うっかり忘れると違反に!? 車に積んでおかないと違反になるもの4つ【2025年最新】
更新日:2025.09.29
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ドライバーなら誰しも、車で出かける前に確認しておきたい必携品があります。代表的なのは運転免許証の不携帯ですが、それ以外にも公道を走る際に車に積んでおかないと違反になってしまうものがいくつか存在します。この記事では、2025年現在の最新ルール(デジタル運転免許証や電子車検証、LED非常信号灯の導入など)を踏まえて、うっかり知らないうちに違反にならないために押さえておくべき4つのポイントを解説します。
運転免許証を忘れると違反!携帯義務と最新ルール
運転免許証は、公道で自動車を運転する際に必ず携帯しなければならない書類です。道路交通法第95条により「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは免許証を携帯していなければならない」と定められており、これに違反すると免許不携帯として取り締まりの対象になります。
違反が発覚した場合、普通車などで3,000円の反則金が科されます。ここで重要なのは、この「反則金」が刑事罰である「罰金」とは異なる点です。反則金は、交通反則通告制度に基づき、比較的軽微な違反に対して科される行政上の措置です。そのため、期限内に納付すれば刑事裁判になることはなく、前科もつきません。
この点が、車検証や自賠責保険証明書の不携帯(これらは刑事罰である「罰金」の対象)と比べて処分が軽い理由です。法律上、免許証を単に忘れる行為は、車両の安全性を証明できない、あるいは事故被害者への賠償資力を証明できないといった行為とはリスクの性質が異なると考えられています。ただし、反則金を支払わずに放置した場合は刑事手続に移行し、最大で2万円以下の罰金または科料に処せられる可能性があります。
2025年3月24日からは、マイナンバーカードと免許証を一体化したデジタル運転免許証(マイナ免許証)の制度が開始される予定です。希望者は従来のプラスチック免許証に代えて、または両方を持つ形でマイナンバーカードに免許情報を記録できますが、いずれの場合も運転時に提示できるよう携帯しておく義務に変わりはありません。
違反が発覚した場合、普通車などで3,000円の反則金が科されます。ここで重要なのは、この「反則金」が刑事罰である「罰金」とは異なる点です。反則金は、交通反則通告制度に基づき、比較的軽微な違反に対して科される行政上の措置です。そのため、期限内に納付すれば刑事裁判になることはなく、前科もつきません。
この点が、車検証や自賠責保険証明書の不携帯(これらは刑事罰である「罰金」の対象)と比べて処分が軽い理由です。法律上、免許証を単に忘れる行為は、車両の安全性を証明できない、あるいは事故被害者への賠償資力を証明できないといった行為とはリスクの性質が異なると考えられています。ただし、反則金を支払わずに放置した場合は刑事手続に移行し、最大で2万円以下の罰金または科料に処せられる可能性があります。
2025年3月24日からは、マイナンバーカードと免許証を一体化したデジタル運転免許証(マイナ免許証)の制度が開始される予定です。希望者は従来のプラスチック免許証に代えて、または両方を持つ形でマイナンバーカードに免許情報を記録できますが、いずれの場合も運転時に提示できるよう携帯しておく義務に変わりはありません。
車検証と車検ステッカー|備え付けないと高額罰金に
車検証は自動車の登録・検査情報が記載された重要書類で、常に車両に備え付けておかなければなりません。道路運送車両法第66条では「自動車は自動車検査証を備え付け…表示しなければ運行してはならない」と規定されており、違反すると最大50万円の罰金が科せられます。
2023年1月からは電子車検証が導入され、従来のA4用紙からICタグ内蔵のカード型に切り替わっています。電子化後も車内への備え付け義務は従来通りであり、コピーだけでは不携帯扱いとなるため注意が必要です。さらにフロントガラスに貼付する車検ステッカーも更新を怠らず掲示しておく必要があります。
2023年1月からは電子車検証が導入され、従来のA4用紙からICタグ内蔵のカード型に切り替わっています。電子化後も車内への備え付け義務は従来通りであり、コピーだけでは不携帯扱いとなるため注意が必要です。さらにフロントガラスに貼付する車検ステッカーも更新を怠らず掲示しておく必要があります。
自賠責保険証明書の不携帯は罰金30万円!加入忘れはさらに重罪
対人賠償を補償する自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、すべての自動車に加入が義務付けられています。その契約を証明する自賠責保険証明書も、車検証と同様に車に備え付けていないと違反になります。
証明書を携行していない場合、30万円以下の罰金が科されます。さらに保険自体に未加入で走行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、違反点数6点(即免許停止)が科される重い処罰となります。車検や名義変更時には、車検証と一緒に必ず自賠責証明書も積み替えることが大切です。
証明書を携行していない場合、30万円以下の罰金が科されます。さらに保険自体に未加入で走行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、違反点数6点(即免許停止)が科される重い処罰となります。車検や名義変更時には、車検証と一緒に必ず自賠責証明書も積み替えることが大切です。
発炎筒・非常信号用具の備え付けは義務!ただし「違反」の仕組みは少し複雑
発炎筒は、事故や故障で車が動けなくなった際に後続車へ危険を知らせるための非常信号用具です。二輪自動車などを除く全ての車両への装備が道路運送車両法で義務付けられています。装備がなければ車検に通らないだけでなく、保安基準を満たさないとして整備命令が出されることがあります。
発炎筒の有効期限に関する注意点
発炎筒に記載されている有効期限(JIS規格では製造後4年)は、法的な使用期限ではなく、性能を保証するための「使用推奨期限」です。そのため、有効期限が切れていること自体が直ちに交通違反になったり、車検不合格になったりするわけではありません。しかし、湿気などで性能が著しく低下していると判断された場合は車検で交換を指摘されることがあります。いざという時に確実に作動させるためにも、定期的な点検と推奨期限内での交換が重要です。
LED式非常信号灯の利点と注意点
現在は、LED式非常信号灯の使用も認められています。夜間に200m先から視認できる赤色光を放つといった保安基準を満たせば車検にも対応します。本体に有効期限はありませんが、動力源である電池には寿命があります。緊急時に確実に作動させるためには、定期的な電池残量の確認が不可欠です。
三角表示板と初心者マーク|条件付きで必要になる装備
高速道路での緊急停止時には三角表示板の「設置」が必須
三角表示板(停止表示器材)は、常に車に積んでおく「積載義務」はありません。しかし、高速道路や自動車専用道路で故障などによりやむを得ず停車する場合には、後続車に危険を知らせるために設置することが法律(道路交通法)で義務付けられています。
この義務を怠ると「故障車両表示義務違反」となり、普通車の場合は反則金6,000円に加え、違反点数1点が付されます。高速道路を利用する可能性のあるドライバーは、万一の事態に備え、車に常備しておくことが極めて重要です。
この義務を怠ると「故障車両表示義務違反」となり、普通車の場合は反則金6,000円に加え、違反点数1点が付されます。高速道路を利用する可能性のあるドライバーは、万一の事態に備え、車に常備しておくことが極めて重要です。
初心者ドライバーは初心者マークを必ず表示
免許取得から1年未満のドライバーは、車体の前後に初心者マーク(初心運転者標識)を表示することが義務付けられています。違反すると「初心運転者標識表示義務違反」となり、反則金4,000円と違反点数1点が科されます。レンタカーや他人の車を運転する際も対象となるため、特に注意が必要です。
まとめ|法律で定められた自動車の携帯品・装備品
・運転免許証
不携帯は反則金3,000円です(違反点数は付きません)。2025年3月24日からマイナンバーカードと一体化する制度が開始しています。
・車検証・車検ステッカー
車両への備え付けと表示が義務付けられています。違反した場合は最大50万円の罰金が科される可能性があります(違反点数は付きません)。電子車検証も対象です。
・自賠責保険証明書
「不携帯」と「未加入」では罰則が大きく異なります。
証明書の不携帯:保険に加入していても証明書を携帯せずに運転した場合、30万円以下の罰金が科されます。
無保険での運行:そもそも保険に未加入の状態で運転した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、違反点数6点が付され、免許停止処分となります。
・発炎筒(またはLED非常信号灯)
装備は法律上の義務ですが、推奨有効期限が切れても直ちに罰則の対象とはなりません。しかし、安全のため期限内のものに交換することが強く推奨されます。
加えて、高速道路で緊急停止する際は三角表示板の設置義務が、免許取得1年未満の場合は初心者マークの表示義務があります。日常的にこれらの装備や書類を点検し、不備のない状態を保つことが、意図しない違反を防ぎ、安全なカーライフを送るための第一歩です。
不携帯は反則金3,000円です(違反点数は付きません)。2025年3月24日からマイナンバーカードと一体化する制度が開始しています。
・車検証・車検ステッカー
車両への備え付けと表示が義務付けられています。違反した場合は最大50万円の罰金が科される可能性があります(違反点数は付きません)。電子車検証も対象です。
・自賠責保険証明書
「不携帯」と「未加入」では罰則が大きく異なります。
証明書の不携帯:保険に加入していても証明書を携帯せずに運転した場合、30万円以下の罰金が科されます。
無保険での運行:そもそも保険に未加入の状態で運転した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、違反点数6点が付され、免許停止処分となります。
・発炎筒(またはLED非常信号灯)
装備は法律上の義務ですが、推奨有効期限が切れても直ちに罰則の対象とはなりません。しかし、安全のため期限内のものに交換することが強く推奨されます。
加えて、高速道路で緊急停止する際は三角表示板の設置義務が、免許取得1年未満の場合は初心者マークの表示義務があります。日常的にこれらの装備や書類を点検し、不備のない状態を保つことが、意図しない違反を防ぎ、安全なカーライフを送るための第一歩です。