車内で着替えたら公然わいせつ!?
更新日:2024.09.09
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車は、移動の道具として利用する以外にも、車中泊や休憩場所、レジャーや仕事の一時的な拠点など、様々な活用方法があります。時には、車内で着替えをするというケースもありますが、場合によっては犯罪行為となる可能性もあるので注意が必要です。
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- 車内での着替えは、「公然わいせつ」に該当する可能性も!?
車内での着替えは、「公然わいせつ」に該当する可能性も!?
車内で着替えをするシチュエーションとしては、海水浴やキャンプなどのアウトドアレジャーが考えられます。ミニバンのような室内空間の広い車では、子どもはもちろん大人でも余裕で着替えることができます。
近年、後部座席にプライバシーガラスを採用している車も多く、そうした車の車内は着替えをしてもそれほど恥ずかしくないほどの「個室感」があります。
ただ、実際には完全な個室ではなく、プライバシーガラスも完全に外からの視界をさえぎることはできません。そのため、車内であっても下半身などを露出していた場合、公然わいせつ罪もしくは軽犯罪法違反になる可能性があります。
これらの法律では、公衆の面前でわいせつな行為を行ったり、下半身を露出することを制限しています。露出をする側が「見られてもよいかどうか」は関係なく、多くの人が「見えるかどうか」がポイントとなります。
公道や駐車場は、不特定多数の人がいる可能性があるという意味で、「公衆」に該当します。そのため、車内で下半身の露出をともなう着替えは、基本的に法律に触れる行為であることを認識する必要があります。
近年、後部座席にプライバシーガラスを採用している車も多く、そうした車の車内は着替えをしてもそれほど恥ずかしくないほどの「個室感」があります。
ただ、実際には完全な個室ではなく、プライバシーガラスも完全に外からの視界をさえぎることはできません。そのため、車内であっても下半身などを露出していた場合、公然わいせつ罪もしくは軽犯罪法違反になる可能性があります。
これらの法律では、公衆の面前でわいせつな行為を行ったり、下半身を露出することを制限しています。露出をする側が「見られてもよいかどうか」は関係なく、多くの人が「見えるかどうか」がポイントとなります。
公道や駐車場は、不特定多数の人がいる可能性があるという意味で、「公衆」に該当します。そのため、車内で下半身の露出をともなう着替えは、基本的に法律に触れる行為であることを認識する必要があります。
一方で、カーテンやシェードなどを利用して、車外からの視線をさえぎることができれば、車内での着替えも法律に触れることはありません。
現実的には、よほどいかがわしい行為をしていたり、意図的に露出をしたりしていない限りは、即逮捕ということはないと考えられますが、車内で着替えをする際は、しっかりと車外からの視線をさえぎることが重要です。
現実的には、よほどいかがわしい行為をしていたり、意図的に露出をしたりしていない限りは、即逮捕ということはないと考えられますが、車内で着替えをする際は、しっかりと車外からの視線をさえぎることが重要です。