この標識は「通行止め」「進入禁止」どっち?

通行止め

※この記事には広告が含まれます

通行止めと進入禁止は、形状やカラーリングが似ていることから混同されることが多い交通標識です。

しかし、両者とも意味や規制の内容が異なるため、理解していなければ思わぬ所で取り締まりの対象となってしまうかもしれません。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
Chapter
「通行止め」は全方向からの進入を禁止
「進入禁止」は一定方向からの進入を禁止

「通行止め」は全方向からの進入を禁止

通行止めと進入禁止の標識の違いは、進入を禁止する方向が大きく異なります

まず、「通行止め」は車両や歩行者に対して、通行の禁止や制限等を行う規制標識の一種です。通路や道路への進入を全車両に対し、全方向で禁止する効力を持ちます。

車はもちろん、原付や軽車両である自転車の通行も禁止され、歩行者天国や工事現場などに設置されることがほとんどです。

「進入禁止」は一定方向からの進入を禁止

一方、「進入禁止」は「通行止め」と異なり、一定の方向からの通行を禁止する規制標識です。

このことから、一方通行の道路の出口に設置されていることが多く、場所によっては通行を規制する車両区分や時間帯を表示する補助標識が不随しているケースもあります。

通行止めと進入禁止の標識は、「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」と定めている道路交通法の第8条によって法的な効力を持ちます。

標識を無視して通行した場合は通行禁止違反となり、大型9,000円・普通7,000円・二輪6,000円・小型特殊および原付5,000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されます。

車両の通行を規制しているということは、なんらかの理由があることがほとんどです。

無視して通行すれば、違反になってしまうどころか事故発生の危険性も高まります。通行止めや進入禁止の標識があるような道路では、特に慎重に運転した方が良いでしょう。
【お得情報あり】CarMe & CARPRIMEのLINEに登録する

商品詳細