信号待ちで運転手を交代するのは違反になる?

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赤信号や高速道路上で、車が停車している際に運転手を交代する。車を運転する方なら、一度くらい目にしたことがあると思います。なかにはやったことがあるという方もいるかもしれませんね。しかし、よく考えれば路上で運転手が交代しているわけですから、何か道交法にひっかかるような気がします。どんな違反になるのでしょうか?
Chapter
信号待ちで車から降りてもいいの?
乗り降りは停車になる
運転を代わった方が良い状況では?
安全の確保はドライバーの義務

信号待ちで車から降りてもいいの?

ミニバンなど、ウォークスルーで室内を移動できる車はともかく、通常、運転手を交代する場合、乗員は一度車の外に出なければなりません。

それを赤信号などの停車中に行う場合、いくつか懸念されるポイントがあります。

・信号待ちの間に乗り降りを行うこと
・運転席が空席になること
・信号が青に変わってしまう可能性

これらの点は道交法から見て問題ではないのでしょうか?

乗り降りは停車になる

道交法的に見れば、人が乗り降りする場合は、路肩などに寄って安全を確保してから行う必要があります。人の乗り降りは停車にあたり、駐停車禁止の場合は即違反になります。

駐停車禁止の場所は、1.駐停車禁止標識や標示のある場所、2.トンネル、3.交差点とその側端から5メートル以内の部分、4.道路のまがり角から5メートル以内の部分、5.横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5メートル以内の部分、6.安全地帯の左側とその前後10メートル以内の部分、7.軌道敷内、8.坂の頂上付近や勾配の急な坂道など。

信号のある交差点での運転手交代は、上記に抵触する可能性がありますし、そもそも駐停車の場合は、道路の左端に沿って駐停車することと、他の交通の妨害にないないようにすることが求められます。ですから道路の真ん中で運転を代わる行為は、違反になります。

高速道路では、路肩も含め原則駐停車禁止です。

また信号で停車中に乗り降りをする場合は、隣の車にドアが当たってしまったり、後方から来た自転車やすり抜けをしてきたバイクと接触してしまう可能性もゼロではありません。

信号待ちの乗り降り自体が事故を誘発してしまう可能性も少なからずあるということも頭に入れておきましょう。

運転を代わった方が良い状況では?

仮にドライバーが長時間の運転による疲れが原因で、睡魔に襲われていたとしましょう。交代せずに運転し続けるのは居眠り運転による事故を起こしかねません。この場合は、停車可能な場所でドライバーを交代する必要があります。

それよりも運転手が急激な体調の変化を起こし、運転を続けるのが困難だった場合は、事故を未然に防ぐという見方をすれば、理に適った行為として情状酌量の余地があるかもしれません。

ただし、そうなる前に休憩を取ったり運転を代わるというのもドライバーとして必要な配慮ではないでしょうか?

安全の確保はドライバーの義務

赤信号で停車中に運転を交代した場合、道交法上、違反に該当します。駐停車違反は、反則点数2点、反則金12,000円です。

ドライバーの交代は、最低でも路肩などの安全なところに車を寄せる、どこかの駐車場に入って行うのが最低限のルールです。

ルールを守って、安全にドライブを楽しみましょう。

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