「危」の標識。危険物積載車両ってなにが載っているの?

危険物積載車両

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道路を走っているとたまに見かける「危」の文字が書かれている標識を取り付けた車。俗に言う危険物積載車両なのですが、「危」の意味する危険物とは、一体どんな物なのでしょうか?
Chapter
消防法で定める危険物
毒物及び劇物取締法で定める危険物
危険物以外の表示

消防法で定める危険物

危険物積載車両の「危」の標識が表す危険物は、消防法で定められたもので、貯蔵や道路輸送中の火災・爆発や漏洩事故における危険な状況を想定したものです。

消防法でいう危険物は、第1類から第6類まで、それぞれの種類が持つ性質に合わせて6つに類別され、同時に指定数量も決められています。

輸送の方法には、移送と運搬があり、移送はタンクローリー(消防法では、移動タンク貯蔵所)を使った方法で、運搬はドラム缶や一斗缶などの容器に入れて運ぶ方法。この輸送方法でも規制の内容が変わります。

毒物及び劇物取締法で定める危険物

危険物の種類は、第1類が酸化性固体、第2類は可燃性固体、第3類は禁水性物質、第4類の引火性物質、第5類の自己反応性物質、第6類の酸化性液体の6つです。

もう少し具体的に説明すると、物質自体は燃焼せず、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体で、可燃物と混合したときに、熱、衝撃、摩擦によって分解し、激しい燃焼を起こすものが第1類です。(塩素酸ナトリウム、過マンガン酸カリウム、さらし粉、硝酸鉄など)

第2類は、火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温で引火しやすい固体で、燃焼が速く消火することが困難なもの。(硫化りん、硫黄、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛など)

第3類は、空気にさらされることによって自然発火、または水と接触して発火、もしくは可燃性ガスを発生する物質。(カリウム、ナトリウム、リチウム、トリクロロシランなど)

第4類は、引火性のある液体。(ガソリン、ヘキサン、ベンゼン、メタノール、エタノール、重油、酢酸、エチレングリコールなど)

第5類は、固体または液体で、加熱分解などにより比較的低い温度で多量の熱を発生し、または爆発的に反応が進行する物質。(有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ヒドロキシルアミンなど)

第6類は、そのもの自体は燃焼しないが,混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体。(過塩素酸、過酸化水素、硝酸など)

となっています。

それらを一定量以上運搬する車両には、0.3平方メートルの地が黒色の板に、文字を黄色の反射塗料またはそれ以外の色で反射性を有する標識を、車両前後見やすいところに取り付けなければならず、タンクローリーで移送する場合には、危険物取扱者の資格を持った人が乗務しなければなりません。

また危険物運送上、指定数量と類別による混載禁止という規則があり、危険物ごとに指定数量と割合が定められています。

危険物以外の表示

「危」以外に見かけるのは「毒」や「高圧ガス」です。まず「毒」の標識を付けた車両では、毒物および劇物取締法という法律が定める物質を運んでいます。具体的には、工業用品、農薬、化学薬品など、世の中(社会経済)で役に立つ化学物質である一方で、刺激性や腐食性といった毒性を併せ持っている化学物質です。

一定数量以上を扱う際には、毒物劇物業務上取扱者を設置し、積載は法令を遵守した方法で行わなければなりません。

また「高圧ガス」の標識を掲げた車両には、高圧ガス移動監視者の資格を持った人が乗務しなければなりません。「毒」や「高圧ガス」を運んでいる車両には、それぞれに対応する防護具や防毒マスクなどが携行されています。

その他に、火薬類を運搬する車両には、赤字に白の反射材で「火」と描かれた縦0.35m以上、横0.5m以上の板を車両の前後、両側に表示するとともに、夜間は赤色灯を点灯。運搬には、都道府県の運搬証明書の交付を受ける必要があります。

以上のように車両の前後に「危」や「毒」などの標識を掲げた車両では、その物質の取扱いや保管・貯蓄方法などにも細かい指定があり、誰でも簡単に運転できるわけではないのですね。


ひとたび事故を起こせば、大惨事をまねく可能性もあるそういった車両のドライバーは、確実で事故を引き起こさない安全な運転が求められます。

法定速度遵守で走るのは当然のことなので、ゆっくり走っていると感じても、あおったり進路を妨害するような行為は、決してしないようにしてください。

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