高速道路走行中に重大事故を目撃。走行中に緊急電話をいれたら違反になるの?

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年の瀬も近づき、世間がせわしなくなって来ました。そんな12月は、年間を通じてもっとも交通事故が多く発生する月。走行中に、事故を目撃する機会も増えるかと思います。もしあなたが自動車を運転中に交通事故を目撃した際、高速道路走行中で近くに緊急電話がない、もしくは通話する時間も惜しまれるほど急いでいるといった場合、緊急対応として運転中の電話は認められるのでしょうか?
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目の前で轢逃げ事故発生!対応方法は?
現代的な轢逃げ犯検挙への貢献方法

目の前で轢逃げ事故発生!対応方法は?

自動車を運転していると、走行距離にほぼ比例して事故を目撃するような気がします。その際、すでに警察が到着して事故処理を進めていればなんの疑問もありません。しかし、いのですが、目前で重大事故が発生した場合、自分は事故をうまく回避して走行を続けていたら、また轢逃げ現場を偶然見かけてしまったら、あなたはどうしますか?

同乗者が携帯電話から連絡してくれることが理想ですが、1人の場合もあるはず。そんなとき、運転しながら緊急通報しても良いものでしょうか?道路交通法違反にならないのでしょうか?

道路交通法による緊急通報方法

道路交通法を確認してみましょう。

同法71条5の5には、運転中に携帯電話やスマートフォンで電話してはいけない旨が明記されています。しかし、運転中の通話は怪我人や病人の救護のためと、公共の安全維持のためやむを得ない場合は除くとも明記されています。

轢逃げ犯を放置すれば、さらに交通事故を起こすかもしれず、また重大事故を起こした車両のなかには乗員が残されていますし、そこに後続の車両が衝突する可能性も捨てきれません。つまり、公共の安全維持を図るため、運転中に緊急通報、車両の特徴やナンバーを伝えるのは理に適っているようにも思えます。

しかし、それを判断するのは我々ではなく司法です。では、司法の番人、警察庁の見解はいかがなものでしょうか。

警察庁が呼びかける緊急通報方法

警察庁が公式サイトで呼びかける緊急通報の方法では、高速道路上で車両が停止している緊急事態について示されています。このケースでは発見した運転者は、安全な場所に停止してからの緊急通報を呼びかけています。

思うに、いくら緊急事態とはいえ運転中の運転者が通話する行為そのものが、さらなる公共の安全維持の傷害になり得るからなのでしょう。また運転中の通話により他の関係ない車両と追突するかもしれないのです。

刑事ドラマのワンシーンをリアルに再現できる絶好の機会ではありますが、公共の安全維持を損ないかねない行動なのでやめるに越したことはないでしょう。

ちなみに運転中の携帯電話通話違反は重大な違反とみなされ、処罰もかなり厳しくなっています。運転中の通話により周囲の交通に危険をもたらした場合には、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金と、普通車なら9,000円の反則金、違反点数が2。周囲の交通に影響を与えなかった場合でも、5万円以下の罰金、普通車で6,000円の反則金、違反点数が1になります。

現代的な轢逃げ犯検挙への貢献方法

2017年月に東名高速道路で発生したあおり運転による死亡事故が契機となり、ドライブレコーダーに人気が集まり、前年の2.5倍に販売が伸びています。ドライブレコーダーにはフロント用、リア用、サイド用とあり、なかでも人気なのがリア用で、前年比で3.5倍にも昇るという人気ぶりです。

この機会に愛車の前後両サイドにドライブレコーダーを装備し、自衛とともに事故現場の記録にも役立ててみてはどうでしょう。轢逃げ事故発生を見かけたら、すぐに停車して110番。最寄りの警察にドライブレコーダーの動画を提出することが、一般運転者に出来る安全な事故解決への貢献方法です。

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