夜の信号待ちでヘッドライト消灯、これって違反なの?

夜間交差点

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相手を思いやったはずの行動が交通違反になってしまうのでしょうか?
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後続車のライトが眩しい…
違反です
信号待ちではライトは点けたまま

後続車のライトが眩しい…

夜の信号待ちで後ろのクルマのライトが眩しい感じた経験は、クルマを運転されている方であれば1度はあるのではないでしょうか。その経験からか、夜間の信号待ちではヘッドライトを消灯する方を見かけます。しかし、これが交通違反にとなってしまうのではないかと話題になっています。相手を思いやった行動は、果たして違反となるのかについて調べました。

違反です

道路交通法第五十二条には以下のような記載があります。

『車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。』

特別な理由が無い限り、夜間はライトの点灯が必須です。理由としては、ライト消灯による自車の視認性の低下などが挙げられます。
では、夜は何があってもライトを点灯していれば良いかと言うと、そうでもないようです。道路交通法第五十二条の2という項目には、以下の記載があります。

『車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない』

夜間の道路において対向車や前走車の交通の妨げとなる恐れがある場合は、ライトの消灯や光度を抑えるなどの操作しなければならないとされています。しかし、ここでいう交通の妨げとなる状況の例としては、見通しの悪いカーブなどでの走行が挙げられるため、信号待ちでのヘッドライト消灯は違反の対象となります(※)。

※ ただし明るい市街地などではその限りではありません

信号待ちではライトは点けたまま

クルマが動いていない信号待ちでも、夜間にヘッドライトを消すことは違反行為である上、予想外の事故を招いてしまう危険があります。夜間の走行においてヘッドライトは、基本的に点灯したままがベストです。そして、後ろのクルマがライトを点けていても「マナーが悪いな」とは思わないようにしましょう。
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