駐車違反を何回以上すると車に使用制限がかかるのか知ってる!?
更新日:2024.09.09
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駐車違反によって黄色いステッカーを貼られると、その回数によって車が使えなくなることをご存じでしょうか。駐車違反にはさまざまな罰則や行政執行が規定されています。知らずに何度もステッカーを貼られていると、気が付かない間に車を使うことができなくなるかもしれません。
- Chapter
- 駐車違反の回数によって車の使用制限命令制度が適用される
駐車違反の回数によって車の使用制限命令制度が適用される
現行法には駐車違反によって、車の使用制限を科す命令制度が存在しています。
まず、放置駐車違反として車に放置車両確認標章と呼ばれる黄色のステッカーが貼られると、車の使用者に対して放置違反金納付命令が下された状態となります。
使用制限が科されるかどうかは、この納付命令が下された原因である駐車違反が行われた日、つまり黄色のステッカーが貼られた日を起算日とします。
さかのぼった6ヵ月以内に、同じ車が3回以上黄色のステッカーを貼られていた場合、その車を最大3ヵ月以内の期間で運転することを禁止する命令が下されます。
ただし、使用禁止の命令が出されるまで、3回の黄色ステッカーが貼られる猶予があるのは、使用制限の命令を受けた前歴がない場合のみです。
前歴が1回ある場合には、黄色ステッカーを貼られた回数が2回で使用制限が下され、前歴が2回以上ある場合には、1度でも黄色のステッカーを貼られると使用制限が下されます。
まず、放置駐車違反として車に放置車両確認標章と呼ばれる黄色のステッカーが貼られると、車の使用者に対して放置違反金納付命令が下された状態となります。
使用制限が科されるかどうかは、この納付命令が下された原因である駐車違反が行われた日、つまり黄色のステッカーが貼られた日を起算日とします。
さかのぼった6ヵ月以内に、同じ車が3回以上黄色のステッカーを貼られていた場合、その車を最大3ヵ月以内の期間で運転することを禁止する命令が下されます。
ただし、使用禁止の命令が出されるまで、3回の黄色ステッカーが貼られる猶予があるのは、使用制限の命令を受けた前歴がない場合のみです。
前歴が1回ある場合には、黄色ステッカーを貼られた回数が2回で使用制限が下され、前歴が2回以上ある場合には、1度でも黄色のステッカーを貼られると使用制限が下されます。
この使用制限がかけられる期間は、車の種別によって異なります。
大型と中型自動車・準中型自動車・大型特殊・重被けん引車は3ヵ月の使用制限、軽自動車を含む普通自動車は2ヵ月間の使用制限となります。
また、自動二輪と小型特殊・原付の使用制限は1ヵ月となります。
そもそも黄色ステッカーを貼られる放置駐車違反は、道路交通法の第51条に基づく行政執行です。
支払わずに督促を無視すれば、車検も受けることができなくなります。このことから、車をどこかに停めて離れる場合には、どれだけ短い時間であってもコインパーキングや有料駐車場を使った方がよいといえるでしょう。
大型と中型自動車・準中型自動車・大型特殊・重被けん引車は3ヵ月の使用制限、軽自動車を含む普通自動車は2ヵ月間の使用制限となります。
また、自動二輪と小型特殊・原付の使用制限は1ヵ月となります。
そもそも黄色ステッカーを貼られる放置駐車違反は、道路交通法の第51条に基づく行政執行です。
支払わずに督促を無視すれば、車検も受けることができなくなります。このことから、車をどこかに停めて離れる場合には、どれだけ短い時間であってもコインパーキングや有料駐車場を使った方がよいといえるでしょう。