愛車のガラスやナンバープレートが汚すぎると違反になる?
更新日:2024.09.09
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愛車の汚れをそのままにして、ガラスやナンバープレートが砂や泥だらけになってしまっていないでしょうか。
実は、ガラスやナンバープレートは法律違反として取り締まりの対象になってしまう可能性があります。
思い当たる人は、すぐに洗車を行った方が良いかもしれません。
実は、ガラスやナンバープレートは法律違反として取り締まりの対象になってしまう可能性があります。
思い当たる人は、すぐに洗車を行った方が良いかもしれません。
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- 汚れ方によっては取り締まりの対象になる場合も
汚れ方によっては取り締まりの対象になる場合も
視界を妨げるほど汚れたガラスや、ナンバープレートを覆い隠してしまうほどの汚れは違反として取り締まりの対象になってしまう可能性があります。
まず、ガラスの汚れに関しては、道路交通法の第70条にて定められている安全運転義務に抵触することが考えられます。
この法では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」としています。
さらに、同法第55条の2にて「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」とも定めています。
このことから、視界を妨げるほどガラスが汚れたまま運転していれば、取り締まりの対象になることは十分に考えられるでしょう。
そもそも、ガラスの汚れは死角を増やすことに繋がり、信号や交通標識を見落としたり、事故発生の原因になってしまう可能性すらあるのです。
まず、ガラスの汚れに関しては、道路交通法の第70条にて定められている安全運転義務に抵触することが考えられます。
この法では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」としています。
さらに、同法第55条の2にて「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」とも定めています。
このことから、視界を妨げるほどガラスが汚れたまま運転していれば、取り締まりの対象になることは十分に考えられるでしょう。
そもそも、ガラスの汚れは死角を増やすことに繋がり、信号や交通標識を見落としたり、事故発生の原因になってしまう可能性すらあるのです。
また、ナンバープレートが確認できないほどの汚れも違反となります。
これは、2021年4月1日より全面適用となった、車のナンバープレートの表示に係る新基準にて、汚れも禁止されているためです。
雨天時の泥はねといった偶発的な汚れに関していえば、すぐさま取り締まりにあう可能性は低いとされています。
しかし、ナンバープレートが汚れて認識できないことを把握していて、そのままにしているような場合、道路運送車両法の19条で明確に規定している自動車登録番号標の表示の義務に違反していると判断される可能性が高くなります。
検挙されれば、50万円以下の罰金が課せられることになるのです。
これは、2021年4月1日より全面適用となった、車のナンバープレートの表示に係る新基準にて、汚れも禁止されているためです。
雨天時の泥はねといった偶発的な汚れに関していえば、すぐさま取り締まりにあう可能性は低いとされています。
しかし、ナンバープレートが汚れて認識できないことを把握していて、そのままにしているような場合、道路運送車両法の19条で明確に規定している自動車登録番号標の表示の義務に違反していると判断される可能性が高くなります。
検挙されれば、50万円以下の罰金が課せられることになるのです。
以上のことから、ガラスやナンバープレートの汚れは放置しておくと思わぬ所で検挙されてしまう可能性があります。
そうならないためにも、小まめな洗車を行って、車は綺麗に保っておいた方が良いといえるでしょう。
そうならないためにも、小まめな洗車を行って、車は綺麗に保っておいた方が良いといえるでしょう。