教習所の指導員は、ゴールド免許が必須って本当?指導員の資格を解説
更新日:2024.09.09
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運転免許を取る際、多くの人がお世話になる自動車教習所。当然、教官の方々は、運転、交通法規のエキスパートです。今回はそんな教習所の指導員の資格についてチェックしてみましょう。
教習所の指導員になるには?
運転免許を取る際に、多くの方は自動車教習所に入校し、指導を受けることになります。もちろん、なかには一発試験で取った!という方もいるかもしれませんが、ごく少数派でしょう。さて、教習所の指導員にはどうやったらなれるのか、調べてみましょう。
教習所の指導員の正式名称は「指定自動車教習所指導員」です。これは、都道府県公安委員会が道路交通法第99条に基づく指定の自動車教習所で教習指導、技能検定を行う職員を指します。
かつては、学科(学科指導員)と技能(技能指導員)が分けられていましたが、1993年の道路交通法改正で、指導員は両方の知識が必須になりました。
いずれも所属教習所で事前教養を行い、都道府県指定自動車教習所協会の行う新任教習指導員養成講習を受講、公安委員会の行う審査に合格しなければなりません。
教習所の指導員の正式名称は「指定自動車教習所指導員」です。これは、都道府県公安委員会が道路交通法第99条に基づく指定の自動車教習所で教習指導、技能検定を行う職員を指します。
かつては、学科(学科指導員)と技能(技能指導員)が分けられていましたが、1993年の道路交通法改正で、指導員は両方の知識が必須になりました。
いずれも所属教習所で事前教養を行い、都道府県指定自動車教習所協会の行う新任教習指導員養成講習を受講、公安委員会の行う審査に合格しなければなりません。
教習指導員の受験資格
教習所の指導員は、運転技術に長けており、交通法規も完全に理解した運転のエキスパートというイメージがありますよね。となると、指導員の受験資格に”ゴールド免許が必要”なんて頭をよぎりますが、実際のところどうなのでしょう。
■教習指導員の受験資格(道路交通法条文より一部抜粋)
・技能検定員
1. 次のいずれかに該当する者
イ) 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ) 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ) 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
2. 次のいずれにも該当しない者
イ) 25歳未満の者
ロ) 過去3年以内に第99条の5第5項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ) 第117条の2の2第11号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ニ) 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条から第6条までの罪又はこの法律に規定する罪(第117条の2の2第11号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
ホ) 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
・教習指導員
1. 次のいずれかに該当する者
イ) 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ) 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ) 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
2. 次のいずれにも該当しない者
イ) 21歳未満の者
ロ) 次項において準用する前条第5項第2号又は第3号に該当して次項において準用する同条第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
ハ) 前条第4項第2号ロからニまでのいずれかに該当する者
■教習指導員の受験資格(道路交通法条文より一部抜粋)
・技能検定員
1. 次のいずれかに該当する者
イ) 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ) 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ) 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
2. 次のいずれにも該当しない者
イ) 25歳未満の者
ロ) 過去3年以内に第99条の5第5項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ) 第117条の2の2第11号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ニ) 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条から第6条までの罪又はこの法律に規定する罪(第117条の2の2第11号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
ホ) 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
・教習指導員
1. 次のいずれかに該当する者
イ) 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ) 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ) 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
2. 次のいずれにも該当しない者
イ) 21歳未満の者
ロ) 次項において準用する前条第5項第2号又は第3号に該当して次項において準用する同条第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
ハ) 前条第4項第2号ロからニまでのいずれかに該当する者
指導員になるにはゴールド免許が必要なのか?
このように、条文をチェックしてみても、ゴールド免許が必要、という内容の記述はありません。関連したところでは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰を受けた場合、禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終わった日から3年を経過した者、というところが条件といえます。
つまり、指導員になるのにゴールド免許は必須ではありません。とはいえ、指導員となった方は、技術、交通法規、モラルに長けた方が多いでしょうから、おのずとゴールド免許になっている方が多いのは事実かもしれませんね。
つまり、指導員になるのにゴールド免許は必須ではありません。とはいえ、指導員となった方は、技術、交通法規、モラルに長けた方が多いでしょうから、おのずとゴールド免許になっている方が多いのは事実かもしれませんね。