全裸で運転していると公然わいせつになるのか?

水着 車

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道路交通法には、基本的に運転中の服装を規定する法律は存在していません。では、服を何も着ていない全裸の状態で車を運転すると、公然わいせつにあたるのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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公然わいせつになる可能性が高い

公然わいせつになる可能性が高い

全裸で車を運転することは、公然わいせつにあたる可能性が非常に高い行為です。

公然わいせつとは、刑法174条によって定められた法であり、不特定もしくは多数の人間によって認識できる状態でわいせつな行為に及ぶこととされています。

外に裸の身体を見せつけたり、外から見られるといった必要はなく、わいせつな行為(ここでは全裸で車を運転した)に及んだという状況によってのみ判断されます。

よって、プライベートな空間である車内であったとしても、運転中は周囲の状況によって横に停車した車や通行人から見られる状態であるため、公然わいせつであるとして逮捕に至る可能性が高くなるのです。
さらに、刑法としての公然わいせつで立件されなくても、軽犯罪法に抵触する可能性があります。

なぜなら、軽犯罪法の1条20号にて「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を身体露出の罪と定めているためです。

公然わいせつによって検挙されれば、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくはそれらが併科され、軽犯罪法では1日以上30日未満の拘留、または1万円以下の罰金が科せられます。

以上のことから、全裸で車を運転することは、公然わいせつとなる可能性が非常に高くなるといえます。

状況によっては服を脱がなければならない場合も考えられますが、実際に逮捕に至ったケースもあります。当然ではありますが、全裸で運転することは避けましょう。
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