ややこしい!! 誤認識されがちな道路標識4選

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

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普段街中のあちらこちらで必ず目に入る道路標識。当然ですがクルマを含めオートバイ、軽車両は道路標識を遵守して走行しなければなりません。大半のドライバーがそれらの意味を理解した上で安全運転を行っていると思います。しかし、時々道路標識の示す意味を誤って憶えてしまったことで違反やトラブルに遭遇する話を聞くことがあります。今回は数多くある道路標識の中から「誤認識されがちな」ものを紹介していきます。

文・栗原淳
Chapter
上ではなく下を見よう「落石のおそれあり」
できれば一文ほしい「追い越し禁止」に酷似した標識
割とややこしい「時間制限駐車区間」
パッ見ただけだと間違いやすい「一方通行」と「左折可」

上ではなく下を見よう「落石のおそれあり」

山間部や峠道など見かける「落石のおそれあり」の標識。絵から「この先は落石の可能性があるので細心の注意を払いながら走行せよ」というふうに読み取れると思います。

ですが、それは間違いです!この標識の正しい意味は、「この先にすでに落石した岩などがあるかもしれないので、細心の注意を払いながら走行せよ」です。「落石するかもしれない…」と走っていて実際に上から落石があったら避けられますか?できないと思います。仮に避けたとしてもその先がガードレールだったり崖だったら危険ですよね。さらに言えば、上に注意を向けながら運転することはそもそも危ないですし、そんな運転をしているドライバーは見たことないと思います。

とはいってもこの標識があるということは過去に落石が起こった区間には変わりないのです。普段は、落石してしまった岩と周囲のクルマなどに注意を払って走行。大雨や地震の時は、標識の先に進まず迂回することをオススメします。

できれば一文ほしい「追い越し禁止」に酷似した標識

この標識、それなりの割合で「追い越し禁止」の標識だと思われていることでしょう。筆者もそうでした。

しかし、実際の「追い越し禁止」を意味する標識は、全く一緒の絵の下に補助標識で「追越し禁止」があります。つまり、この標識の本当の意味は、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なのです。道路中央のセンターラインをはみ出して追い越してはならない、つまりセンターラインをはみ出さなければ追い越しをしても良いということ。左端を走行する軽車両を追い越すための注意標識ですね。

とはいっても自転車は急な動きをする場面を度々目撃します。近年ではクルマ並の速度で走れるロードバイクも多くなってきています。なのでむやみに追い越そうとはせず"安全に"追い越せる場所で前にでましょう。

割とややこしい「時間制限駐車区間」

都心部にいくと遭遇率が高い「駐車」を示す「P」の上「9-21」、右横に「60分」そして下に「1月1日〜3日を除く」といった青い標識。これは「時間制限駐車区間」標識。

この標識が意味するのは「午前9時から午後9時の間、この区間内の駐車指定枠で60分間路上駐車可能、ただし1月1日〜3日を除く」。駐車枠の横には「パーキングメーター」があり、近くには止めた時間を証明するチケットを発行し、それをフロントガラスの内側に見やすい場所に提示することで短時間の駐車が可能です。

駐車違反になるケースは、
・制限時間を超える
・料金の支払いをしない(時間内ギリギリに払えばOKという話もあるが未納と判明したら時間内でも違反切符を切る場合もあるので要注意)
・駐車枠からはみ出しての駐車
・連続での駐車
・パーキングメーターの表示が「休止」と出ている時に駐車
があります。

「連続での駐車ができない」「パーキングメーターの表示が"休止"と出ている時に駐車したら違反」というのを知らない人が意外といます。なのでフロントガラスに1時間毎にチケットを貼り直しているクルマを見かけます。

午前9時から午後9時以外は、駐車禁止標識がなければ駐車可能です。しかし、8時間以上(夜間の場合)の駐車は、青空駐車という違反になりますので注意が必要です。

パッ見ただけだと間違いやすい「一方通行」と「左折可」

この2つの標識は色が違うだけですが、「一方通行」は「矢印の示す方向の反対方向には通行できない」を示し、一方で白地に青色の矢印の「左折可」の正式名称は「信号に関わらず左折可能であることを示す標示板」。

特に「左折可」は「一方通行」と誤認し信号機が青になるまで停車し渋滞を引き起こす可能性があります。


もし紹介した中に間違った認識で憶えていたものがあれば憶えなおして安全なドライブを楽しんでください。

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