【危険】バイクで信号待ちですり抜けすると検挙される?
更新日:2024.09.09
※この記事には広告が含まれます
都市部で車を運転していると、信号待ちで停車している際などに、バイクがすり抜けをして前に出てくることがあります。車側からすれば危険行為とも思えるこのすり抜け、違反ではないのでしょうか?
- Chapter
- バイクのすり抜け自体は違反ではないが…
バイクのすり抜け自体は違反ではないが…
道路交通法上は「すり抜け」という言葉はないため、結論から言えば、すり抜け自体が違反行為になるということはありません。しかし、すり抜けの方法によっては、追い越し禁止違反や通行区分違反、割り込み等違反に該当する可能性があります。
例えば、追い越し禁止を意味する黄色い線などがある道路で、車線をまたいですり抜けをすれば、追い越し禁止違反に該当します。また、左折・右折専用車線がある場所で、適正な方向に区分された車線を走行しなかった場合は、通行区分違反に問われる可能性があります。さらに、すり抜けによってほかの車(車両)の進路を妨害した場合には、割り込み等違反となる可能性があります。
道路交通法では、適正な追い越し方法として「ほかの車両の右側を通ること」が大原則とされており、右折しようとしている車両がいる場合は「その車両の左側を通ること」もできると定められています。
バイクのすり抜けに対して特別な法令があるわけではなく、バイクも車と同様の追い越し方法によって追い越しをしなければなりません。
例えば、追い越し禁止を意味する黄色い線などがある道路で、車線をまたいですり抜けをすれば、追い越し禁止違反に該当します。また、左折・右折専用車線がある場所で、適正な方向に区分された車線を走行しなかった場合は、通行区分違反に問われる可能性があります。さらに、すり抜けによってほかの車(車両)の進路を妨害した場合には、割り込み等違反となる可能性があります。
道路交通法では、適正な追い越し方法として「ほかの車両の右側を通ること」が大原則とされており、右折しようとしている車両がいる場合は「その車両の左側を通ること」もできると定められています。
バイクのすり抜けに対して特別な法令があるわけではなく、バイクも車と同様の追い越し方法によって追い越しをしなければなりません。
車に比べて小回りが利くことから、特に小型のバイクは都市部での移動に重宝しますが、無理なすり抜けは違反行為に該当する可能性があるだけでなく、ほかの車両の死角に入ってしまう場合もあることなどから、そもそも非常に危険です。
すり抜けをしたことで検挙される可能性は低いようですが、自身や周囲の車両の安全のためにも、できる限りすり抜けは避けるべきと言えます。
すり抜けをしたことで検挙される可能性は低いようですが、自身や周囲の車両の安全のためにも、できる限りすり抜けは避けるべきと言えます。