普通車が大型車枠に停める行為は違反になる?

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サービスエリアやパーキングエリアなどで見かけることの多い大型車枠。文字通り大型車が駐車するためのスペースですが、どうしても他の駐車場が空いていない時に停めてもいいのかなと思った経験はありませんか?

果たして大型車枠と表記してあるのに、普通車を停める行為は違反行為になるのでしょうか。
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普通車が大型車枠に停める行為は思わぬ事故も招く?

普通車が大型車枠に停める行為は思わぬ事故も招く?

結論からいうと大型車枠に普通車を停めたからといって違反行為として扱われることはありません。とはいえ、当然ながら迷惑行為であることには違いないでしょう。

実際にNEXCO西日本は駐車場でのマナーについて、「SA・PAでは、『小型車』『大型車』『トレーラー』『障がい者用』『二輪車』の車種ごとに区分して駐車スペースを確保しております。案内表示に従って、定められた場所に正しく駐車してください」「小型車は小型車の駐車マスに、大型車は大型車の駐車マスに駐車いただき、他の車両のご迷惑にならないよう心掛けをお願いいたします」と注意喚起を行っています。
加えて、大型トラックなどの長距離運転手にとって、高速道路での休憩は非常に大切なことです。

休憩ができず眠気のある状態のまま、次のサービスエリア・パーキングエリアまで運転する行為は非常に危険な上、居眠り運転による大きな事故などを招いてしまう可能性もあります。

駐車スペースのマナーを守らないということは、間接的に大きな事故を引き起こしてしまう可能性があるということを忘れないようにしましょう。

前述したように普通車が大型車枠に停める行為は、法律上では違反行為にはなりませんが、多くの人に迷惑をかける行為といえます。

また、大きな車の影に普通車を停めていると、周りからの視認性も悪く思わぬ事故に巻き込まれる可能性もあります。いずれにせよ、車は指定されたスペースに駐車することがベストです。

違反行為ではないならいいやという考えでなく、一人ひとりが思いやりを持ったモラルのある行動を心がけましょう。
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