軽自動車専用駐車スペース、コンパクトカーは停められる?法律上は問題なし
更新日:2024.09.09
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コインパーキングや有料駐車場には、軽自動車専用の駐車スペースが設置されていることがあります。そのようなスペースに、コンパクトカーを駐車することはできるのでしょうか。法律上問題ない行為なのでしょうか。
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- 道路交通法違反ではない
道路交通法違反ではない
街中のコインパーキングや有料の駐車場には、軽自動車専用のスペースが設けられている場合があります。
このスペースに、軽自動車の規格から外れているコンパクトカーを駐車することは道路交通法を含め、法律上は問題ない行為です。
なぜなら、コインパーキングや有料駐車場は私有地であるためです。このことから、軽自動車専用スペースというもの自体、その土地の所有者が独自に決めたルールという解釈となります。
しかし、軽自動車専用のスペースに軽自動車ではないコンパクトカーを停めたことによって、問題となるケースが存在しています。
それは、同じコインパーキング内で、軽自動車と普通車の利用料金が異なる場合です。
この場合、軽自動車専用のスペースにコンパクトカーを駐車すると、車両の大きさを騙って利用料金を安く誤魔化していることになります。
そのため、その駐車場の利用者から管理会社へ連絡が行き、常習しているようであれば注意される可能性もあります。
場合によっては、発生した差額を請求されることも考えられるでしょう。
このスペースに、軽自動車の規格から外れているコンパクトカーを駐車することは道路交通法を含め、法律上は問題ない行為です。
なぜなら、コインパーキングや有料駐車場は私有地であるためです。このことから、軽自動車専用スペースというもの自体、その土地の所有者が独自に決めたルールという解釈となります。
しかし、軽自動車専用のスペースに軽自動車ではないコンパクトカーを停めたことによって、問題となるケースが存在しています。
それは、同じコインパーキング内で、軽自動車と普通車の利用料金が異なる場合です。
この場合、軽自動車専用のスペースにコンパクトカーを駐車すると、車両の大きさを騙って利用料金を安く誤魔化していることになります。
そのため、その駐車場の利用者から管理会社へ連絡が行き、常習しているようであれば注意される可能性もあります。
場合によっては、発生した差額を請求されることも考えられるでしょう。
そもそも、軽自動車の規格は全長3,400mm以内、全幅1,480mm以内と決められています。
一方、いわゆるコンパクトカーと呼ばれるクラスは、5ナンバー規格の小型乗用車と呼ばれ、全長4,700mm以下、全幅1,700mm以下と軽自動車の寸法とはかけ離れたものとなっています。
このことから、軽自動車の専用スペースにコンパクトカーを停めることは、物理的に難しいといえます。
無理に停めれば、駐車スペースから車がはみ出たりして他の車の迷惑になりかねないでしょう。
このことから、普通車用の駐車スペースが空いているようであれば、わざわざ軽自動車用の駐車スペースに車を停めるのはやめておいた方が良さそうです。
一方、いわゆるコンパクトカーと呼ばれるクラスは、5ナンバー規格の小型乗用車と呼ばれ、全長4,700mm以下、全幅1,700mm以下と軽自動車の寸法とはかけ離れたものとなっています。
このことから、軽自動車の専用スペースにコンパクトカーを停めることは、物理的に難しいといえます。
無理に停めれば、駐車スペースから車がはみ出たりして他の車の迷惑になりかねないでしょう。
このことから、普通車用の駐車スペースが空いているようであれば、わざわざ軽自動車用の駐車スペースに車を停めるのはやめておいた方が良さそうです。