気をつけたい!違反件数の多い交通ルールとは?
更新日:2024.09.09
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クルマを運転する際、守らなければならない交通ルールはさまざまです。
なかには、私たちの認識が誤っていたり、制定された時代背景が古くて、現代には合わないなんてルールもあります。
そこで今回は、数あるなかでも守られていない、普段私たちが破りやすい交通ルールを取り上げていきます。しっかりと交通ルールは守りましょう。
文・赤井 福
なかには、私たちの認識が誤っていたり、制定された時代背景が古くて、現代には合わないなんてルールもあります。
そこで今回は、数あるなかでも守られていない、普段私たちが破りやすい交通ルールを取り上げていきます。しっかりと交通ルールは守りましょう。
文・赤井 福
交通ルール違反のナンバーワンは「制限速度違反」
平成30年交通安全白書によると、平成29年に道路交通法違反での取締り件数は、全国で6,482,541件。その内、もっとも件数が多かった違反事項は、1,478,281件の「最高速度違反」でした。
法定速度は一般的に、高速道路が100km/h、一般道では60km/h、市街地では、30〜40km/hです。
危険が多い住宅地での法定速度は納得できますが、流れの良いバイパスなどで、制限速度が遅く感じることはありませんか?それを受けて警察庁は、2009年から制限速度の見直しを図っており、一部の道路では10km/hほど制限速度が引き上げられています。
クルマの高性能化が進み、ある程度の速度を出してもしっかりと安全が担保できるようになった現在、時代に合わなくなってきた法定速度の見直しは、今後も進めていってほしいですね。
法定速度は一般的に、高速道路が100km/h、一般道では60km/h、市街地では、30〜40km/hです。
危険が多い住宅地での法定速度は納得できますが、流れの良いバイパスなどで、制限速度が遅く感じることはありませんか?それを受けて警察庁は、2009年から制限速度の見直しを図っており、一部の道路では10km/hほど制限速度が引き上げられています。
クルマの高性能化が進み、ある程度の速度を出してもしっかりと安全が担保できるようになった現在、時代に合わなくなってきた法定速度の見直しは、今後も進めていってほしいですね。
「ヘッドライト」のルールは守られていない
意外と違反している意識が薄いのが、ヘッドライトに関するルールです。
道路交通法第52条第2項の2に『車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない』と記載があります。
これを分かりやすく言うと、「普段の走行時はハイビームで走行し、対向車とすれ違う際や、前方にクルマがいる場合はロービームを使いなさい」ということになります。
これに関しては、多くのドライバーは誤解をしていることでしょう。メーターの表示でもハイビームにするとメーター内に表示されるので、ハイビーム自体が限定的に使われるもののようになっていますが、実際は”普段がハイビーム”というルールなのです。
道路交通法第52条第2項の2に『車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない』と記載があります。
これを分かりやすく言うと、「普段の走行時はハイビームで走行し、対向車とすれ違う際や、前方にクルマがいる場合はロービームを使いなさい」ということになります。
これに関しては、多くのドライバーは誤解をしていることでしょう。メーターの表示でもハイビームにするとメーター内に表示されるので、ハイビーム自体が限定的に使われるもののようになっていますが、実際は”普段がハイビーム”というルールなのです。
そのほかにもこんな違反が多い
近年で取締り件数が増えているのが「運転中の携帯電話の保持」です。運転中の電話はもちろん、スマホの操作も事故につながるので、遵守しなければならないルールです。
他にも、原動機付自転車による信号待ちの際のすり抜け。自転車による車道の逆走なども、あまり守られていません。自転車は軽車両に分類され、罰金や罰則が科せられる立派な車両です。自転車ユーザーにもしっかりと道路交通法遵守の認識を持っていただく必要があります。
他にも、原動機付自転車による信号待ちの際のすり抜け。自転車による車道の逆走なども、あまり守られていません。自転車は軽車両に分類され、罰金や罰則が科せられる立派な車両です。自転車ユーザーにもしっかりと道路交通法遵守の認識を持っていただく必要があります。
昭和35年に制定された現在の道路交通法は、幾度かの改正を経て現在にいたりますが、時代に則さないものも多々あります。もちろん悪質な違反は許されることではありませんが、意味のないルールによって取り締まりを行っていることも問題だと思います。
私たちはしっかりとルールを守りながら、時代に合った改正を求めていくべきだと考えます。
私たちはしっかりとルールを守りながら、時代に合った改正を求めていくべきだと考えます。