「車内でスマホ」はどこまでがセーフ?
更新日:2024.09.09
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クルマの運転中、携帯電話を使用する等の行為が違反となり、罰則が強化されたのが平成11年のこと。現在では携帯電話といえば「スマホ」という時代に変わりました。そんなスマホを車内で使用する場合、どこまでがセーフといえるのでしょうか。
※運転中のスマホ操作は絶対にやめましょう!
※運転中のスマホ操作は絶対にやめましょう!
運転中の通話はNG、しかしスマホ操作はどう解釈されるのか?
平成11年の道路交通法改正により 「携帯電話等を手に持って通話したり、画面に表示された画像を注視すること」について、禁止規定が設けられました。この規定に違反し、事故などの危険を生じさせた場合には「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科されることになっています。
また、事故などを起こさなくとも携帯電話を運転中使用等した場合も違反であり、反則金と点数がつきます。
・携帯電話使用等(交通の危険)違反…反則金9,000円、点数2点
・携帯電話使用等(保持)違反…反則金6,000円、点数1点
このあたりは法改正されてからすでに15年以上経過しているので、ご存じの方も多いでしょう。現在では、やむを得ず運転中に通話(着信)する場合は、ハンズフリーイヤホンマイクなどを活用しているのではないでしょうか。(ただしこれも法的にグレーであり、自治体の条例などで禁じられているケースも多く、推奨できません)
しかし、この10数年の間で携帯電話事情は大きく変化しました。2017年現在では携帯電話は通話機能だけではなく、メールやSNSなど、ICTを活用するツールに進化を遂げています。
つまり、通話せずとも「画面に表示された画像を注視する」可能性が高くなっているのです。
では、通話じゃないからスマホを触るくらいはいいんじゃない?と思うかもしれません。このあたりの解釈はどうなるのでしょうか?
もちろん、運転中のスマホ操作は絶対に行うべきではないという前提です。
また、事故などを起こさなくとも携帯電話を運転中使用等した場合も違反であり、反則金と点数がつきます。
・携帯電話使用等(交通の危険)違反…反則金9,000円、点数2点
・携帯電話使用等(保持)違反…反則金6,000円、点数1点
このあたりは法改正されてからすでに15年以上経過しているので、ご存じの方も多いでしょう。現在では、やむを得ず運転中に通話(着信)する場合は、ハンズフリーイヤホンマイクなどを活用しているのではないでしょうか。(ただしこれも法的にグレーであり、自治体の条例などで禁じられているケースも多く、推奨できません)
しかし、この10数年の間で携帯電話事情は大きく変化しました。2017年現在では携帯電話は通話機能だけではなく、メールやSNSなど、ICTを活用するツールに進化を遂げています。
つまり、通話せずとも「画面に表示された画像を注視する」可能性が高くなっているのです。
では、通話じゃないからスマホを触るくらいはいいんじゃない?と思うかもしれません。このあたりの解釈はどうなるのでしょうか?
もちろん、運転中のスマホ操作は絶対に行うべきではないという前提です。
信号で停車している場合のスマホ操作はどうなのか?
まずは、道交法における条文を改めてチェックしてみましょう。
『第七十一条五項の5自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合におい ては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと』
つまり、携帯電話、スマホ類で運転中に通話する、画面を注視するのは違反とされています。
しかし、見方を変えれば“当該自動車等が停止しているときを除き”という文言によって、車両が完全に停止している状態であれば、これら操作や通話は違反ではないという解釈になります。
つまり、通話でも路肩に車両を完全に停止させていれば、それが車内であっても違反にはならないというわけです。
他方で、少しでもクルマが動いている状態であれば、これは明確な違反になりますし、危険な行為ですのでやめましょう!
『第七十一条五項の5自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合におい ては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと』
つまり、携帯電話、スマホ類で運転中に通話する、画面を注視するのは違反とされています。
しかし、見方を変えれば“当該自動車等が停止しているときを除き”という文言によって、車両が完全に停止している状態であれば、これら操作や通話は違反ではないという解釈になります。
つまり、通話でも路肩に車両を完全に停止させていれば、それが車内であっても違反にはならないというわけです。
他方で、少しでもクルマが動いている状態であれば、これは明確な違反になりますし、危険な行為ですのでやめましょう!
どういった行為がスマホでの違反になるのか?
では、通話ではなくスマホ操作の場合、どういったことで違反になるのかといえば、「画面を注視する」ということになります。これはスマホに限らず、クルマに搭載したナビやTVの画面も同様で、目線と意識が画面に向かってしまっている場合に違反となるといえます。
具体的に何秒なのか…という明確な基準はありません(なかには2秒程度という見解もあるようですが、根拠ははっきりしていません)が、ナビの場合であれば一瞥してすぐに運転に意識を集中させますよね。それくらいであれば「注視」にはならないようです。
しかし、運転中にメールやLINE、SNSなどでメッセージやインフォメーションが届いた場合、つい気になってスマホ画面を見てしまう方もいるはず。ナビ画面と違い、スマホは能動的に開いて見るものですから、意識がそちらに向かってしまい非常に危険です。運転中、走行中は通話は勿論、絶対にスマホ操作はするべきではありません。
とはいえ、ホルダーに固定したスマホ画面に一瞬だけ目を向ける、一瞥するだけであれば違反とは言いにくいという解釈もできてしまうのです。この場合、手に持って確認するれば確実に違反となります。
このように、新たなメディアツールが登場すると、既存の法では解釈が難しくなるケースが多くなります。しかしひとつ言えるのは、スマホ操作による事故が増えているという事実。
確かにスマホは便利なツールですが、自身や他人の生命を危険に晒してまで、得るべき情報なんてこの世にはありません。どうか皆さま、安全運転を心がけましょう。
具体的に何秒なのか…という明確な基準はありません(なかには2秒程度という見解もあるようですが、根拠ははっきりしていません)が、ナビの場合であれば一瞥してすぐに運転に意識を集中させますよね。それくらいであれば「注視」にはならないようです。
しかし、運転中にメールやLINE、SNSなどでメッセージやインフォメーションが届いた場合、つい気になってスマホ画面を見てしまう方もいるはず。ナビ画面と違い、スマホは能動的に開いて見るものですから、意識がそちらに向かってしまい非常に危険です。運転中、走行中は通話は勿論、絶対にスマホ操作はするべきではありません。
とはいえ、ホルダーに固定したスマホ画面に一瞬だけ目を向ける、一瞥するだけであれば違反とは言いにくいという解釈もできてしまうのです。この場合、手に持って確認するれば確実に違反となります。
このように、新たなメディアツールが登場すると、既存の法では解釈が難しくなるケースが多くなります。しかしひとつ言えるのは、スマホ操作による事故が増えているという事実。
確かにスマホは便利なツールですが、自身や他人の生命を危険に晒してまで、得るべき情報なんてこの世にはありません。どうか皆さま、安全運転を心がけましょう。