フロントガラス内側にナンバープレートは違反?
更新日:2024.09.09
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フロントガラス内側のダッシュボード上に、ナンバープレートを置いている車を目にすることがあります。これは違反ではないのでしょうか。ナンバープレートの取り付け位置について確認してみましょう。
フロントガラス内側にナンバープレートは違反?
フロントガラス内側、つまりは車内のダッシュボード上にナンバープレートを置いている車をときおり見かけます。その多くは、ドレスアップされたクルマで、フロント部分の見た目を気にするがあまり、ナンバープレートを外して走行しているようです。
ほかにも、なんらかの理由でナンバープレートを留めるボルトが欠落してしまったり、破損してしまったときなどに、フロントガラス内側にナンバープレートを置いて走っています。しかし、それらは取り締まりの対象になり、50万円以下の罰金が科されます。ただし、違反点数は発生しません。
なお、リアのナンバープレートに関しては封印がされていますので、基本取り付け位置の変更はできません。もしも封印がなければ、警察官は盗難車と思うので、職務質問はまぬがれないでしょう。もちろんそこで正当な理由がなければ、上記の罰金が科されます。
いずれにせよナンバープレートは、所定の位置に取り付けなければなりません。
では、これら取り締まりに関する道路交通法について見てきましょう。
ほかにも、なんらかの理由でナンバープレートを留めるボルトが欠落してしまったり、破損してしまったときなどに、フロントガラス内側にナンバープレートを置いて走っています。しかし、それらは取り締まりの対象になり、50万円以下の罰金が科されます。ただし、違反点数は発生しません。
なお、リアのナンバープレートに関しては封印がされていますので、基本取り付け位置の変更はできません。もしも封印がなければ、警察官は盗難車と思うので、職務質問はまぬがれないでしょう。もちろんそこで正当な理由がなければ、上記の罰金が科されます。
いずれにせよナンバープレートは、所定の位置に取り付けなければなりません。
では、これら取り締まりに関する道路交通法について見てきましょう。
道路交通法での取り決め
ナンバープレートの取り付け位置に関しては、道路交通法で定められていますが、車内にフロントナンバープレートを置くことを禁じるという取り決めがあるわけではありません。
ナンバープレートの取り付けは、道路運送車両法施行規則の第二章自動車登録番号標及び封印の第八条の二において、「法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする」と定められています。
また、道路運送車両法の第十九条(自動車登録番号標の表示の義務)では「国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない」とされています。
つまり、ナンバープレートは、外部から見て確実に確認できる位置に取り付ける必要があるということになります。
ちなみに、封印がされているリアのナンバープレートに関しては、道路運送車両法第11条「何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。」により、そもそも自分で取り外すことが禁止されています。
それでは、なぜ車内のダッシュボード上は違反となるのでしょうか。
ナンバープレートの取り付けは、道路運送車両法施行規則の第二章自動車登録番号標及び封印の第八条の二において、「法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする」と定められています。
また、道路運送車両法の第十九条(自動車登録番号標の表示の義務)では「国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない」とされています。
つまり、ナンバープレートは、外部から見て確実に確認できる位置に取り付ける必要があるということになります。
ちなみに、封印がされているリアのナンバープレートに関しては、道路運送車両法第11条「何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。」により、そもそも自分で取り外すことが禁止されています。
それでは、なぜ車内のダッシュボード上は違反となるのでしょうか。
なぜ車内のダッシュボード上ではだめなのか
ナンバープレートの表示内容が確認できれば良いのであれば、車内のダッシュボード上に置いておいても問題ないように思えます。
ポイントとなるのは、誰が見ても判断できる位置ということであり、スポーツカーや軽自動車でよく見られるフロントバンパー横に取り付ける程度(角度をつける行為はNG)なら問題ありませんが、フロントガラス内側に設置するとなると、車の車高によっては判断できないことがあります。また、固定されていないのも違反となる理由となります。
ポイントとなるのは、誰が見ても判断できる位置ということであり、スポーツカーや軽自動車でよく見られるフロントバンパー横に取り付ける程度(角度をつける行為はNG)なら問題ありませんが、フロントガラス内側に設置するとなると、車の車高によっては判断できないことがあります。また、固定されていないのも違反となる理由となります。
愛車を自分好みにアレンジ・カスタムする一環で、ナンバープレートを車内のダッシュボード上に置いておきたい気持ちもわかりますが、警察の御用になっては元も子もありません。ナンバープレートは、必ず所定の位置に取り付けましょう。