高速道路で物を落としてしまった!どうすればいい?対処法は?

落下物

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2016年、高速道路上に落ちていたタイヤが原因で2人が命を落とす痛ましい事故が起きました。これにより高速道路での落下物がどれほど危険かが認知され、より問題視されるきっかけにもなりました。すべての車両が高速で移動している高速道路での落下物は、ときに大事故を誘発することもあります。もし、高速道路で物を落としてしまった場合、ドライバーはどうすれば良いのでしょうか?
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高速道路落下物は90秒に1件
高速道路で物を落としたらどうれば良い?
落下物の"放置"は絶対にだめ

高速道路落下物は90秒に1件

※写真提供:NEXCO東日本

2016年度の高速道路の落下物は、約36万件(動物処理を含む)。約90秒に1件の割合で起きていると言います。

NEXCOでは365日24時間体制で落下物の排除を行っているのですが、その原因のほとんどは高速道路を走る一般車にあり、NEXCOの努力だけで解決はできないでしょう。

落下物と聞くと、なんとなくトラックの荷台に積まれた物のイメージですが、一般車でも後付けのパーツや腐食によって取り付け部が傷んだパーツが、振動や風の抵抗などによって脱落を起こしやすくなります。

自動車パーツの他には、布類や木材、冬にはスノーボードなどが多く見られます。

では、高速道路で物を落としたらどうすれば良いのでしょうか。

高速道路で物を落としたらどうれば良い?

自車から物が落下したことに気付いた場合、なかには拾いに戻ろうするドライバーもいるようですが、高速道路上から物を回収するのは大変危険な行為です。

物を落下させてしまった場合は、すみやかに"道路緊急ダイヤル#9910"か本線上やSA・PAに設置されている非常電話、または料金所の係員に通報します。このとき車線やキロポストなども覚えておくと、回収作業がスムーズに行われます。

連絡を入れると、道路情報板やVICSなどで情報提供がされ、2次災害を防ぐのにも役立ちます。緊急ダイヤルは24時間無料なので、落下物を見つけた場合も、同様の方法で通報してください。

落下物の"放置"は絶対にだめ

自分の車から物を落下させた時点で、道交法違反となります。

普通車の場合、違反金は9,000円ですが、それが原因で怪我や死亡事故を引き起こすと、自動車運転過失致死傷罪に問われ「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」となります。

もちろんこれは高速道路だけでなく一般道でも同じです。高速道路に限らず車で一般道を走っていると、しばしば落下物に出くわします。自車からの落下物にそれほど注意を払っていないドライバーが多くいるのでしょう。

しかし落下物が原因によって、相手を死亡させてしまうこともあるのです。以前は、落とし主がわからず自損事故として処理されるケースも多かったようですが、防犯カメラやドライブレコーダーが増えている現在、落とし主が逃げ切れる確率は極端に下がっています。

車両に物を積む際は、落下の危険性がないか十分に配慮して、ある程度の距離を走行したら固定状態を点検することも心がけてドライブしましょう。

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