「支払いが厳しい…」自動車税の納税の猶予制度とは?
更新日:2024.09.12
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車を所有している人にとって、毎年避けては通れないのが自動車税です。当然のことながら、税金には支払いの義務がありますが、もし納めなかったり滞納した場合はどうなるのでしょうか。
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- 自動車税はいつまでに払えばいい?もし払わなかったらどうなる?
自動車税はいつまでに払えばいい?もし払わなかったらどうなる?
自動車税は毎年4月1日になった段階で、その車の持ち主に課せられる税金のことです。
車の持ち主が誰であるかは車検証を見れば確認することができ、都道府県に対して支払う地方税に分類されます。また、自動車税の納税通知書は、4月の下旬から5月の上旬にかけて順次発送されます。
基本的に支払いの期日は5月末となっており、末日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日までです。
そして、自動車税を期日までに納めなかった場合、支払いの義務が発生する税金である以上、ほかの税金と同じく延滞金が加算されていくことになります。
車の持ち主が誰であるかは車検証を見れば確認することができ、都道府県に対して支払う地方税に分類されます。また、自動車税の納税通知書は、4月の下旬から5月の上旬にかけて順次発送されます。
基本的に支払いの期日は5月末となっており、末日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日までです。
そして、自動車税を期日までに納めなかった場合、支払いの義務が発生する税金である以上、ほかの税金と同じく延滞金が加算されていくことになります。
また、納期限を20日超えた段階で督促状が発送されます。
これは、地方税法177条の19によって「納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない」としているためです。
つまり、今年は2022年6月20日を超えた時点で督促状が送られてくることになるのです。
これは、地方税法177条の19によって「納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない」としているためです。
つまり、今年は2022年6月20日を超えた時点で督促状が送られてくることになるのです。
自動車税を延滞していると、納税証明書が発行されないために車検を受けることができず、車の売買もできません。廃車にしたとしても納税の義務は残っているどころか、同法177条の21によって、最悪の場合差し押さえの対象となる可能性もあります。
ただし、現在では地方税における猶予制度として、新型コロナウイルスの影響によって納税が困難な人向けに特別措置が取られています。
新型コロナウイルスによって自動車税の納付が難しい場合、申請することで徴収に猶予ができるほか、延滞金も一部もしくは全額免除を受けることができます。
このケースであれば、納税証明書ではなく徴収猶予許可通知書が発行されるため、自動車税を支払っていなくても車検を受けることができるようになります。
自治体によっては申請に期限を設けている場所もあるため、新型コロナウイルスの影響で自動車税が支払えない状況になってしまったのであれば、自治体に相談したほうが良いでしょう。
自動車税の滞納に、メリットはありません。やむを得ない事情が特別ない限り、期日を過ぎることなく速やかに支払ったほうが良さそうです。
ただし、現在では地方税における猶予制度として、新型コロナウイルスの影響によって納税が困難な人向けに特別措置が取られています。
新型コロナウイルスによって自動車税の納付が難しい場合、申請することで徴収に猶予ができるほか、延滞金も一部もしくは全額免除を受けることができます。
このケースであれば、納税証明書ではなく徴収猶予許可通知書が発行されるため、自動車税を支払っていなくても車検を受けることができるようになります。
自治体によっては申請に期限を設けている場所もあるため、新型コロナウイルスの影響で自動車税が支払えない状況になってしまったのであれば、自治体に相談したほうが良いでしょう。
自動車税の滞納に、メリットはありません。やむを得ない事情が特別ない限り、期日を過ぎることなく速やかに支払ったほうが良さそうです。