忘れている交通ルール、道路標識編
更新日:2024.09.09
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クルマを安全に運転するために、案内や規制、警戒、指示について一目でわかりやすく表示してある道路標識。みなさんは覚えていますか?交通ルールの基本をおさらいしてみましょう。
追い越し禁止
黄色いセンターラインがある道路や片側の道路幅が狭い道路などでは、追い越し禁止の標識が立ててあります。追い越し禁止の標識には2種類あり、補助標識の有無で異なります。
補助標識がない追い越し禁止の標識がある場所は、前方のクルマが左端によって、道を譲ってくれていたら、センターラインの内側で追い越すことができます。ただしセンターラインを超えるのは違反となりますので、注意しましょう。
補助標識がない追い越し禁止の標識がある場所は、前方のクルマが左端によって、道を譲ってくれていたら、センターラインの内側で追い越すことができます。ただしセンターラインを超えるのは違反となりますので、注意しましょう。
右側部分追い越し禁止
追い越し禁止の標識には、2種類あると前項でお話ししました。「追越し禁止」の補助標識が付いている箇所では、中央車線をはみ出さなくても、はみ出しても追い越しは違反となります。
追い越し禁止の標識でも補助標識の有無で、異なりますので、よく標識を確認して通行しましょう。
追い越し禁止の標識でも補助標識の有無で、異なりますので、よく標識を確認して通行しましょう。
駐車禁止
駐車禁止の標識がある場所は、停車することは可能ですが駐車することができません。道路交通法第2条1項18号には、客待ちや人待ち、5分を超える荷物の積み込みや積み下ろし、クルマの故障などの理由により、車両等が継続的に停止することを定義しています。
また運転手がクルマから離れて、すぐに運転できない状態であると駐車とみなされ、時間の長さにかかわらず違反となるので、注意しましょう。
駐停車禁止
駐停車禁止は、駐車も停車もできません。主に坂道(頂上付近、急な上り下り)、踏切付近、トンネル内、バス停付近、交差点5m以内、曲がり角5m以内などがあげられます。いずれも危険が伴う場所なので、定められた場所で駐停車するようにしましょう。
ちなみに駐停車違反には、2種類あります。1つ目は指定違反で、各都道府県の公安委員会が設置した駐車禁止の指定に違反するもの。2つ目は法定違反で、線路や踏切、トンネル内など、標識や表示の有無に限らず駐車禁止と指定されている場所での違反です。
進入禁止
進入禁止は、一方通行の道路などに設置してある標識です。補助標識に通行してはいけない車両や時間帯等が記載がない場合は、歩行者以外すべての車両の進入が禁止されています。自動車と記載がある場合は二輪車(バイク)も含まれます。
軽車両はエンジンを持たない車両のことを指し、自転車やリアカー、人が引く馬や牛などの動物が含まれます。
軽車両はエンジンを持たない車両のことを指し、自転車やリアカー、人が引く馬や牛などの動物が含まれます。
車両通行止め
車両通行止めは、全方向の車両通行を禁止している標識です。歩行者以外の車両はすべて通行することができません。主に花火大会、お祭りなどのイベント開催時や歩行者天国や道路工事などがあります。