一般道にも最低速度ってあるの?
更新日:2024.09.09
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高速道路の最低速度は、道路交通法施行令により多くの区間で50km/hと定められており、ドライバーなら知らない人がいないほど有名です。では、高速道路以外の道路には最低速度は定められているのでしょうか?
最低速度には2種類ある!?
道路の最高速度を規定する法律は、道路交通法第22条によると「道路標識および政令で定められた最高速度を超えて走行してはならない」とされています。
ここで言う政令とは道路交通法施行令を指し、高速道路は同令第27条、一般道の最高速度は第11条で規定されています。いわゆる法定速度で、最高速度標識の掲出がない場合、ドライバーが遵守する速度です。
一方最低速度は、道路交通法第23条で、「道路標識により指定された速度より低速走行してはならない」とされており、同法第75条の4では「高速道路では最低速度以上で走るよう定められています。さらに道路交通法施行令第27条の3では、高速道路の最低速度を50km/hとするとし、法定最低速度を規定しています。
この最低速度には、前述した法定最低速度と、指定最低速度があります。法定最低速度は高速道路などに適用され、根拠法は道路交通法施行令となります。同令で定める対象道路は高速道路なので、一般国道は法定最低速度が存在しません。
一方指定最低速度は、高速道路以外で渋滞の緩和など各都道府県公安委員会が必要と判断した場合に、最低速度標識を掲出することができます。
最高速度標識は、白い円形に赤いリングと青い数字。最低速度標識は数字の下に青い下線が追加されます。この数字で示される速度を下回っての運転は禁止という意味ですが、標識自体も滅多にお目にかかるものではないので、うっかり見落とすドライバーもいるようです。
ここで言う政令とは道路交通法施行令を指し、高速道路は同令第27条、一般道の最高速度は第11条で規定されています。いわゆる法定速度で、最高速度標識の掲出がない場合、ドライバーが遵守する速度です。
一方最低速度は、道路交通法第23条で、「道路標識により指定された速度より低速走行してはならない」とされており、同法第75条の4では「高速道路では最低速度以上で走るよう定められています。さらに道路交通法施行令第27条の3では、高速道路の最低速度を50km/hとするとし、法定最低速度を規定しています。
この最低速度には、前述した法定最低速度と、指定最低速度があります。法定最低速度は高速道路などに適用され、根拠法は道路交通法施行令となります。同令で定める対象道路は高速道路なので、一般国道は法定最低速度が存在しません。
一方指定最低速度は、高速道路以外で渋滞の緩和など各都道府県公安委員会が必要と判断した場合に、最低速度標識を掲出することができます。
最高速度標識は、白い円形に赤いリングと青い数字。最低速度標識は数字の下に青い下線が追加されます。この数字で示される速度を下回っての運転は禁止という意味ですが、標識自体も滅多にお目にかかるものではないので、うっかり見落とすドライバーもいるようです。
指定最低速度が実施される条件は?
指定最低速度区間が設置されるには、条件があります。平成29年4月24日に、警察庁交通局長が『「交通規制基準」の改正について』という通達を出しました。
それによると、最低速度区間を設けて良いのは、”橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障をおよぼす区間に限定”とのこと。観光により度を超えたノロノロ運転が続発し、交通が混乱する場合に最低速度を設けるということです。
ただし、昼間に恒常的に渋滞が発生する区間では、最低速度規制を行ってはならないともしています。
それによると、最低速度区間を設けて良いのは、”橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障をおよぼす区間に限定”とのこと。観光により度を超えたノロノロ運転が続発し、交通が混乱する場合に最低速度を設けるということです。
ただし、昼間に恒常的に渋滞が発生する区間では、最低速度規制を行ってはならないともしています。
指定最低速度の対象となる道路は?
実際に指定最低速度が設けられるのは、80km/h以上の最高速度規制が行われている高速道路以外の道路です。都市バイパスなど自動車専用道路では各都道府県により、最高速度が70~80km/hに緩和されている事例が見られます。
こういった道路では、指定最低速度の標識が掲示されていることがあります。宮城県の三陸自動車道、仙台東部道路などで見られます。
とはいえ、平成29年4月の警察庁道路局長の通達による指定最低速度設置可能道路は、一般道で時速80km以上、観光などで渋滞が想定できる区域となり、2017年現在、このような道路は思い当たりません。しかし平成29年4月の通達は有効期限が平成40年度までであり、今後も増えるであろう一般道の高速化対策を見越した通達と思われます。
こういった道路では、指定最低速度の標識が掲示されていることがあります。宮城県の三陸自動車道、仙台東部道路などで見られます。
とはいえ、平成29年4月の警察庁道路局長の通達による指定最低速度設置可能道路は、一般道で時速80km以上、観光などで渋滞が想定できる区域となり、2017年現在、このような道路は思い当たりません。しかし平成29年4月の通達は有効期限が平成40年度までであり、今後も増えるであろう一般道の高速化対策を見越した通達と思われます。