突するといった事故が発生した場合、三輪車に乗っていた子供に刑が科される可能性は低いと考えるのが一般的でしょう。
この場合、監督者責任として三輪車を運転していた子供の保護者に、未成年者の責任と合わせて追及される可能性があります。
また、三輪車自体と衝突しても大ケガになるとは考えにくいものの、二次被害として大きな事故や損傷が発生した場合には、親や保護者に多額の慰謝料が請求される可能性も少なくありません。
このことから、三輪車は車道を走らせず、交通量の少ない道路を選ぶ、もしくは私有地内や広い公園などで走らせるべきだといえるでしょう。