歩道に片輪を乗り上げて停車っていいの?

警察官

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荷物の積みおろしなどで、片輪を歩道に乗り上げて、駐停車しているクルマを見かけることがあります。道路を走る交通の邪魔にならないようにとの配慮から行われている行為ですが、問題はないのでしょうか。
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乗り上げ停車・駐車は違反!
バイクではどうなのか
駐車・停車に関する記事

乗り上げ停車・駐車は違反!

道路交通法47条(停車又は駐車の方法)で、停車・駐車時のルールが定められています。

第1項「車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」

第2項「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」

第3項「車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」

これらを確認すれば、人の乗り降りや荷物の積卸しの場合でも、停車・駐車時には、道路の左側に沿うように車両を停めめければならないことがわかります。

もし、歩行者が通る歩道上に車両の一部が少しでも入っていたら、道路交通法違反になりますし、路側帯のあるところであれば路側帯に沿って道路上に車を停車・駐車する必要があるということです。

第1項に違反した場合は10万円以下の罰金、第2項と第3項に違反した場合には10万円または15万円以下の罰金に処されます。

バイクではどうなのか

車が歩道に乗りあがっている、または路側帯に少しでもかかるように停車・駐車すると違反になることは上記で説明しましたが、バイクでも同様です。

さらにこの法律には、軽車両も対象になるので、原付や自転車でも同様です。

後続車に良かれと思って歩道乗り上げ停車・駐車をしても道路交通法的には違反にあたってしまいます。駐停車は、歩道や路側帯にはみ出さないよう停めるようにしましょう。

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