車の「水はね被害」は訴えられる?泥はね運転は道路交通法違反に!

水はね

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雨の日に気をつけたいのが水はね・泥はね運転です。

実際に歩行者に、水や泥をかけてしまった、または水はね・泥はね被害に遭ったという方もいるかもしれません。

果たして水はね・泥はね被害を受けた場合、歩行者はドライバーを訴えることができるのでしょうか?
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水はね・泥はね運転は「泥はね運転違反」で罰せられる

水はね・泥はね運転は「泥はね運転違反」で罰せられる

結論からいうと水はね・泥はね運転は道路交通法違反で罰則が科せられます。また水はね・泥はね被害を受けた場合は訴えることができます。

実際水はねなどによって歩行者に迷惑をかけると、「泥はね運転違反」で罰則を受けることがあり、道路交通法第71条の1には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」とあります。

違反すると、大型車は7,000円、普通自動車と二輪車は6,000円、小型特殊自動車と原動機付自転車は5,000円の反則金が課せられます。

つまり水はね・泥はね運転はれっきとした法律違反と言えるでしょう。
ではドライバーはどのようにすれば水はね・泥はね運転を防ぐことができるのでしょうか。

JAFが2016年に行った実験によると、時速40km/hの場合、最長到達部分で車両側方から2mまで水はねが発生するとされており、半分の時速20km/hでも水はねの危険性があると発表しています。

つまり、水はね・泥はね被害を防ぐには十分に速度を落とす必要があると言えます。また同実験によると、時速10km/hまで減速することで、水をはねさせずに通過することができるとされています。

水はね・泥はね運転は道路交通法違反となり、罰則が科せられることがわかりました。また被害者は訴えることができることもわかりました。

しかし、「水はね・泥はねくらいなら...」と被害を受けても泣き寝入りする方も多いでしょう。もし被害を訴える場合は、信頼性のある証拠が必要になるので、その点を忘れないようにしておきましょう。

またドライバーは、雨の日に歩行者とすれ違う際には、10km/hまで減速することを意識するようにしましょう。
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