整形で顔が変わっても、免許証はそのまま使えるの?

免許証

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免許証は、車を運転する資格を持っていることを表すだけでなく、さまざまな場所で本人であることを確認するための公の文書です。個人情報のほか、本人確認のために写真も載っています。では、整形などで顔が変わっても、免許証はそのまま使えるのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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基本的にはそのまま使える

基本的にはそのまま使える

結論から言えば、整形をしたことで顔が変わり、免許証の写真と顔が違っていたとしても問題はありません。

なぜならば、道路交通法の第94条で規定されている免許証の記載事項を変更する届出義務に写真は含まれていないためです。同様に、罰則規定なども存在していません。

基本的に、運転免許証は人によって3~5年毎に更新がなされ、免許証を無くして再交付するなどしない限りは同じ写真を用いた免許証を所持し続けることになります。

人は整形などしなくても、5年もあれば人相は変わるでしょう。そのため、免許証の写真と現在の顔が異なるのは、誰にでもあり得ることだといえるのです。
ですが、免許証は運転免許を持っていることを表すものであると同時に、写真は本人であることを確認するためのものです。

このことから、免許証の写真と本人の顔がいちじるしく異なる場合、本人確認の証としての合理性が担保されない可能性があります。

例えば、運転中などに警察官から運転免許の呈示を求められた場合、免許証での本人確認ができないことが考えられるのです。

2019年12月に、都道府県によって条件は異なりますが、免許証の紛失や破損を理由としなくても再交付が可能となりました。

免許証の写真と顔が違っていたとしても違法ではありませんが、整形をしたことで免許証の写真と余りにも顔が変わった場合、免許証を再交付して写真を更新するのがベターだといえるでしょう。
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