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片手運転は道路交通法の違反に?飲み物を飲みながら運転もNG?

食べながら、飲みながら運転は違反?
ドライブ中には、無意識に飲み物を飲んだり携帯を触ったりしている人もなかにはいるかもしれません。しかし、その行為は実は違反になる可能性があります。
Chapter
片手運転は違反に該当する?
スマートフォンを見ながらの運転は危険!

片手運転は違反に該当する?

すっかり気温が高くなり、家族や友人とドライブに出かける人も多くいるかもしれません。

そんなドライブ中には、飲み物を飲んだり、おにぎりを食べたり、無意識のうちに片手で運転をしていることがあります。

実は、そのような「片手運転」は道路交通法の違反になるおそれがあります。具体的には、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反に該当します。



道路交通法第70条「安全運転の義務」

「車両等の運転者は、当該車両のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」





安全運転義務違反に該当してしまった場合、違反点数は2点、反則金は大型車が1万2000円、普通自動車が9000円、二輪車が7000円、原付が6000円が課せられます。

安全運転義務違反に該当する行為は、主に以下が挙げられます。

  • おにぎりを食べたり、飲み物を飲みながら運転
  • スマートフォンやテレビなどを見ながら運転
  • よそ見しながら運転
  • イヤホンをしながら運転
  • 法定速度を越えるスピードでの走行

スマートフォンを見ながらの運転は危険!


なかでも多くの人が無意識のうちに行ってしまっているのは、「携帯電話等を見ながらの運転」です。

警察庁によると、令和4年度における携帯電話使用等に係る交通事故件数は1424件で、携帯電話を使用していない場合と比較して、死亡事故率が約2.4倍という結果となっています。

携帯電話を見ながらの運転も、道路交通法で厳しく取り締まりが行われています。



道路交通法第71条5の5(運転者の遵守事項

「自動車または原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話使用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、または当該自動車等に取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」


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携帯電話を保持し、通話しながら運転をしたり、画面を注視しながら運転をしたりしていた場合、「6月以下の懲役、または10万円以下の罰金」が課せられるほか、大型車2万5000円、普通自動車1万8000円、二輪車1万5000円、原付車1万2000円、さらに違反点数3点が課されます。


また、携帯電話の使用により交通の危険を生じさせてしまった場合、「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が課され、さらに違反点数6点が追加されます。



当然ではありますが、運転中は、走行の安全第一で運転に集中し、ながら運転は控えましょう。

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