【道路交通法】走行中は飲み物を飲むことすらNG!?【第70条】

おにぎり 運転

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運転中に片手でおにぎりを食べたりお茶を飲んだりすることはありませんか?

実はその行為は法律違反になる可能性があります。以下では片手運転がどのような法律違反にあたるのかをみていきます。
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片手運転は道路交通法違反になる可能性がある

片手運転は道路交通法違反になる可能性がある

ドライバーには安全運転が義務付けられており、道路交通法の第70条によって「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、 交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

その上で、片手運転は違反行為の対象となるのでしょうか。

まず、携帯電話を操作しながらの車の運転は違反行為とされており、警察庁によると、携帯電話使用等(交通の危険)の場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金・基礎点数6点が課せられるとされています。

また携帯電話使用等(保持)の場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、反則金として大型車2万5,000円、普通車1万8,000円、二輪車1万5,000円、原付車1万2,000円、基礎点数3点が課せられます。
その他の片手運転が道路交通法違反とは記されていませんが、安全な運転に支障をきたす場合は法律違反になります。

つまりおにぎりを食べながらの運転やお茶を飲みながらの運転も、場合によっては違反行為になる可能性もあると言えるでしょう。

ただ、MT車を運転する際はクラッチ操作をする間はどうしても片手運転になってしまうので、一概にも片手で運転すると道路交通法違反に該当するというわけではなさそうです。片手運転に関する法律は存在しているものの、違反かどうかは警察官の判断に委ねられている部分が大きいようです。

車を運転する際は両手でハンドルを持って安全な運転を心がけ、どうしてもスマートフォンなどを使用する際は、安全な場所に停車して使用しましょう。
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