歩道に乗り上げて停車は違法?罰則・例外・現実的な対処法をやさしく解説
更新日:2025.08.07

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狭い道路で後続車をかわすために「ちょっとだけ歩道に乗り上げて停める」は、実は高額な反則金だけでなくレッカー移動や近隣トラブルまで招く違法行為です。
本記事では “歩道に乗り上げて停車” がなぜ禁じられているのかを法律と実例でわかりやすく解説し、違反せずに済む具体的な対処法まで端的に紹介します。
本記事では “歩道に乗り上げて停車” がなぜ禁じられているのかを法律と実例でわかりやすく解説し、違反せずに済む具体的な対処法まで端的に紹介します。
歩道に乗り上げて停車は違法? まず結論とポイントを解説
結論:歩道に車両を乗り上げて停車・駐車する行為は明確に違法です。
そもそも道路交通法第17条で車両は原則として車道を通行しなければならないと定められており、歩道への進入自体が禁止されています。
その上で、同法第47条では停車・駐車は「車道の左端に沿って」行うよう規定されており、歩道はあくまで歩行者のための空間です。たとえタイヤ1本でも歩道に車がはみ出せば違反となり、歩行者の通行を妨げて大変危険です。
「違法かどうか」「罰則は?」「例外はある?」「どう対処すべき?」といった疑問に答えるため、本記事では法律と実務に基づく明確な解説と、違法駐車を避ける実践的な対処法を紹介します。
そもそも道路交通法第17条で車両は原則として車道を通行しなければならないと定められており、歩道への進入自体が禁止されています。
その上で、同法第47条では停車・駐車は「車道の左端に沿って」行うよう規定されており、歩道はあくまで歩行者のための空間です。たとえタイヤ1本でも歩道に車がはみ出せば違反となり、歩行者の通行を妨げて大変危険です。
「違法かどうか」「罰則は?」「例外はある?」「どう対処すべき?」といった疑問に答えるため、本記事では法律と実務に基づく明確な解説と、違法駐車を避ける実践的な対処法を紹介します。
道路交通法が歩道駐車を禁じる理由
前述の通り、道路交通法は車両が通行・停止する場所を「車道」と定めており、歩道に乗り入れる行為は法律に反します。
運転者の中には「道が狭いから仕方ない」「ちょっとだけならいいだろう」と考える人もいますが、短時間の停車であっても法律上はしっかり違反になります。歩道上に車両があると歩行者は安全に通行できず、車道に降りざるを得なくなるため大変危険です。
実際、「歩道に乗り上げた車を避けようと歩行者が車道に出て事故に遭う」ケースも起こり得ます。つまり、歩道への駐停車は法律違反であるだけでなく、事故のリスクを高める迷惑行為なのです。
運転者の中には「道が狭いから仕方ない」「ちょっとだけならいいだろう」と考える人もいますが、短時間の停車であっても法律上はしっかり違反になります。歩道上に車両があると歩行者は安全に通行できず、車道に降りざるを得なくなるため大変危険です。
実際、「歩道に乗り上げた車を避けようと歩行者が車道に出て事故に遭う」ケースも起こり得ます。つまり、歩道への駐停車は法律違反であるだけでなく、事故のリスクを高める迷惑行為なのです。
違反するとどうなる? 反則金・点数とレッカー移動
歩道のような「駐停車禁止場所」で違反した場合、罰則は状況によって異なります。
運転者が車から離れていた場合は「放置駐車違反」となり、普通車で反則金18,000円、違反点数3点が科されます。
運転者が乗車中など、すぐに車を動かせる状態だった場合は「駐停車違反」となり、反則金12,000円、違反点数2点となります。
反則金は違反者が任意で納付することで刑事手続きを免れる「青切符」処理ですが、支払わず無視すると最終的に10万円以下の罰金刑(正式な刑事罰)に発展する可能性があります。
さらなるリスクとしてレッカー移動(強制的な車両撤去)の可能性もあります。歩道上の駐車は他の車両や歩行者の通行を著しく妨げるため、警察官や駐車監視員に発見されればレッカー車による撤去の対象となります。
レッカー移動となった場合、移動費用や保管料は違反者の自己負担となり、車を引き取りに行く手間や費用負担が加わる「踏んだり蹴ったり」の状況になります。
運転者が車から離れていた場合は「放置駐車違反」となり、普通車で反則金18,000円、違反点数3点が科されます。
運転者が乗車中など、すぐに車を動かせる状態だった場合は「駐停車違反」となり、反則金12,000円、違反点数2点となります。
反則金は違反者が任意で納付することで刑事手続きを免れる「青切符」処理ですが、支払わず無視すると最終的に10万円以下の罰金刑(正式な刑事罰)に発展する可能性があります。
さらなるリスクとしてレッカー移動(強制的な車両撤去)の可能性もあります。歩道上の駐車は他の車両や歩行者の通行を著しく妨げるため、警察官や駐車監視員に発見されればレッカー車による撤去の対象となります。
レッカー移動となった場合、移動費用や保管料は違反者の自己負担となり、車を引き取りに行く手間や費用負担が加わる「踏んだり蹴ったり」の状況になります。
例外はある? 荷物の積み下ろし・一時停車の可否
「短時間で荷物の積み下ろしをするだけ」「乗降のための一時的な停車なら大丈夫では?」と考える人もいます。
しかし、歩道に車両を乗り入れること自体が禁止されているため、たとえ乗員が乗ったままの短時間停車であっても歩道上では違法です。道路交通法は一時停車についても「できる限り車道の左端に沿い、他の交通の妨害とならないように」と規定しており、歩道は含まれていません。つまり荷物の積み下ろしだからといって歩道に片輪でも乗り上げる行為は許されないのです。
なお、道路が狭い場合のルールとして「車両の右側に3.5m以上の余地が確保できない場所では駐車禁止」という規定があります。これは道路上に車を停める際、最低限他の車が通れる幅を残す必要があるという決まりです。
ただし、この3.5m余地規定は「停車」(乗降や5分以内の荷物の積み下ろしのために運転者がすぐ動かせる状態で止まる場合)には適用されません。具体的には、運転者が車内にいてすぐ移動できる状態で荷物の積み下ろし等を行う停車であれば、3.5mの余地がなくとも違反とはならない例外があります。
しかしこれはあくまで道路上での話であり、歩道に乗り上げてよいという意味ではありません。荷物の積み下ろしや人の乗降が必要でも、絶対に歩道には入らず、車道内でハザードランプを点けつつできるだけ左端に寄せて行うようにしましょう。もちろんその際も他の交通の邪魔とならないよう十分配慮し、長時間停車は避けるべきです。
しかし、歩道に車両を乗り入れること自体が禁止されているため、たとえ乗員が乗ったままの短時間停車であっても歩道上では違法です。道路交通法は一時停車についても「できる限り車道の左端に沿い、他の交通の妨害とならないように」と規定しており、歩道は含まれていません。つまり荷物の積み下ろしだからといって歩道に片輪でも乗り上げる行為は許されないのです。
なお、道路が狭い場合のルールとして「車両の右側に3.5m以上の余地が確保できない場所では駐車禁止」という規定があります。これは道路上に車を停める際、最低限他の車が通れる幅を残す必要があるという決まりです。
ただし、この3.5m余地規定は「停車」(乗降や5分以内の荷物の積み下ろしのために運転者がすぐ動かせる状態で止まる場合)には適用されません。具体的には、運転者が車内にいてすぐ移動できる状態で荷物の積み下ろし等を行う停車であれば、3.5mの余地がなくとも違反とはならない例外があります。
しかしこれはあくまで道路上での話であり、歩道に乗り上げてよいという意味ではありません。荷物の積み下ろしや人の乗降が必要でも、絶対に歩道には入らず、車道内でハザードランプを点けつつできるだけ左端に寄せて行うようにしましょう。もちろんその際も他の交通の邪魔とならないよう十分配慮し、長時間停車は避けるべきです。
やむを得ない場面で役立つ安全対処法
近くのコインパーキングを利用する
多少歩く距離が増えても近隣の有料駐車場に停めてから目的地に行く習慣をつけましょう。
コインパーキングや商業施設の駐車場は数百円程度で利用できる場所が多く、反則金や罰金に比べれば遥かに安いうえトラブル防止にもなります。短時間だからとリスクを犯すより、少しお金を払っても安全で確実な方法を選ぶべきです。
コインパーキングや商業施設の駐車場は数百円程度で利用できる場所が多く、反則金や罰金に比べれば遥かに安いうえトラブル防止にもなります。短時間だからとリスクを犯すより、少しお金を払っても安全で確実な方法を選ぶべきです。
交通量の少ない時間帯に停車する
やむを得ず道路に停車が必要な用事は、交通量の少ない時間帯に行うよう心がけましょう。
早朝や深夜であれば周囲の迷惑になりにくく、違法駐車に頼らずとも停車スペースが見つかりやすくなります。宅配や送迎など頻繁に停車が必要な場合は、事前に停車可能な場所を下見しておくのも有効です。
早朝や深夜であれば周囲の迷惑になりにくく、違法駐車に頼らずとも停車スペースが見つかりやすくなります。宅配や送迎など頻繁に停車が必要な場合は、事前に停車可能な場所を下見しておくのも有効です。
同乗者と連携して短時間で済ませる
可能であれば同僚や家族に同乗してもらい、運転者以外の人に用事を済ませてもらう間、運転者は車内で待機してすぐ移動できるようにする方法もあります(※もちろんこの場合も車両は歩道にかからない位置で停車する必要があります)。
エンジンを切らず停車しておけばすぐ移動でき、完全な駐車とみなされにくい利点はありますが、周囲の交通や歩行者の邪魔にならないよう十分注意してください。
エンジンを切らず停車しておけばすぐ移動でき、完全な駐車とみなされにくい利点はありますが、周囲の交通や歩行者の邪魔にならないよう十分注意してください。
長期的に駐車環境を整える
自宅に駐車場が無い場合でも、月極駐車場を借りる・敷地を駐車スペースに造成するといった長期的な対策も検討しましょう。日頃から違法駐車しなくても済む環境を整えておくことが大切です。
歩道違法駐車が招く歩行者トラブルと事故リスク
運転者は「車の通行の邪魔をしないこと」ばかり気にしがちですが、歩行者の安全確保はそれ以上に重要です。歩道上に車両が侵入していると、歩行者にとって進路を塞がれる形となり非常に怖く不便です。
ベビーカーや車椅子利用者、高齢者にとっては大きな障害となりますし、無理に車道に迂回すれば命の危険すら伴います。現実に歩道駐車が原因で歩行者と言い争いになるトラブルや、ヒヤリとする事故未遂が起きた例もあります。
運転者は「歩道には絶対に車を入れない」という当たり前のルールを尊重し、歩行者ファーストの意識を持つことが大切です。違法駐車を避けることは自分自身の違反や事故リスクを減らすだけでなく、周囲の歩行者やドライバーとの無用なトラブルを防ぐことにもつながります。安全で快適な交通環境のためにも、違法な歩道駐車は絶対にしないよう心がけましょう。
ベビーカーや車椅子利用者、高齢者にとっては大きな障害となりますし、無理に車道に迂回すれば命の危険すら伴います。現実に歩道駐車が原因で歩行者と言い争いになるトラブルや、ヒヤリとする事故未遂が起きた例もあります。
運転者は「歩道には絶対に車を入れない」という当たり前のルールを尊重し、歩行者ファーストの意識を持つことが大切です。違法駐車を避けることは自分自身の違反や事故リスクを減らすだけでなく、周囲の歩行者やドライバーとの無用なトラブルを防ぐことにもつながります。安全で快適な交通環境のためにも、違法な歩道駐車は絶対にしないよう心がけましょう。