"移動してください"と駐車監視員の声かけ。これって、じつは強制力がないんです。
更新日:2018.03.26

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街中で見かけるミドリの制服を着た駐車監視員さん。ほんのちょっとだから…とクルマを路肩に停め、コンビニから戻ってきたら、「移動してください」と注意の声かけがありました。でもじつはこの行為、彼らにはまったく権利の無いものだと知っていましたか?
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いつもCarMeをご覧いただき誠にありがとうございます。
一部不適切な表現があり、記事内容を修正いたしました。
読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
(2018年3月12日)
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一部不適切な表現があり、記事内容を修正いたしました。
読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
(2018年3月12日)
駐車監視員には「車両を移動させる」権利はない
駐車監視員は、”放置されている車両を確認する”という業務を委託された、民間法人の従業員です。つまり彼らは、警察官ではありませんし、ましてや”ドライバーに注意する”ことも認められていないのです。
交通違反となる場所に、クルマが停められていることを確認し、”確認した”という証拠を『放置駐車確認標章』として残すことだけが業務なので、ドライバーにクルマを移動させる権利はありません。違反者に対しての交通反則切符の作成・交付は、従来と同じく警察官が行います。
駐車監視員は、2人以上で1組のチームとなり、警察署長が公示する取り締まりガイドライン(重点路線、重点地域、重点時間帯、取り締まり活動方針など)に沿って監視活動を行います。
警察官が行う、時間を空けての駐車違反チェックとは異なり、放置駐車違反を発見次第、ただちにナンバー撮影・確認標章の発行を行います。
ちなみに、対象となるのは放置駐車のみで、人が乗っている車両には放置駐車確認標章の貼り付けを行いません。
交通違反となる場所に、クルマが停められていることを確認し、”確認した”という証拠を『放置駐車確認標章』として残すことだけが業務なので、ドライバーにクルマを移動させる権利はありません。違反者に対しての交通反則切符の作成・交付は、従来と同じく警察官が行います。
駐車監視員は、2人以上で1組のチームとなり、警察署長が公示する取り締まりガイドライン(重点路線、重点地域、重点時間帯、取り締まり活動方針など)に沿って監視活動を行います。
警察官が行う、時間を空けての駐車違反チェックとは異なり、放置駐車違反を発見次第、ただちにナンバー撮影・確認標章の発行を行います。
ちなみに、対象となるのは放置駐車のみで、人が乗っている車両には放置駐車確認標章の貼り付けを行いません。
みなし公務員のため公務執行妨害
彼らは、管轄の警察署から依頼され、”放置されている車両を確認する”業務を受託した機関や現場の駐車監視員ですので、みなし公務員(業務を行っている最中は公務員とみなす)として扱われます。
これは、車両所有者・運転者が抵抗し、万がいち駐車監視員が暴力や脅迫をうけた場合、公務執行妨害罪となり、車両所有者の行為は刑事事件の対象となります。
また「違法駐車を見逃す代わりに、この謝礼で…」といったような袖の下を渡す行為には、贈収賄罪が成立します。善良なドライバーの皆さまが、買収をやるなんてことはないでしょうが、ご注意くださいませ。
これは、車両所有者・運転者が抵抗し、万がいち駐車監視員が暴力や脅迫をうけた場合、公務執行妨害罪となり、車両所有者の行為は刑事事件の対象となります。
また「違法駐車を見逃す代わりに、この謝礼で…」といったような袖の下を渡す行為には、贈収賄罪が成立します。善良なドライバーの皆さまが、買収をやるなんてことはないでしょうが、ご注意くださいませ。
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