たまに見かけるSPの箱乗り…道路交通法的に問題ないの?
更新日:2024.09.12
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あなたは総理大臣や大統領など、要人を乗せた車の一行を目撃したことはありますか?ブラックで統一された高級車の車列や、黒いスーツに身を包んだ私服警官の姿は、ただならぬ雰囲気です。そうそう間近で見られるものではないですが、テレビなどで見たことがあるという方も多いかと思います。そこでよくある光景が、SPによる箱乗り。これって危険行為に該当するのでは?警察だから許されるのでしょうか?その理由を調べてみました。
- Chapter
- 箱乗りとは?
- 警官の箱乗りは容認?
- 判断の基準はあるの?
箱乗りとは?
箱乗りとは、助手席の窓枠に腰を掛けて身を乗り出す乗り方を言います。暴走族がよく行う行為としても知られています。
これは車から落下してしまう恐れもある危険な行為。決して真似しようとは思わないでください。
これは車から落下してしまう恐れもある危険な行為。決して真似しようとは思わないでください。
警官の箱乗りは容認?
実際に箱乗りをしようとは思わなくても、「暴走族を含む一般人は違法、なのに警官が行うのは許される」では、なんとなく腑に落ちないものです。
箱乗りといえば、選挙カーの立候補者もよくやっていますね。立候補者も、自己アピールするなら特別扱いで容認ということなのでしょうか?ますます疑問です。
箱乗りといえば、選挙カーの立候補者もよくやっていますね。立候補者も、自己アピールするなら特別扱いで容認ということなのでしょうか?ますます疑問です。
判断の基準はあるの?
箱乗りは危険行為とされながらも、特定の職業や人物によって許されているのが事実。これには、明確な違反基準はあるのでしょうか?
道交法的には、箱乗りはもちろん違反行為に該当します。そして判断の基準は、箱乗りをしているかどうかではなく、シートベルトを着用しているかどうか。
選挙の立候補者が身を乗り出してアピールしていたら、取り締まりの恰好の餌食になりそうな気がしないでもありませんね。しかしこの場合も、違反基準の例外となりえるのです。
道交法の第26条の3の2で、座席ベルトおよび幼児用補助装置に係る義務の免除について定められており、いくつかのやむを得ない理由がある場合には免除されることになっています。
内容を割愛すると、定められた条件に合致している警護やパレード、選挙運動や緊急を要する場合などでは、シートベルト着用義務が免除されるのです。
一国の要人を乗せた車は明らかに通常ではありませんし、車列となればそれなりの援護も必要です。交通の安全と円滑な進行のためには必要な行為なのですね。
もちろん私たちが面白半分で、箱乗りを行うのはもちろん違法です。ただし、やむを得ない事情がある場合には、シートベルト着用義務が免除されるので、決して一部の人だけが優遇されているわけではないということなのです。
道交法的には、箱乗りはもちろん違反行為に該当します。そして判断の基準は、箱乗りをしているかどうかではなく、シートベルトを着用しているかどうか。
選挙の立候補者が身を乗り出してアピールしていたら、取り締まりの恰好の餌食になりそうな気がしないでもありませんね。しかしこの場合も、違反基準の例外となりえるのです。
道交法の第26条の3の2で、座席ベルトおよび幼児用補助装置に係る義務の免除について定められており、いくつかのやむを得ない理由がある場合には免除されることになっています。
内容を割愛すると、定められた条件に合致している警護やパレード、選挙運動や緊急を要する場合などでは、シートベルト着用義務が免除されるのです。
一国の要人を乗せた車は明らかに通常ではありませんし、車列となればそれなりの援護も必要です。交通の安全と円滑な進行のためには必要な行為なのですね。
もちろん私たちが面白半分で、箱乗りを行うのはもちろん違法です。ただし、やむを得ない事情がある場合には、シートベルト着用義務が免除されるので、決して一部の人だけが優遇されているわけではないということなのです。