意外と知られていない交通ルール5選|サンダルで運転、車検ステッカーを外すのもNG!?
更新日:2024.09.09
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車を公道で運転する際には、誰もが道路交通法(以下、道交法)で定められたルールを守らなければなりません。しかし、道交法をすべて理解している人は、特定の職業に就いている人など、ほんのひとにぎりだけ。私達が、日常なにげなくやっていることが、じつは道交法違反になってしまうことも、ないとは言えません。今回は、意外と知られていない交通ルールをお届けいたします。
①サンダルでの運転は違反です
自宅からすぐのコンビニやガソリンスタンドなど、「ちょっとそこまで。ものの数分の距離だから」と軽い気持ちでサンダルで運転してしまうこと、ありませんか?
サンダルは、つま先とかかとが固定されていればOKですが、裸足、下駄、ビーチサンダル、スリッパ等での運転は、各都道府県の定める道路規則に抵触する可能性が高く、摘発されれば罰金が課せられます。またハイヒールや厚底サンダルなども、アクセルやブレーキ操作に支障があると判断されることもあるようです。
理由は、それらが原因で事故につながってしまう恐れが高いためです。自動車を運転するときは、履物も意識するようにしましょう。
サンダルは、つま先とかかとが固定されていればOKですが、裸足、下駄、ビーチサンダル、スリッパ等での運転は、各都道府県の定める道路規則に抵触する可能性が高く、摘発されれば罰金が課せられます。またハイヒールや厚底サンダルなども、アクセルやブレーキ操作に支障があると判断されることもあるようです。
理由は、それらが原因で事故につながってしまう恐れが高いためです。自動車を運転するときは、履物も意識するようにしましょう。
②車検ステッカーを外すのはNG?
車検ステッカーは、次回の車検時期を示すもの。外してしまうと、しっかり車検を受けているかどうか判断ができなくなってしまいます。
道路運送車両法第66条では、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」とされています。
つまり、車検ステッカーは、”自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする”ということ。
なんとなく、無いほうがすっきりしているからというような軽い理由で、外してしまわないように注意しましょう。警察官には、不審車と思われてしまうかもしれませんしね。
道路運送車両法第66条では、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」とされています。
つまり、車検ステッカーは、”自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする”ということ。
なんとなく、無いほうがすっきりしているからというような軽い理由で、外してしまわないように注意しましょう。警察官には、不審車と思われてしまうかもしれませんしね。
③高速道路で追い越し車線を走り続けると違反
交通の流れを乱さないのであれば、追い越し車線を走り続けていてもいいのでは?と思うかもしれませんが、追い越し車線は名前の通り、追い越しを行うための車線です。
道交法第20条によると、"車両通行帯が2つある道路では左側、3つ以上ある道路では一番右以外の通行帯を走行しなければならない"とされています。
追い越し車線を走り続けると、「通行帯違反」となりますので、注意しましょう。
道交法第20条によると、"車両通行帯が2つある道路では左側、3つ以上ある道路では一番右以外の通行帯を走行しなければならない"とされています。
追い越し車線を走り続けると、「通行帯違反」となりますので、注意しましょう。
④追い越し妨害は違反です
追い越しされるのが気に入らないからといって、速度を上げて追い越されることを阻止することも違反です。
道交法第27条には、”追いつかれた車両の義務”が定められており、そのなかで「最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない」とあり、追い越される側はスムーズな追い越しを補助してあげなければ違反です。
場合によっては、少し左に寄ってあげたり、速度を落としてあげる配慮も必要です。
道交法第27条には、”追いつかれた車両の義務”が定められており、そのなかで「最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない」とあり、追い越される側はスムーズな追い越しを補助してあげなければ違反です。
場合によっては、少し左に寄ってあげたり、速度を落としてあげる配慮も必要です。
⑤幅員の狭い道路は標識がなくても駐車違反
駐停車禁止の看板が見当たらないからといって、家の裏路地や車の通りが少ない狭い道など、幅が狭い道路に駐車すると、駐車違反になってしまうことがあります。
道交法第45条2項では、"車両を左側に寄せて駐車した際、右側の道路の余地が3.5m以上の余地がない場所は、駐車してはならない"とされています。
つまり、「無余地駐車違反」となる恐れがあります。
安全で気持ちのいい運転をするためにも、譲り合いの気持ちや正しい知識を身に着けることが大事ですね。
道交法第45条2項では、"車両を左側に寄せて駐車した際、右側の道路の余地が3.5m以上の余地がない場所は、駐車してはならない"とされています。
つまり、「無余地駐車違反」となる恐れがあります。
安全で気持ちのいい運転をするためにも、譲り合いの気持ちや正しい知識を身に着けることが大事ですね。