友人がクルマをくれた。その場合の手続きは?
更新日:2023.04.14

自分のクルマを手に入れるとき、知人に譲ってもらうというケースもあります。その際、書類上の手続きを業者に代行してもらうという方法もありますが、手続きだけでもそれなりにお金がかかるもの。せっかく安く譲り受けたなら、必要な手続きも最低限の金額で抑えたいですよね?そんな方のために、今回はクルマを譲り受け、個人で手続きを行う際に、必要になる手続きを紹介します。
- Chapter
- どんな書類が必要?
- 必要な費用は?
- 手続きを行う上での注意点
どんな書類が必要?
クルマを譲り受けた際に必要な名義変更。この名義変更は、道路運送車両法で15日以内に手続きをしなければならないと定められています。手続きを行うのは、新所有者です。
自動車の名義変更手続きは、管轄の陸運局(支局)で行います。手続きに必要になる書類は以下のとおりです。
新しい所有者が用意するもの
・印鑑証明書
・車庫証明(自動車保管場所証明書)
・申請書(移転登録申請書)
・手数料納付書
・自動車リサイクル券
※登録手続きには実印が必要です。
前の所有者に用意してもらうもの
・印鑑証明書
・譲渡証明書
・委任状
・自動車税・自動車取得税申告書
・車検証
・自動車税納税証明書
・自賠責保険証明書
これだけで名義変更手続きを億劫に思ってしまうかもしれませんが、手続き自体は難しいものではありません。
ちなみに軽自動車の場合は、軽自動車検査協会での手続きとなり、用意する書類は、住民票(印鑑証明)、自賠責保険証明書、車検証、ナンバープレート(車両の管轄が変わる際に必要)、自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書、自動車取得税申告書などが必要になります。
それぞれの書類について詳しくみていきましょう。
自動車の名義変更手続きは、管轄の陸運局(支局)で行います。手続きに必要になる書類は以下のとおりです。
新しい所有者が用意するもの
・印鑑証明書
・車庫証明(自動車保管場所証明書)
・申請書(移転登録申請書)
・手数料納付書
・自動車リサイクル券
※登録手続きには実印が必要です。
前の所有者に用意してもらうもの
・印鑑証明書
・譲渡証明書
・委任状
・自動車税・自動車取得税申告書
・車検証
・自動車税納税証明書
・自賠責保険証明書
これだけで名義変更手続きを億劫に思ってしまうかもしれませんが、手続き自体は難しいものではありません。
ちなみに軽自動車の場合は、軽自動車検査協会での手続きとなり、用意する書類は、住民票(印鑑証明)、自賠責保険証明書、車検証、ナンバープレート(車両の管轄が変わる際に必要)、自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書、自動車取得税申告書などが必要になります。
それぞれの書類について詳しくみていきましょう。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書(印鑑証明書)は、発行から3ヶ月以内の物を用意してください。名義変更の際は、旧オーナー・新オーナー双方の印鑑証明が必要です。
旧オーナーは、譲渡証明書や委任状で、新オーナーは車両の登録の際に必要になります。
各自治体のHPから申請書のダウンロードが可能です。
旧オーナーは、譲渡証明書や委任状で、新オーナーは車両の登録の際に必要になります。
各自治体のHPから申請書のダウンロードが可能です。
車庫証明(自動車保管場所証明書)
車庫証明は、所有する車の保管場所が確保されていることを証明するもので、名義変更手続きの前に申請して用意する必要があります。書類は、発行日から1ヶ月を過ぎると使えないので注意が必要です。
車庫は、自宅から2km以内であり、車の大きさに対して前後左右50cm以上の余裕があることが条件です。
車庫証明の申請書類は、警察署で入手が可能ですが、管轄によってはネット上からダウンロードできる場合もあります。
車庫は、自宅から2km以内であり、車の大きさに対して前後左右50cm以上の余裕があることが条件です。
車庫証明の申請書類は、警察署で入手が可能ですが、管轄によってはネット上からダウンロードできる場合もあります。
申請書(移転登録申請書)
名義変更や住所変更の際に必要な書類です。陸運局にて取得できます。
手数料納付書
手数料納付書は名義変更や廃車、住所変更などの時に手数料を納めるための書類です。陸運局に用意されています。
この納付書に手数料(500円)相当の金額の印紙を貼って、申請を行います。
この納付書に手数料(500円)相当の金額の印紙を貼って、申請を行います。
自動車リサイクル券
譲渡証明書
譲渡証明書には、その車の「車名」「型式」「車体番号」「原動機の型式」と、新旧オーナーの「住所」「氏名」「譲渡年月日」の記入が必要です。
譲渡人印には、旧オーナーの実印を押してください。間違って自分の印鑑を押さないように注意しましょう。
※国土交通省 関東運輸局からダウンロードが可能です。
譲渡人印には、旧オーナーの実印を押してください。間違って自分の印鑑を押さないように注意しましょう。
※国土交通省 関東運輸局からダウンロードが可能です。
委任状
委任状は旧オーナーが一緒に手続きをしてくれる場合は不要です。新オーナーが1人で行う場合は、旧オーナーの委任状を用意します。
こちらもネット上からダウンロードが可能なので事前に作成してから陸運局に向かいましょう。
こちらもネット上からダウンロードが可能なので事前に作成してから陸運局に向かいましょう。
自動車税・自動車取得税申告書
自動車税・自動車取得税申告書は、各都道府県の税事務所に名義変更を申告するための用紙です名義変更の他、住所変更・廃車手続きなどの際にも使います。
陸運局に隣接している自動車税事務所にて手に入れることができます。
陸運局に隣接している自動車税事務所にて手に入れることができます。
車検証
車両の名義変更時に有効期間が残っていることが条件です。
自動車税納税証明書
車検時に必要な書類で、車検に通った車両なら納税されています。
もしも紛失してしまった場合は、自動車税管理事務所または各都道府県の税事務所で再発行手続きを行います。
もしも紛失してしまった場合は、自動車税管理事務所または各都道府県の税事務所で再発行手続きを行います。
自賠責保険証明書
自賠責保険の名義変更には、契約権利譲渡通知書と異動承認請求書が必要です。
保険営業店にある自賠責保険承認請求書(異動承認請求書)に、譲渡人および譲受人ともに押印して申請を行います。
保険営業店にある自賠責保険承認請求書(異動承認請求書)に、譲渡人および譲受人ともに押印して申請を行います。
必要な費用は?
自分で名義変更を行う場合の費用は、申請書の用紙代100円、登録手数料500円、車庫証明代約2,500円。ほかに車両のナンバープレートが変わる場合、ナンバー代に1,500円程度の交付手数料が必要。希望ナンバーの場合は、4,500円ほどかかります。
また譲り受ける車の時価によっては、たとえタダで貰った車両でも自動車取得税が発生します。一般的には、普通車で6年、軽自動車で4年以上経過している場合は、基本的に取得税は発生しません。
名義変更を代行業者やショップに依頼する場合は、約15,000円~が相場となっています。最低でも1/3の料金で済むので浮いたお金を、カスタム代やドライブ費用などに充てることもできますね。
また譲り受ける車の時価によっては、たとえタダで貰った車両でも自動車取得税が発生します。一般的には、普通車で6年、軽自動車で4年以上経過している場合は、基本的に取得税は発生しません。
名義変更を代行業者やショップに依頼する場合は、約15,000円~が相場となっています。最低でも1/3の料金で済むので浮いたお金を、カスタム代やドライブ費用などに充てることもできますね。
手続きを行う上での注意点
それぞれの書類の書き方については陸運局に記入例があるので、それを参考にしながら行えば問題はないでしょう。
注意点としては、使用者が未成年で所有者と異なる場合で、この場合は使用者の住所を確認できる住民票の用意が必要です。
書類に不備があると、申請ができなくなってしまうので事前にしっかり確認しましょう。
このように、若干手間がかかることは確かですが、陸運局でもわからないことは教えてくれるので、準備さえしっかりしていれば、それほど心配することはありません。
注意点としては、使用者が未成年で所有者と異なる場合で、この場合は使用者の住所を確認できる住民票の用意が必要です。
書類に不備があると、申請ができなくなってしまうので事前にしっかり確認しましょう。
このように、若干手間がかかることは確かですが、陸運局でもわからないことは教えてくれるので、準備さえしっかりしていれば、それほど心配することはありません。