キープレフトで違反になる場合がある!?
更新日:2024.09.09
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信号待ちの時、原付や自転車をブロックするために左側に寄せて止まるのは違反となるのでしょうか。教習所では、運転は常に道路の左側に車を寄せるキープレフトを基本として教えています。しかし、あえて原付や自転車を先に行かせないような運転は問題ないのでしょうか。
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- 左側に寄せて停止するのは違反ではない
左側に寄せて停止するのは違反ではない
結論からいえば、原付や自転車を先に行かせないように左側に寄せて止まるのは、交通違反にあたる行為ではありません。
なぜならば、道路交通法の第18条によって「車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない」としているためです。
さらに、交差点で左折を行う直前には、道路の左側に車を寄せて停止することが推奨されており、同法の第34条では「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない」ともしています。
これらはいわゆるキープレフト、つまり道路の左側を保った走行が適切であるとされ、原付や自転車の巻き込み事故を防止する目的で行われているものなのです。
なぜならば、道路交通法の第18条によって「車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない」としているためです。
さらに、交差点で左折を行う直前には、道路の左側に車を寄せて停止することが推奨されており、同法の第34条では「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない」ともしています。
これらはいわゆるキープレフト、つまり道路の左側を保った走行が適切であるとされ、原付や自転車の巻き込み事故を防止する目的で行われているものなのです。
ただし、これらはあくまでもケースバイケースであり、左側に寄せて止まる行為が危険に感じられるのであれば、原付や自転車を先に行かせることも考えられるでしょう。
また、走行中の原付や自転車に幅寄せをすることは、妨害運転に該当する場合があります。
悪質であると検挙されれば、最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数が35点加算、欠格期間3年の最大10年間運転免許取り消し処分が下る可能性もあります。
道路の左側を走ったり、信号待ちで左側に寄せて止まることは、あくまでも安全を守る行為の一貫です。
交通環境によっては絶対ではなく、車と原付、自転車がそれぞれ危険を感じることのない円滑な交通を心がけるべきだといえるでしょう。
また、走行中の原付や自転車に幅寄せをすることは、妨害運転に該当する場合があります。
悪質であると検挙されれば、最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数が35点加算、欠格期間3年の最大10年間運転免許取り消し処分が下る可能性もあります。
道路の左側を走ったり、信号待ちで左側に寄せて止まることは、あくまでも安全を守る行為の一貫です。
交通環境によっては絶対ではなく、車と原付、自転車がそれぞれ危険を感じることのない円滑な交通を心がけるべきだといえるでしょう。