ヘッドライトのハイビームの使い方|教習所ではハイビームつけっぱなしを推奨!?
更新日:2024.09.09
※この記事には広告が含まれます
車のヘッドランプには、およそ40メートル先まで照らすロービームと、およそ100メートル先まで照らすことができるハイビームの2種類の機能があります。
教習所の運転教習では、ハイビームの点けっぱなしが推奨されますが、なにか理由があるのでしょうか。
教習所の運転教習では、ハイビームの点けっぱなしが推奨されますが、なにか理由があるのでしょうか。
- Chapter
- 走行中はハイビームの使用が原則となっている
走行中はハイビームの使用が原則となっている
教習所で行われる運転教習にて、夜間の運転時はハイビームを基本としている理由は、公道ではハイビームの使用が原則となっているためです。
法的根拠となっているのは、道路交通法第52条です。
まず、第1項にて「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」としています。
さらに、第2項において「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」と定めています。
第1項で明言されている前照灯とはハイビームのことを指しており、第2項によって、他の車とすれ違う場合や前方に車がいる場合を除き、ハイビームでの走行を義務付けているのです。
法的根拠となっているのは、道路交通法第52条です。
まず、第1項にて「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」としています。
さらに、第2項において「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」と定めています。
第1項で明言されている前照灯とはハイビームのことを指しており、第2項によって、他の車とすれ違う場合や前方に車がいる場合を除き、ハイビームでの走行を義務付けているのです。
ただし、条文内にもあるように他の車とすれ違う場合や、前に車がいる場合にはロービームへと切り替えなくてはなりません。灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作、が該当する部分です。
この法律に違反すると、減光等義務違反となり大型7,000円・普通/二輪6,000円・小型特殊/原付5,000円の罰金に加え、違反点数が1点加算されます。
また、2020年6月30日より道路交通法の改正が施行され、ハイビームでの執拗な継続は妨害運転、つまり「あおり運転」とみなされてしまう可能性もあります。
もし、妨害運転と判断されれば3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、さらに危険な行為だと判断された場合は5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となり、1回の違反で免許取り消しとなります。
このことからも、ヘッドランプのハイビーム/ロービームは、周囲の状況に応じて、適切に使用する必要があるといえるでしょう。
この法律に違反すると、減光等義務違反となり大型7,000円・普通/二輪6,000円・小型特殊/原付5,000円の罰金に加え、違反点数が1点加算されます。
また、2020年6月30日より道路交通法の改正が施行され、ハイビームでの執拗な継続は妨害運転、つまり「あおり運転」とみなされてしまう可能性もあります。
もし、妨害運転と判断されれば3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、さらに危険な行為だと判断された場合は5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となり、1回の違反で免許取り消しとなります。
このことからも、ヘッドランプのハイビーム/ロービームは、周囲の状況に応じて、適切に使用する必要があるといえるでしょう。