原付やバイクは歩道に駐車してもいいの?

バイク

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駅前や商店街などで、歩道の脇にズラリと自転車が停められていること、ありますよね。それに紛れるように、原付やバイクが停められている光景を目にすることがあります。駅前にある駐輪場でも、自転車に紛れて停めてある原付やバイクですが、そもそも自転車とバイクは同じ扱いではないはず。これって、法律で問題はないのでしょうか。

文・吉川賢一
Chapter
原付は駐輪場への駐車はOK
バイクはどこに停めればいいの?
バイクと原付の違反に対する点数と反則金

原付は駐輪場への駐車はOK

道路交通法による区分は、50cc以下が原動機付自転車ですので、原付は自転車と同じ扱いを受けることができます。

そのため、多くの駐輪場では、50cc以下の原動機付自転車に限って、駐輪を認めています。50cc以上は、自動二輪となり自動車の区分に入るので、駐車の方法も自動車に準ずるものになります。

たとえば、コンビニなどでは原付は駐輪場に、バイクは駐車枠に停めるのが正解です。 ただし、施設によってはバイクを道路交通法ではなく「駐車場法」で区分けしているところもあり、125ccのバイクまでは駐輪場に駐車する、というケースもあります。駐輪場管理者の決まりに従う必要があります。

バイクはどこに停めればいいの?

道路交通法第47条によると、50cc以上のバイクも自動車も、駐停車の方法は路側帯の有無や幅、種類によってそれぞれルールが異なります。

◯歩道がなく路側帯もない道路
歩道も路側帯もない道路では、道路の左端に寄せて停める。

◯歩道のある道路
歩道のある道路では、車道の左端に寄せて停める。

◯普通の路側帯(白線1本)の道路
まず路側帯の幅を確認し、路側帯の幅が0.75m以下の場合、路側帯には入るのは禁止で、車道の左端に沿って停めます。0.75mを超える場合は路側帯に入り、なおかつ左側を0.75m以上空けた状態で停める。

◯駐停車禁止の路側帯(右に白線、左に白の破線の2本)
幅が広くても路側帯に入るのは禁止で、車道の左端に寄せて停める。

◯歩行者用路側帯(白線が2本)
幅が広くても路肩に入れません。車道の左端に寄せて停める。

路肩に停めるときは、路側帯に入り込んで歩道に沿って停めることが正しいと思われがちですが、歩道や路側帯の有無、路側帯の幅を確認してから、状況に応じて、適切な位置に停めなければならないのです。

またすべてにおいて「他の交通の妨害にならないようにしなければならない」というのが前提であることも覚えておきましょう。

バイクと原付の違反に対する点数と反則金

駐車に関する違反には2つの種類があります。

①「駐停車違反」は運転者がすぐに運転して車を動かすことができる場合
駐車禁止場所での場合、点数1点減点かつ反則金6,000円
駐停車禁止場所での場合、点数2点減点かつ反則金7,000円

②「放置駐車違反」は運転者がすぐに運転して車を動かせない場合のことを言います。
駐車禁止場所での場合、点数2点減点かつ反則金9,000円
駐停車禁止場所での場合、点数3点減点かつ反則金10,000円

ただし、違反の後日、送付される放置駐車違反金納付書で違反金を支払う場合は、加点がありません。


歩道に自転車がズラッと並んでいるからと言って、それに便乗して「原付やバイクも大丈夫でしょ!」と考えるのは大間違い。そもそも自転車も歩道に駐輪するのは違反なのです。一人ひとりがルールを守り、歩行者の安全に十分に配慮するように心がけましょう。

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