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交通違反した人を見かけたら「私人逮捕」できる?

警察
いま話題の「私人逮捕(常人逮捕)」は、警察官ではない民間人が法律を犯した人を逮捕することです。

そのおもな要件は「現行犯もしくは準現行犯であること」です。さらに、科料や罰金が30万円以下の比較的軽度の犯罪の場合には「犯人の住所と氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがあること」という条件を満たす必要があります。

また、私人逮捕をおこなった後は、地方検察庁・区検察庁の検察官、もしくは司法警察職員にすみやかに身柄を引き渡さなければなりません。

上記の条件を満たさないなかで私人逮捕をおこなってしまうと、逆に逮捕監禁罪や暴行罪に問われる可能性もあります。

逆に言えば、上記の要件を満たしてさえいれば、私人逮捕すること自体はれっきとした遵法行為です。

さて、街を走るクルマやバイクを見ていると、程度の差はあれど道路交通法に違反している人、つまり、法を犯している人は少なくありません。
では、交通違反をした人を私人逮捕することはできるのでしょうか?
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交通違反をした人を「私人逮捕」すること自体は可能(ただし、おすすめはしません)
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交通違反をした人を「私人逮捕」すること自体は可能(ただし、おすすめはしません)

結論から言えば、交通違反をした人を私人逮捕することは可能です。

たとえば、「飲酒運転」や「ひき逃げ」といった重大な交通違反がまさに目の前で発生した場合、私人逮捕の要件を満たします。

また、「スピード違反」や「信号無視」など30万円以下の科料や罰金が科される違反については、「犯人の住所と氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがあること」の要件を満たせば、私人逮捕することは可能となります。

極端な話ですが、要件さえ満たしていれば軽い気持ちで信号無視をしている歩行者を私人逮捕することも不可能ではありません。

ただ、これはあくまでも法律上の話に過ぎません。

現実的な問題としては、「スピード違反」や「信号無視」をしているクルマを見かけたとしても、そのドライバーを逮捕(拘束)することはほぼ不可能です。

もし自身もクルマに乗っていたとしても、一般車両に緊急走行は認められていないため、道路交通法に反して追跡をすることはできません。

また、逮捕術の心得がない限り、逃亡する犯人を取り押さえることは自身にとっても危険極まりない行為です。

さらに、歩行者による信号無視もたしかに法律違反ではありますが、現実的に考えて刑事事件として立件される可能性は低いため、そもそも逮捕する必要がありません。

このように、実際に私人逮捕をおこなうためには、その要件をしっかりと理解しなければなりません。中途半端な知識で私人逮捕をおこなってしまうと、トラブルの元になるばかりか、自分自身が罪に問われてしまう可能性もあるため、決して推奨される行為ではありません。

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